○美濃加茂市有害鳥獣捕獲報償金交付要綱

令和3年3月31日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、農林水産物又は人間の生活環境に甚大な被害を与える野生鳥獣のうち、特に捕獲が困難な鳥獣を捕獲した者(以下「捕獲者」という。)に対し捕獲報償金を交付することにより、有害鳥獣捕獲の促進を図ることを目的とする。

(交付の対象者)

第2条 市長は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条の規定に基づく有害鳥獣捕獲の捕獲許可を受けた者(その者の従事者は除く。)で市内に住所を有するものが、次条に掲げる鳥獣を捕獲した場合、この捕獲者に対して捕獲報償金を交付することができる。

(捕獲報償金の額)

第3条 市長は、捕獲報償金を予算の範囲内で、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額を限度として交付するものとする。

(1) イノシシ 1頭につき20,000円

(2) ニホンジカ 1頭につき20,000円

(3) ツキノワグマ 1頭につき10,000円

(4) ニホンザル 1頭につき30,000円

(5) ヌートリア 1頭につき5,000円

(6) ノウサギ 1羽につき250円

(7) カラス 1羽につき1,000円

(8) スズメ 1,999羽まで20,000円(以下1,000羽増すごとに20,000円を限度として加算)

(9) アライグマ 1頭につき5,000円

(10) ハクビシン 1頭につき5,000円

(11) ドバト、ムクドリ及びヒヨドリ 1羽につき500円

(12) サギ類 1羽につき1,000円

2 ただし、豚熱まん延防止のため、イノシシの個体密度低下やサーベイランスを目的として、イノシシの血液を採取し、家畜保健衛生所へ発送及び歯列写真の提供を行った場合、1頭につき6,000円を限度として前項に定める捕獲報償金に加算し交付するものとする。

(捕獲期間)

第4条 捕獲報償金を算定する場合の捕獲期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(捕獲の届出)

第5条 捕獲報償金の交付を受けようとする捕獲者は、捕獲後、速やかに、有害鳥獣捕獲届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、捕獲等の確認を実施するものとする。

(捕獲報償金の決定)

第6条 市長は、前条の規定により有害鳥獣捕獲届出書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、捕獲報償金の額を決定し、有害鳥獣捕獲報償金決定通知書(様式第2号)により当該捕獲者に通知するものとする。

(捕獲報償金の交付)

第7条 前条の通知を受けた捕獲者は、有害鳥獣捕獲報償金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に定める有害鳥獣捕獲報償金請求書に基づき、捕獲報償金を交付するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、捕獲報償金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月5日告示第223号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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美濃加茂市有害鳥獣捕獲報償金交付要綱

令和3年3月31日 告示第49号

(令和5年4月1日施行)