○美濃加茂市ゼロカーボンドライブ導入補助金交付要綱

令和5年10月27日

告示第131号

(目的)

第1条 この告示は、車載型蓄電池等とその充放電設備を導入しようとする者に対し、ゼロカーボンドライブ導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することによって、本市における再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出の削減を図ることを目的とする。

(適用例規)

第2条 補助金の交付に当たっては、美濃加茂市補助金等交付規則(平成25年美濃加茂市規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示による。

(補助対象設備)

第3条 補助の対象となる車載型蓄電池等及び充放電設備(V2H)(以下「補助対象設備」という。)は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 車載型蓄電池等のうち、次に掲げる要件の全てを満たすもの

 商用化され、導入実績があるものであること。

 中古設備ではないこと。

 リース設備ではないこと。

 車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再生可能エネルギー発電設備(以下「再エネ発電設備」という。)と接続して、充電を行うものであること。

 で再エネ発電設備を設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分について再エネ電力証書(グリーン電力証書(再生可能エネルギーによって得られた電力の環境付加価値を取引可能な証書にしたものをいう。)及び再エネ電力由来J―クレジット(国が運用するJ―クレジット制度により認証された、温室効果ガスの排出削減量及び吸収量をいう。)又はいずれか一方)の購入又は再エネ電力メニューからの調達を行うこと。

 通信・制御機器又は充放電設備により、外部給電が可能な電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(経済産業省の行うクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(以下「CEV補助金」という。)の補助対象車両一覧の銘柄に限る。)であること。

 自動車検証における使用の本拠の位置が市内であること。

 CEV補助金の補助を受けないこと。

(2) 充放電設備(V2H)のうち、次に掲げる要件の全てを満たすもの

 商用化され、導入実績があるものであること。

 中古設備ではないこと。

 リース設備ではないこと。

 前号で導入する車載型蓄電池等の付帯設備であること。

 車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して、充電を行うものであること。

 当該設備は、補助事業者又は補助事業者と同一世帯に属する者が、所有し使用する電気自動車又はプラグインハイブリッド車と接続して使用するものであること。

 CEV補助金で交付対象となる銘柄であること。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、補助対象設備の購入費用及び設置に係る工事費用とする。

(補助対象者)

第5条 市長は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者(以下「補助対象者」という。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 市内に居住する者で、その居住する住宅の敷地内に補助対象設備を設置する者であること。

(2) 市町村税を滞納していない者であること。

(3) 補助対象設備について、国や岐阜県から他の補助等を受けて事業を実施しない者であること。

(4) 設備設置によって得られる環境価値のうち、需要家(電力の消費者をいう。以下同じ。)に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者であること。

(5) 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行わない者であること。

(6) 美濃加茂市暴力団排除条例(平成24年美濃加茂市条例第10号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。

(補助金額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 車載型蓄電池等 次に掲げる計算式により算定された額とし、CEV補助金の銘柄ごとの補助金交付額を限度とする。

計算式 蓄電容量×1/2×4万円/kwh

(2) 充放電設備(V2H) 補助対象経費に2分の1を乗じた額(千円未満切捨て)とし、85万円を限度とする。

2 補助金の交付を受けることができる回数は、住宅1戸につき1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美濃加茂市ゼロカーボンドライブ導入補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象設備の設置に係る見積書の写し

(2) 補助対象設備の設置場所及び付近の見取図

(3) 補助対象設備の仕様書

(4) 車載型蓄電池等に係る車両の走行による想定年間電力消費量計画書

(5) 委任状(事務等代行者へ委任する場合に限る。)

(6) 誓約書(申請者・工事施工者)

(7) 発行後3月以内の市町村税完納証明書(交付申請書を提出する前年度の1月1日時点で市内に住所を有しない者に限る。)

(8) 再エネ電力証書及び電力需給契約案内(再エネで発電しているとわかるもの)(再エネ発電設備を設置できない場合又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合に限る。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、速やかにその内容等を審査し、補助金の交付を決定したときは、美濃加茂市ゼロカーボンドライブ導入補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、美濃加茂市ゼロカーボンドライブ導入補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第9条 前条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定の通知を受けた後に補助金の交付申請の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止し、若しくは取り下げようとするときは、美濃加茂市ゼロカーボンドライブ導入補助金(変更・中止・取下)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、当該変更等の承認・不承認を、美濃加茂市ゼロカーボンドライブ導入補助金(変更・中止・取下)承認・不承認決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(状況報告書)

第10条 市長は、必要と認めるときは、交付決定者に対して、事業の進捗状況その他必要な事項について、報告をさせ、又は検査を行うことができる。

(実績報告書)

第11条 補助対象者は、補助対象設備の設置が完了したときは、速やかに美濃加茂市ゼロカーボンドライブ導入補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。なお、当該実績報告書の提出期限は第7条の規定により交付の申請をした日の属する年度の2月末日までとする。

(1) 補助対象設備及び車載型蓄電池等に係る電気自動車、プラグインハイブリッド車の設置、購入に係る契約書・発注書、領収書の写し

(2) 補助対象設備の保証書・取扱説明書の写し

(3) 車載型蓄電池等に係る電気自動車及びプラグインハイブリッド車は、自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項の写し(電子車検証の交付を受けている場合は、自動車検査証記録事項)

(4) 補助対象設備の設置状況を把握できる写真(充放電設備(V2H)と、車載型蓄電池等に係る電気自動車、プラグインハイブリッド車と両方申請する場合は、それぞれが接続されていることがわかる写真。)

(5) 再エネ発電設備と接続して、充電を行うことがわかる電気配線図

(6) 再エネ電力証書及び電力需給契約の写し(再エネで発電しているとわかるもの)(再エネ発電設備を設置できない場合又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合に限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

(財産処分等の制限)

第12条 補助金の交付を受けた者は、補助対象設備の法定耐用年数の期間内において、その補助対象設備を補助金の交付目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、又は担保に供する(以下「財産処分等」という。)ときは、あらかじめ美濃加茂市ゼロカーボンドライブ導入補助金財産処分等承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、天災その他自己の責めに帰すべき事由以外の事由により補助対象設備を財産処分等する場合は、事後に当該申請書を提出することができるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、当該財産処分等の承認の可否を、美濃加茂市ゼロカーボンドライブ導入補助金財産処分等承認・不承認通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の再確定)

第13条 補助金の交付を受けた者は、規則第19条の規定による額の確定通知を受けた後において、補助金に関して、違約金、返還金その他補助金に代わる収入があったこと等により補助金に要した経費を減額するべき事情がある場合は、市長に対し当該経費を減額して作成した実績報告書を第11条に準じて提出するものとする。

2 市長は、前項に基づき実績報告書の提出を受けた場合は、規則第19条に準じて改めて額の再確定を行うものとする。

3 市長は、補助対象者に交付すべき補助金の額を再確定した場合において、その額を超える補助金が既に交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

4 前項の補助金の返還期限は、その命令のなされた日から30日以内とする。

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は、交付者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助対象者が、法令等又は法令等に基づく市長の処分若しくは指示に従わない場合

(2) 補助対象者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助対象者が、補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

2 市長は、前項の取消しを行った場合において、既に当該取消に係る部分に関し補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。

(現地調査等)

第15条 市長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて現地調査等を行うことができる。

2 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じて事業の成果を示すデータの提供その他の協力を求めることができる。

(適用除外)

第16条 規則第8条第11条第17条第18条及び第22条の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年11月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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美濃加茂市ゼロカーボンドライブ導入補助金交付要綱

令和5年10月27日 告示第131号

(令和5年11月1日施行)