○三郷市会計規則
平成12年3月15日
規則第9号
三郷市会計規則(昭和40年規則第7号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の会計に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(その他の会計職員)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項に規定するその他の会計職員は、分任出納員及び現金取扱員とする。
5 出納員又は分任出納員に異動を生じたときは、これらの所属の部の長、危機管理防災課にあっては危機管理監は、3日以内にその旨を会計管理者に報告しなければならない。
(会計事務の委任)
第3条 市長は、会計管理者をして、別表第2に定める事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。
(1) 歳入徴収権者 市長をいう。
(2) 支出命令権者 市長をいう。
(3) 会計管理者等 会計管理者、会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員並びに出納員から当該事務の一部の委任を受けた分任出納員及び現金取扱員をいう。
(4) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(5) 納入通知書等 納税通知書、納入通知書、納入書及び納付書をいう。
(6) 納入者 納入通知書等により歳入を納付する納入義務者をいう。
(7) 歳入歳出外現金及び保管有価証券 債権の担保として徴し、又は法令の規定若しくは契約により市が保管する現金及び有価証券で、市の所有に属しないものをいう。
第2章 収入
(歳入の調定)
第5条 歳入徴収権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令及び契約書その他の関係書類に基づいて所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入者、納入期限及び納入場所を調査し、決定しなければならない。
(事後調定)
第6条 次に掲げる収入については、歳入徴収権者は、会計管理者等から収納の通知を受けた後速やかに前条の規定に準じて調定するものとする。
(1) 申告により納付し、又は納入された市税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)にいう地方団体の徴収金(地方税を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定できない収入
(分納金額の調定)
第7条 歳入徴収権者は、分割して納付される歳入については、納期ごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。
(調定後の変更)
第8条 歳入徴収権者は、調定した後において当該調定した金額に変更すべき事実を確認した場合においては、直ちにその変更に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。
2 歳入徴収権者は、過誤納金を納付された事実を確認したときは、その納付された金額について調定外過誤納として第5条の規定に準じて調定しなければならない。
(誤払金等の戻入)
第9条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第159条に規定する誤払金の戻入の手続をしようとするときは、当該事実を確認した日をもって第5条の規定に準じて行うものとする。
(納期限の指定)
第10条 歳入徴収権者は、別に納期限が定められているものを除き令第154条第2項の規定に基づく納入の通知をする場合においては、当該通知をする日から起算して15日以内において納期限を定めるものとする。
(納入通知書等の表示)
第13条 第9条に規定する歳出の戻入に係る納入通知書及び関連する財務処理の諸票には、上部余白にその旨を記載しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第14条 歳入徴収権者は、納入者から納入通知書を亡失し、又は著しくき損した旨の申出があったときは、当該納入通知書を再発行するものとし、その上部余白に再発行である旨を朱書するものとする。
(領収書の交付)
第15条 会計管理者等は、歳入を収納したときは、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、レジスターによるレシートをもってこれに代えることができる。
2 前項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法により納入者に通知し、収納する使用料又は手数料で特に市長の指定するものについては、領収書(レシートを含む。)の発行を省略することができる。
(収納金の払込み)
第16条 会計管理者等は、収納した現金を現金払込書によって収納の日又はその翌日に指定金融機関へ払い込まなければならない。ただし、会計管理者が認めたときは、この限りでない。
2 指定金融機関は、前項の払込みを受領したときは、収納報告書に検印しなければならない。
(口座振替による納付)
第17条 納入義務者は、令第155条の規定に基づく口座振替の方法により歳入の納付をしようとするときは、納税通知書の提示又は納入通知書、納入書及び納付書の提出をしなければならない。
(小切手の支払地)
第18条 令第156条第1項第1号に規定する支払地の区域は、三郷市指定金融機関の加盟している手形交換所参加区域とする。
(国債、地方債の利札の取扱い)
第19条 国債又は地方債の利札をもって歳入の納付があったときは、当該利札に対する利子支払の際、課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって納付金額としなければならない。
(証券の受領拒絶)
第20条 会計管理者等は、次に掲げる証券については、その受領を拒絶することができる。
(1) 振出しの日から起算して8日を経過して示された小切手
(2) 発行の日から起算して55日を経過して提出された振替払出証書及び為替証書
(小切手納付の表示)
第21条 会計管理者等及び指定金融機関等は、小切手による納付があったときは、納入通知書等の各片の上部余白に「小切手受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、当該表示のかたわらに小切手金額を付記しなければならない。
(不渡金額の整理)
第22条 会計管理者は、指定金融機関等から証券不渡報告を受けたときは、歳入から不渡金額に相当する額を控除し、不渡金額控除通知書を歳入徴収権者に送付しなければならない。
(不渡金額の徴収手続)
第23条 歳入徴収権者は、不渡金額控除通知書の送付を受けたときは、直ちに不渡金額に相当する納付に係る納付書を作成し、その上部余白に「小切手不渡」又は「小切手不渡分」と朱書して納入者に交付しなければならない。
(不渡小切手の処置)
第24条 令第156条第3項の規定による会計管理者の通知は、証券不渡通知書によるものとする。
(指定公金事務取扱者の指定等)
第25条 市長は、法第243条の2第1項の規定により、同条第2項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 市長は、指定公金事務取扱者に公金の徴収又は収納に関する事務(以下「公金事務」という。)を委託したときは、次に掲げる事項を告示し、当該指定公金事務取扱者に受託者である旨の証票を交付しなければならない。
(1) 指定公金事務取扱者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
(2) 指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入
(3) 指定公金事務取扱者の指定をした日
(4) 指定公金事務取扱者に公金事務の委託をした日
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 市長は、指定公金事務取扱者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合は、当該届出に係る事項を告示しなければならない。
4 市長は、指定公金事務取扱者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。
(公金事務を委託することのできる歳入)
第25条の2 指定公金事務取扱者へ委託することのできる徴収事務に係る歳入は、令第173条の2第1項の規定に基づき市長が認めるものその他法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものとする。
2 指定公金事務取扱者へ委託することのできる収納事務に係る歳入は、法第243条の2の5第1項各号のいずれにも該当するものとして市長が別に定めるものとする。
(指定公金事務受託者の事務手続)
第26条 公金事務の委託を受けた指定公金事務取扱者は、徴収又は収納に係る現金を速やかに会計管理者又は指定金融機関等に受託収納計算書を添えて払い込まなければならない。
(指定納付受託者の指定等)
第26条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 市長は、指定納付受託者の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
(2) 指定納付受託者に納付させる歳入
(3) 指定をした日
(4) 指定の期日
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合は、当該届出に係る事項を告示しなければならない。
4 市長は、指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。
(収入の整理)
第27条 会計管理者はその日の収入を終了したときは、収入に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係の帳簿に記録するとともに収入票を作成し、歳入徴収権者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の収入票を送付する場合は、当該収入に係る納付済通知書、納付書の原符その他の書類を添付しなければならない。
3 前2項の規定は、会計管理者が貯金事務センターから払込通知票又は領収済通知書の送付を受けた場合にこれを準用する。
4 歳入徴収権者は、前2項の規定により収入票の送付を受けたときは、関係の帳簿に収入済の記録をしなければならない。市民税とあわせ徴収された森林環境税及び県民税についてはこれをあん分整理し、歳入歳出外現金に振り替えなければならない。
(督促)
第28条 歳入徴収権者は、法第231条の3第1項及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、滞納者ごとに未納内訳書を作成し、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。
2 第10条の規定は、督促状に指定する期限についてこれを準用する。
(欠損処分)
第29条 歳入徴収権者は、市税及び税外収入について欠損処分をしようとするときは、不納欠損処分伺票兼処分書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(歳入欠損の取扱い)
第30条 歳入徴収権者は、歳入に欠損となったものがあるときは、不納欠損処分伺票兼処分書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
第3章 支出
(支出命令)
第31条 支出命令権者は、支出をしようとするときは、当該支出に係る次の事項を調査し、確認したうえ、会計管理者等に支出の命令をしなければならない。
(1) 予算配当額の範囲内であること。
(2) 年度別、会計別及び歳出科目の区分に誤りがないこと。
(3) 金額の算定に誤りがないこと。
(4) 法令又は契約に違反していないこと。
2 支出の命令は、支出命令書によるものとし、当該支出命令書には債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合は、支出負担行為に必要な書類をもってこれに代えることができる。
(支出命令票の表示)
第32条 継続費逓次繰越、繰越明許費、事故繰越し、資金前渡、概算払、前金払及び隔地払に係る支出命令票には上部余白にその旨を記載しなければならない。
(小切手による支払)
第33条 会計管理者等は、支出命令書に基づき小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、令第165条の3の規定により小切手を振り出し、領収書を徴さなければならない。
(現金による支払)
第34条 会計管理者等は、債権者からの申出に基づき現金で支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。
2 前項の現金支払に充てる資金は、自己を受取人とする普通預金払戻請求書を発行し、指定金融機関から現金を受領しなければならない。
(小切手帳及び印鑑の保管)
第35条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を、それぞれ別の容器に保管しなければならない。
(小切手帳の数)
第36条 小切手帳は、常時1冊を使用しなければならない。
(使用小切手)
第37条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。
(小切手番号)
第38条 小切手には、第36条の規定による小切手帳の使用区分ごとに1会計年度(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。
2 書損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。
(振出年月日の記載及び押印の時期)
第39条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手の交付)
第40条 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。
(小切手の記載事項の訂正)
第41条 小切手の券面金額及び振出人の氏名は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額及び振出人以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2本線を引き、その上部又は左側に正しい記載事項を書き、かつ、当該訂正箇所に小切手の振り出しに使用する会計管理者の印を押さなければならない。
(書損小切手の取扱い)
第42条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手振出済通知書)
第43条 会計管理者は小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。
(小切手整理簿)
第44条 会計管理者は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。
(使用済小切手帳等の保存)
第45条 会計管理者は、使用済の小切手帳を証拠書類として整理し、保存しなければならない。
2 会計管理者は、現に使用中の小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を徴し、当該小切手帳から振出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。
(小切手の喪失)
第46条 会計管理者は、小切手所持人が喪失により当該小切手を提出できないときは、当該喪失小切手の除権決定の正本を提出させなければならない。
(資金前渡)
第47条 令第161条第1項第17号の規定による規則で定める経費は、次のとおりとする。
(1) 即時支払をしなければ調達することが不能又は困難な物件の購入費
(2) 講習会、講演会等の開催地において即時に支払を要する経費
(3) 国民健康保険の出産育児一時金、葬祭費、高額療養費及び療養費
(4) 独立行政法人都市再生機構に対して支払う経費
(5) 修学旅行及び校外教育活動に要する経費
(6) 削除
(7) 敬老祝金
(8) 交際費
(9) 有料道路通行料、自動車駐車場使用料及び会場借上料
(10) 訴訟に要する経費
(11) 資料複写に要する経費
(12) 郵便切手、収入印紙その他これらに類するものの購入に要する経費
(13) 貸付金
(14) 土地又は建物等の収用による補償金
(15) 災害見舞金及び災害弔慰金
(16) 借地料
(17) 保管料
(18) 旅費
(19) 費用弁償
(20) 診断書及び各種証明手数料
(21) 児童扶養手当
(22) 児童手当
(23) 緊急一時保護に要する経費
(24) 市民等に対する補助金の類で、直接支払を必要とする経費
(資金前渡の精算)
第48条 資金前渡を受けた者は、その支払を完了した場合は、資金前渡精算書を作成し、領収を証する書類を添えて支払に係る事務終了後5日以内に会計管理者に提出しなければならない。支払事務完了後5日以内に精算が困難な資金前渡にあっては会計管理者と協議し、別の方法によりその精算をすることができる。
2 精算による残金は直ちに払込書によって支出した科目に戻入し、その領収書を資金前渡精算書に添付しなければならない。ただし、前条第8号の交際費については、支払証明書をもって領収書に代えることができる。
(概算払)
第49条 令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。
(1) 委託料
(2) 損害賠償の内払に要する経費
(概算払の精算)
第50条 支払命令権者は、概算払をした経費について、当該経費に係る事務の終了後5日以内に概算払精算書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
(前金払)
第51条 令第163条第8号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。
(1) 保険料
(2) 契約の履行が確実なもので、前金払をすると料金が減額されるもの
(繰替払)
第52条 会計管理者等又は指定金融機関等は、市長の通知により繰替払をしたときは、繰替使用計算書を作成し、納入済通知書を添えて支出命令権者に提出しなければならない。
2 支払命令権者は、前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、直ちに繰替使用額の補填の手続をしなければならない。
3 前項の補填は、振替の手続によってするものとする。
(隔地払)
第53条 会計管理者は、隔地の債権者に支出をするため必要があるときは、指定金融機関をして為替の方法によって送金させることができる。この場合において、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。
2 会計管理者は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全確実な方法により小切手又は現金を直接送付することができる。
3 会計管理者は、前2項の規定により送金をする場合は、債権者に対して送金支払通知書を送付しなければならない。
(送金手続)
第54条 会計管理者は、前条第1項の規定により指定金融機関をして送金をさせるときは「隔地払」の表示をした送金払込通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第55条 令第165条の2に規定する市長が定める金融機関は、指定金融機関、指定金融機関と為替取引のある金融機関その他市長が特に必要と認めた金融機関とする。
(口座振替の方法による支払手続)
第56条 会計管理者は、口座振替の方法による支出をしようとするときは、口座振替払通知書を債権者に送付するとともに口座振替払依頼書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、あらかじめ会計管理者が債権者口座番号受け入れ一覧表に登録している支払については、磁気ディスク(FD)等の送付により、口座振替払依頼書に代えることができる。
(支出の整理)
第57条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係帳簿に記録しなければならない。
2 会計管理者は、毎日支出に関する証拠書類をとりまとめ会計別に款項目節ごとに区分し、集計表を付し、関係帳簿と照合のうえこれを編集保存しなければならない。
第4章 振替
(振替の範囲)
第58条 次に掲げる事項は、振替によって整理しなければならない。
(1) 各会計間又は同一会計内の収入支出
(2) 第62条に規定する歳計現金の流用
(3) 収入支出の年度及び科目の更正
(4) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出
(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が特に指定した事項
(振替手続)
第59条 歳入徴収権者又は支出命令権者は、振替による収入支出の整理をしようとするときは、振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の振替命令書の送付を受けるときは公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間又は歳出科目相互間の振替については、この限りでない。
3 指定金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
第5章 公金の保管
(歳計現金の保管)
第60条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預金するときは、市長と協議しなければならない。
第61条 法第232条の6第1項の規定により会計管理者が自ら保管する現金の最高限度額は、1,000万円とする。
2 会計管理者は、出納員が事業の執行上つり銭を必要とする場合においては、前項に定める額の範囲内において必要と認める額を出納員に保管させることができる。
(歳計現金の流用)
第62条 会計管理者は、一般会計又は各特別会計の歳計現金に不足が生じたときは、他の会計から流用して運用をすることができる。
(歳計現金の現在高報告)
第63条 会計管理者は、歳計現金の状況について毎月末歳計現金現在高を市長に報告しなければならない。
(指定金融機関等の定期検査)
第64条 令第168条の4の規定に基づく指定金融機関等の定期検査は、毎年10月に行うものとする。
2 会計管理者は、必要があると認めるときは、指定金融機関等に対し、前項に規定する定期検査とは別に臨時検査を行わなければならない。
(指定公金事務取扱者の定期検査)
第64条の2 法第243条の2第8項の規定に基づく指定公金事務取扱者の定期検査は、毎年、会計管理者があらかじめ定める月に行うものとする。
2 会計管理者は、必要があると認めるときは、指定公金事務取扱者に対し、前項に規定する定期検査とは別に臨時検査を行わなければならない。
第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券
(歳入歳出外現金及び保管有価証券)
第65条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分によって整理しなければならない。
(1) 保証金
ア 入札保証金
イ 公売保証金
ウ 契約保証金
エ その他の保証金
(2) 保管金(敷金を含む。)
ア 源泉徴収した所得税
イ 森林環境税、個人の県民税及び他の市町村の特別徴収に係る市町村民税
ウ 共済組合掛金
エ 徴収受託金
オ その他の保管金
(3) 公売代金
(4) 保管有価証券
(即日払出しを要する公売保証金の手続の特例)
第66条の2 即日払出しを要する公売保証金の出納の通知は、収納課長(以下この条において「課長」という。)が出納員、分任出納員又は現金取扱員に通知するとともに、公売保証金出納簿に決裁を行うものとする。
2 即日払出しを要する公売保証金の納付は、課長の交付する公売保証金納付書により行わせるものとする。
3 出納員、分任出納員又は現金取扱員は、即日払出しを要する公売保証金の納付を受けたときは、納付者に公売保証金受領書兼還付金受領書を交付し、速やかに公売保証金出納簿に必要な事項を記載しなければならない。
4 即日払出しを要する公売保証金の払出しの請求は、課長あての公売保証金払出請求書により行わせるものとする。
5 課長は、前項の請求を受けたときは、その理由を調査し、出納員、分任出納員又は現金取扱員に払出しの通知をしなければならない。
第7章 決算
(決算調書の作成)
第67条 歳入予算の所属決定、通知書及び歳出予算の配当を受けた課(課に相当する室及びセンターを含む。)の長は、その所管に属する歳入歳出決算事項別調書並びに公有財産、物品、債権及び基金に係る財産調書を作成し、翌年度の6月10日までに会計管理者に送付しなければならない。
(決算見込額の報告)
第68条 会計管理者は、会計年度経過後速やかに決算見込額調書を作成し、6月20日までに市長に報告しなければならない。
第8章 指定金融機関
(統括店)
第69条 指定金融機関には、次の統括店を設けるものとし、市に属する公金の収納及び支払の事務を統括させるものとする。
2 統括店は、次に定める事務を行わなければならない。
(1) 指定金融機関等から収納金の振替を受けたとき、これを普通預金勘定に受け入れること。
(2) 毎日収納金の日計表を作成し、会計管理者に提出すること。
(3) 前号に掲げるもののほか、統括上必要な事項
(歳計現金等の受払い)
第70条 指定金融機関等は、この規則の定める場合を除いては会計管理者等の通知がなければ歳計現金、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納をしてはならない。
(収納の通知等)
第71条 指定金融機関等は、現金による収納があったときは納入した者に領収書を交付するとともに納付済通知書又は領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
2 前項の通知書には、指定公金事務取扱者から提出された受託収納計算書を添付しなければならない。
3 前2項の送付は統括店がとりまとめ行うものとし、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては当該収納金に係る納付済通知書を会計別に区分し、送付票を付して統括店に送付するものとし、統括店にあっては指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された納付済通知書とともに収支日計表を付して会計管理者に送付しなければならない。
(小切手支払済の通知)
第72条 指定金融機関等は、示された小切手について公金の支払をしたときは、支払をした当日分の当座勘定照合表を作成し、毎日指定代理金融機関にあっては統括店に送付し、統括店にあっては、指定代理金融機関から送付された当座勘定照合表とともに直ちに会計管理者に送付しなければならない。
第9章 帳票
(財務処理の帳簿)
第73条 会計管理者の備える主要簿は、次のとおりとする。
(1) 現金出納簿(現金受払日計表、現金出納簿)
(2) 歳入簿(会計款別収入金日計表)
(3) 歳出簿(会計款別支払金日計表)
(4) 資金前渡、概算払整理簿
(5) 振替整理簿(繰替使用計算書)
(6) 歳入歳出外現金受払表
(7) 小切手支払整理簿
(8) 預金明細兼有価証券出納簿
2 課又は所の長が備える主要簿は、次のとおりとする。
(1) 歳入予算差引簿
(2) 歳出予算差引簿
(3) 税外収入徴収簿
(4) 公売保証金出納簿
3 市長は、前2項に定める帳簿のほか、必要により補助簿を設けることができる。
(財務処理の諸票)
第74条 財務の処理については、次の諸票によらなければならない。
(1) 納入通知書兼領収書
(2) 納付書
(3) 納入済通知書
(4) 調定伺票兼通知書
(5) 支出負担行為伺票
(6) 支出負担行為伺票兼支出命令票
(7) 支出命令票
(8) 請求書
(9) 督促状
(10) 資金前渡概算払精算票
(11) 収納報告書
(12) 証券不渡報告書
(13) 不渡金額控除通知書
(14) 証券不渡通知書
(15) 収入票
(16) 未納内訳書
(17) 調定票(不納欠損処分伺票兼処分書)
(18) 小切手振出済通知書
(19) 繰替使用計算書
(20) 口座振替払依頼書(振込依頼書)
(21) 口座振替払通知書
(22) 振替命令書
(23) 公金振替書
(24) 振替済通知書
(25) 当座勘定照合表
(26) 公金収納日計表兼送付票
(27) 現金現在高調
(28) 歳入歳出決算事項別調書
(29) 財産に関する調書
(30) 会計別決算見込額調書
(31) 過誤納金還付票
(32) 金融機関口座振込依頼書(登録、変更、廃止)
(33) 公売保証金納付書
(34) 公売保証金受領書兼還付金受領書
(35) 公売保証金払出請求書
(36) 徴収事務受託者証票
(37) 収納事務受託者証票
2 市長は、前項に定める諸票のほか、必要により諸票を設けることができる。
(様式)
第75条 この規則に定める帳票の様式は、市長が訓令で定める。
第10章 補則
(首標金額の表示)
第76条 納税通知書、納入通知書等、請求書、調定額通知書、領収書、支出命令書及びその他の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いるものとし、電算出力により表示したものを除き、¥の記号を頭書しなければならない。ただし、首標金額を縦書きをもって表示する場合においては、漢字を用いるものとし「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用い、その頭初に「金」の文字を記載しなければならない。
2 伝票の首標金額とは、次のとおりとする。
(1) 調定伺票にあっては、合計金額
(2) 支出負担行為伺票及び支出票にあっては、合計金額
(3) 支出負担行為伺票(工事請負契約用)にあっては、決定金額
(4) 資金前渡(概算払)精算票にあっては、受領額、支払額及び差引額の金額
(5) 過誤納金還付票にあっては、合計金額
(6) 口座振替依頼書兼領収書にあっては、金額
(7) 納入通知書等にあっては、金額欄の金額
(記載事項の訂正)
第77条 前条第1項に規定する収支に関する証拠書類及び伝票の首標金額及び氏名は、訂正してはならない。
2 伝票の首標金額及び氏名以外の記載事項を訂正しようとするときは、訂正を要する部分に2本線を引き訂正者の印を押し、その上部に正しい記載事項を書くものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月5日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月19日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月13日規則第32号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成15年12月15日規則第45号)
この規則は、平成16年1月5日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第27号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月28日規則第36号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第33号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月11日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月5日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法附則第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、改正前の第20条第2号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年3月25日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月17日規則第28号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成24年10月17日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月7日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月13日規則第42号)
この規則は、平成25年6月3日から施行する。
附則(平成25年12月17日規則第59号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月4日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月27日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月10日規則第44号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月8日規則第32号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月19日規則第18号)
この規則は、令和元年11月30日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の三郷市会計規則の適用については、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年2月17日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月8日規則第12号)
この規則は、令和5年2月13日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第35号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月6日規則第54号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月13日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月11日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条の2関係)
所属 | 出納員 | 分任出納員 | 現金取扱員 | ||
企画政策部 | 情報政策課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 | 所属職員 | |
総務部 | 総務課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 | 所属職員 | |
人権・男女共同参画課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 | 所属職員 | ||
危機管理防災課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 | 所属職員 | ||
財務部 | 市有財産管理課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 | 所属職員 | |
市民税課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 | 所属職員 | ||
資産税課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 | 所属職員 | ||
収納課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 | 所属職員 | ||
市民生活部 | 市民課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 希望の郷交流センター出張所長 三郷市斎場長 三郷市パスポートセンター長 | 所属職員 | |
生活安全課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 | 所属職員 | ||
クリーンライフ課 | 課長 | 環境政策室長 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 | 所属職員 | ||
地域振興部 | 市民活動支援課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 三郷市立瑞沼市民センター長 三郷市ふれあい館長 | 所属職員 | |
農業振興課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 | 所属職員 | ||
スポーツ振興課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 三郷市勤労者体育館長 | 所属職員 | ||
いきいき健康部 | 健康推進課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 | 所属職員 | |
長寿いきがい課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 | 所属職員 | ||
介護保険課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 | 所属職員 | ||
福祉部 | ふくし総合支援課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 | 所属職員 | |
生活ふくし課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 | 所属職員 | ||
障がい福祉課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 三郷市障がい者福祉施設みさと所長 | 所属職員 | ||
こども未来部 | こども家庭センター | センター長 | センター長補佐及びセンター長補佐相当職 係長及び係長相当職 三郷市児童発達支援センター所長 | 所属職員 | |
すこやか課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 三郷市立保育所長 | 所属職員 | ||
建設部 | 道路課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 | 所属職員 | |
まちづくり推進部 | 都市デザイン課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 | 所属職員 | |
開発指導課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 | 所属職員 | ||
みどり公園課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 | 所属職員 | ||
まちづくり事業課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 | 所属職員 | ||
消防本部 | 消防総務課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 | 所属職員 | |
予防課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 | 所属職員 | ||
警防課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 | 所属職員 | ||
消防1課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 | 所属職員 | ||
消防2課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 | 所属職員 | ||
教育委員会 | 学校教育部 | 教育総務課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 | 所属職員 |
学務課 | 課長 | 学校給食室長 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 三郷市立瑞沼学校給食センター所長 三郷市立鷹野学校給食センター東館所長 三郷市立鷹野学校給食センター西館所長 | 所属職員 | ||
指導課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 | 所属職員 | ||
生涯学習部 | 生涯学習課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 北公民館長 | 所属職員 | |
青少年課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 三郷市青少年ホーム館長 | 所属職員 | ||
日本一の読書のまち推進課 | 課長 | 課長補佐及び課長補佐相当職 係長及び係長相当職 市立図書館長 早稲田図書館長 北部図書館長 | 所属職員 | ||
別表第2(第3条関係)
所属 | 委任事務 | ||||
出納員 | 分任出納員 | 現金取扱員 | |||
企画政策部 | 情報政策課 | 1 証明書等自動交付業務受託金の収納事務 2 コピー代の収納事務 | |||
総務部 | 総務課 | 1 情報公開請求手数料等の収納事務 2 市政情報コーナーにおける市刊行物の販売代金の収納事務 3 行政不服審査会に係る提出書類交付手数料の収納事務 4 コピー代の収納事務 | |||
人権・男女共同参画課 | 1 所管する事業に係る参加費等の収納事務 2 コピー代の収納事務 | ||||
危機管理防災課 | 1 寄附金の収納事務 2 コピー代の収納事務 | ||||
財務部 | 市有財産管理課 | 1 寄附金の収納事務 2 公衆電話使用料の収納事務 3 市営住宅の家賃等に係る収納事務 4 コピー代の収納事務 | |||
市民税課 | 1 税務関係の諸証明手数料の収納事務 2 標識再交付弁償金の収納事務 3 コピー代の収納事務 |
|
| ||
資産税課 | 1 税務関係の諸証明手数料の収納事務 2 コピー代の収納事務 |
|
| ||
収納課 | 1 市税(森林環境税及び県民税を含む。)及びこれに附帯する税外収入金(以下「市税等」という。)に係る現金の収納及び保管事務 2 国民健康保険税及びこれに附帯する税外収入金(以下「国民健康保険税等」という。)に係る現金の収納及び保管事務 3 後期高齢者医療保険料及びこれに附帯する収入金(以下「後期高齢者医療保険料等」という。)に係る収納及び保管事務 4 日曜納税相談時における介護保険料、保育所入所児童保護者負担金、し尿汲取手数料及び児童クラブ負担金の収納及び保管事務 5 歳入歳出外現金の収納及び即日払出しを要する公売保証金の払出し事務 6 市税等、国民健康保険税等及び後期高齢者医療保険料等に係る有価証券の出納及び保管事務 7 税務関係の諸証明手数料の収納事務 8 固定資産評価審査委員会に係る提出書類交付手数料の収納事務 9 コピー代の収納事務 | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | ||
市民生活部 | 市民課 | 1 戸籍・住民基本台帳に関する諸証明手数料の収納事務 2 住民基本台帳に関する閲覧手数料の収納事務 3 個人番号カードの再交付手数料の収納事務 4 印鑑登録に関する手数料の収納事務 5 臨時運行許可申請手数料の収納事務 6 斎場使用料の収納事務 7 埋火葬に関する諸証明手数料の収納事務 8 税務関係の諸証明手数料の収納事務 9 電子証明書発行手数料の収納事務 10 公衆電話使用料の収納事務 11 骨壺代の収納事務 12 旅券交付に係る収入印紙売りさばき代金の収納事務 13 市町村交通災害共済に係る収納事務 14 コピー代の収納事務 | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | |
生活安全課 | 1 放置自転車等撤去手数料の収納事務 2 市町村交通災害共済に係る収納事務 | ||||
クリーンライフ課 | 1 犬の登録等手数料の収納事務 2 動物の飼養又は収容許可手数料の収納事務 3 鳥獣飼養許可手数料の収納事務 4 アイドリング・ストップ看板代の収納事務 5 犬フン防止啓発用バッグ代の収納事務 6 不燃物処理場持込手数料の収納事務 7 粗大ごみ収集運搬処理手数料の収納事務 8 動物死体処理手数料の収納事務 9 一般廃棄物処理業許可申請等手数料の収納事務 10 浄化槽清掃業許可申請等手数料の収納事務 11 し尿汲取手数料に係る現金収納事務 12 所管する事業に係る参加費等の収納事務 | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | ||
地域振興部 | 市民活動支援課 | 1 文化施設使用料の収納事務 2 三郷市立瑞沼市民センター及び三郷市ふれあい館使用料の収納事務 3 コピー代の収納事務 | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | ||
農業振興課 | 1 所管する事業に係る参加費等の収納事務 | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | ||
スポーツ振興課 | 1 勤労者体育館使用料の収納事務 2 小・中学校校庭夜間照明設備使用料の収納事務 3 運動公園使用料の収納事務 4 都市公園使用料の収納事務 5 小・中学校体育施設の開放に関する使用料の収納事務 | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | |||
いきいき健康部 | 健康推進課 | 1 保健事業受益者徴収金の収納事務 | |||
長寿いきがい課 | 1 措置に要する費用徴収金の収納事務 2 高齢者支援事業利用者徴収金の収納事務 3 岩野木集会場使用料の収納事務 4 緊急一時保護事業に要する費用徴収金の収納事務 | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | ||
介護保険課 | 1 介護保険料及びこれに附帯する収入金に係る収納及び保管事務 | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | ||
福祉部 | ふくし総合支援課 | 1 コピー代の収納事務 | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | |
生活ふくし課 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条、第77条及び第78条に関する返還金及び費用の収納事務 | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | ||
障がい福祉課 | 1 措置等に要する費用徴収金収納事務 2 自主生産品販売代金及び受託加工収入の収納事務 3 所管する事務に係る利用料の収納事務 | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | ||
こども未来部 | こども家庭センター | 1 措置に要する費用徴収金の収納事務 2 子育て支援施設の事業に係る参加費の収納事務 3 所管する事務に係る利用料及び返還金の収納事務 | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | |
すこやか課 | 1 保育所入所児童保護者負担金に係る現金の収納及び保管事務 2 日本スポーツ振興センター負担金の収納事務 3 給食納付金の収納事務 4 一時保育利用料の収納事務 5 病児保育・病後児保育利用料の収納事務 6 延長保育料の収納事務 7 布団消毒乾燥料の収納事務 8 保育所の事業に係る参加費及び利用料の収納事務 | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | ||
建設部 | 道路課 | 1 官民境界確認証明手数料の収納事務 2 道路幅員証明手数料の収納事務 3 コピー代の収納事務 |
|
| |
まちづくり推進部 | 都市デザイン課 | 1 都市計画図の販売代金の収納事務 2 都市計画関係図書の販売代金の収納事務 3 三郷市屋外広告物条例(平成28年条例第18号)に係る許可手数料の収納事務 4 所管する事務に係る諸証明手数料の収納事務 5 コピー代の収納事務 |
|
| |
開発指導課 | 1 開発行為許可申請等に係る手数料の収納事務 2 優良宅地造成認定申請手数料の収納事務 3 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく申請手数料の収納事務 4 優良住宅新築認定申請手数料の収納事務 5 長期優良住宅認定申請手数料の収納事務 6 低炭素建築物認定申請手数料の収納事務 7 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)の規定に基づく申請手数料の収納事務 8 所管する事務に係る諸証明手数料の収納事務 |
|
| ||
みどり公園課 | 1 都市公園使用料の収納事務 2 緑化推進苗木等販売代金の収納事務 3 緑の基本計画に係る図書の販売代金の収納事務 4 寄附金の収納事務 | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | ||
まちづくり事業課 | 1 所管する事務に係る諸証明手数料の収納事務 2 コピー代の収納事務 | ||||
消防本部 | 消防総務課 | 1 火薬類消費等許可手数料の収納事務 2 所管する事務に係る諸証明手数料の収納事務 3 所管する事業に係る参加費等の収納事務 4 コピー代の収納事務 |
|
| |
予防課 | 1 危険物施設許可及び検査手数料の収納事務 2 所管する事務に係る諸証明手数料の収納事務 |
|
| ||
警防課 | 1 所管する事務に係る諸証明手数料の収納事務 | ||||
消防1課 | 1 火薬類消費等許可手数料の収納事務 2 所管する事務に係る諸証明手数料の収納事務 3 コピー代の収納事務 | ||||
消防2課 | 1 火薬類消費等許可手数料の収納事務 2 所管する事務に係る諸証明手数料の収納事務 3 コピー代の収納事務 | ||||
教育委員会 | 学校教育部 | 教育総務課 | 1 入学準備金貸付返還金及びこれに附帯する収入金の収納事務 2 児童クラブ負担金の収納事務 | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの |
学務課 | 1 学校給食費等の収納事務 | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | ||
指導課 | 1 おもしろ遊学館の事業に係る参加費の収納事務 |
|
| ||
生涯学習部 | 生涯学習課 | 1 所管する事業に係る参加費等の収納事務 2 所管する事業に係る刊行物の販売代金の収納事務 3 コピー代の収納事務 | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | |
青少年課 | 1 所管する事業に係る参加費等の収納事務 2 青少年ホーム使用料の収納事務 3 コピー代の収納事務 | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | ||
日本一の読書のまち推進課 | 1 所管する事業に係る刊行物の販売代金の収納事務 2 図書館利用者の弁償金の収納事務 3 コピー代の収納事務 | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | 出納員の欄に掲げる事務のうち出納員が指定するもの | ||