○町を市とする処分

昭和47年4月12日

自治省告示第101号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、埼玉県北葛飾郡三郷町を三郷市とする旨、埼玉県知事から届出があった。

右の処分は、昭和47年5月3日からその効力を生ずるものとする。

町を市とする処分

昭和47年4月12日 自治省告示第101号

(昭和47年4月12日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和47年4月12日 自治省告示第101号