○三郷市まちづくり委員会条例

昭和59年12月12日

条例第22号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、三郷市まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、基本構想、基本計画及び地方版総合戦略の策定に関し、必要な調査及び審議を行い、その結果を市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公共的団体等の代表者

(2) 知識経験を有する者

(3) 公募による市民

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、諮問事項に係る答申の日をもって満了とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員の身分を失う。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画政策部企画政策課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成11年6月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年1月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月11日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三郷市まちづくり委員会条例

昭和59年12月12日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和59年12月12日 条例第22号
平成11年6月14日 条例第6号
平成16年1月20日 条例第1号
平成19年12月13日 条例第36号
平成20年12月11日 条例第32号
平成27年6月18日 条例第19号
令和2年12月11日 条例第23号
令和4年12月9日 条例第23号