○三郷市補助金等交付規則
昭和53年5月11日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、補助金等に係る予算の適正化を図るため、補助金等の交付の申請及び決定その他補助金等に係る予算の執行に関し、別に定めるものを除くほか、基本的事項を定めることを目的とする。
(1) 補助金等 市が公益上必要がある場合において、法令の規定に基づく支出の義務を有する支出及び国又は他の公共団体に対する支出以外に交付する補助金、負担金、利子補給金及びその他の給付金で相当の反対給付を受けないもの(市長が指定するものを除く。)をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(補助事業者等の責務)
第3条 補助事業者等は、法令及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の営む主な事業
(2) 申請者の資産及び負債に関する事項
(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
(4) 補助事業等の効果
(5) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、前項の書類に記載すべき事項の一部を省略することができる。
(補助金等の交付の決定)
第5条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定するものとする。
2 市長は、交付する補助金等の財源の全部又は一部を国庫支出金その他特定収入に求める場合にあっては、当該収入が確定した後でなければ、前項の決定をしてはならない。ただし、急施を要する補助事業等その他必要と認められる補助事業等については、この限りでない。
3 市長は、第1項の場合おいて、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第6条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
(1) 補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(2) その他市長が必要と認める事項
(交付決定の通知)
第7条 市長は、補助金等の交付を決定した場合において、速やかに申請した者に対し、その決定の内容及びこれに条件を付したときは、その条件を記載した交付決定通知書を交付するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付を申請した者は、交付決定通知書を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定通知書を受領した日から20日以内に申請の取下げをすることができる。ただし、市長は、特に必要があると認める場合は、この期間を短縮し、又は延長することができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、次に掲げる事情が生じたときは、補助事業等のうち既に経過した期間に当たる部分に係るものを除き、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(2) 補助事業等を遂行することができないとき。
2 市長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、公益上特に必要と認められるときは、次に定めるものについて補助金等を交付するものとする。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行の命令)
第12条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、これらに従って補助事業等を行うべきことを命ずることができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、当該補助事業等の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、市長の定めるところにより、補助事業等の成果を記載した報告書を市長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も同様とする。
(補助金等の額の確定)
第14条 市長は、前条の規定による報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第15条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対し命ずることができる。
(決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく市長の命令に違反したとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(補助金等の返還)
第17条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているとき又は補助事業等の中止あるいは廃止を承認した場合においては、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 市長は、前項の返還の請求に係る補助金等で、やむを得ない事情があるときは、当該補助事業者等の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(加算金及び延滞金)
第18条 補助事業者等は、第16条第1項の規定に基づく取消しにより、補助金等の返還を命ぜられたときは、当該命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金(100円未満の場合を除く。)を市に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を市に納付しなければならない。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請に基づき、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(他の補助金等の一時停止等)
第19条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等又は加算金若しくは延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、当該補助事業者等に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する額(加算金又は延滞金を納付しなければならない場合には、それらの額を含む。)を市に納付した場合又は当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めたもの
(様式)
第21条 この規則において申請書、報告書、請求書及びその他の様式は、補助事業の種別に応じて別に定めるものとする。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月26日規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。