○三郷市手数料徴収条例

平成12年3月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び第6号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(9) 臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(10) 住民票又は除票の写しの交付手数料 1通につき 300円

(11) 住民票の写しの広域交付手数料 1通につき 300円

(12) 削除

(13) 削除

(14) 戸籍の附票又は戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 1通につき 300円

(15) 住民票又は除票の記載事項に関する証明手数料 1件につき 300円

(16) 不在籍証明手数料 1件につき 300円

(17) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 1人を閲覧することにつき 300円

(18) 身分に関する証明手数料 1通につき 300円

(19) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 300円

(20) 印鑑に関する証明手数料 1通につき 300円

(21) 埋火葬に関する証明手数料 1通につき 300円

(22) 優良住宅新築認定申請手数料

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの 1件につき 6,200円

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの 1件につき 8,600円

 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 1件につき 13,000円

 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 1件につき 35,000円

 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの 1件につき 43,000円

(23) 長期優良住宅建築等計画等の認定申請手数料

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「優良住宅法」という。)第6条第2項の規定による申出をしない場合

(ア) 一戸建ての住宅で住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項の確認書(以下「確認書」という。)又は同条第4項の住宅性能評価書(いずれも優良住宅法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合しているものに限る。以下この号において同じ。)があるもの 1件につき

a 新築の場合 8,000円

b 増築又は改築の場合 13,000円

c 建築を伴わない場合 13,000円

(イ) 一戸建ての住宅で確認書及び住宅性能評価書がないもの 1件につき

a 新築の場合 57,000円

b 増築又は改築の場合 85,000円

c 建築を伴わない場合 85,000円

(ウ) 共同住宅等で確認書又は住宅性能評価書があるもの 1件につき

a 新築の場合 17,000円

b 増築又は改築の場合 25,000円

c 建築を伴わない場合 25,000円

(エ) 共同住宅等で確認書及び住宅性能評価書がないもの 1件につき

a 新築の場合 127,000円

b 増築又は改築の場合 194,000円

c 建築を伴わない場合 194,000円

 優良住宅法第6条第2項の規定による申出をする場合 1件につき に規定する額に、床面積に応じた建築確認申請手数料(構造計算適合性判定を要する場合は、構造計算が建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条第2号イ又は第3号イに規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラムを使用した申請にあっては、115,300円、当該プログラムを使用しない申請にあっては、166,800円(以下「構造計算適合性判定手数料」という。)を加えたもの)を加えた額

(24) 長期優良住宅建築等計画等の変更認定申請手数料

 優良住宅法第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による申出をしない場合 1件につき 前号アに規定する額に2分の1を乗じて得た額

 優良住宅法第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による申出をする場合 1件につき に規定する額に、計画変更の内容に応じた建築確認申請手数料(構造計算適合性判定を要する場合は、構造計算適合性判定手数料を加えたもの)を加えた額

 優良住宅法第9条第1項及び第3項の規定により住宅の譲受人を決定した場合 1件につき 2,200円

(25) 長期優良住宅建築等計画等の認定に基づく地位の承継の承認申請手数料 1件につき 2,200円

(26) 開発行為許可申請手数料

 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの 1件につき 8,600円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 1件につき 22,000円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 1件につき 43,000円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 1件につき 86,000円

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 1件につき 130,000円

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 1件につき 170,000円

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 1件につき 220,000円

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの 1件につき 300,000円

 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの 1件につき 13,000円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 1件につき 30,000円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 1件につき 65,000円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 1件につき 120,000円

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 1件につき 200,000円

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 1件につき 270,000円

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 1件につき 340,000円

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの 1件につき 480,000円

 及び以外の開発行為の場合

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの 1件につき 86,000円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 1件につき 130,000円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 1件につき 190,000円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 1件につき 260,000円

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 1件につき 390,000円

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 1件につき 510,000円

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 1件につき 660,000円

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの 1件につき 870,000円

(27) 開発行為変更許可申請手数料 1件につき 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が87万円を超えるときは、その手数料の額は87万円とする。

 開発行為に関する設計の変更(のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額

 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額

 その他の変更にあっては、10,000円

(28) 市街化調整区域内における建築物の特例許可申請手数料 1件につき 46,000円

(29) 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 1件につき 26,000円

(30) 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

 敷地の面積が0.1ヘクタール未満のもの 1件につき 6,900円

 敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 1件につき 18,000円

 敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 1件につき 39,000円

 敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 1件につき 69,000円

 敷地の面積が1ヘクタール以上のもの 1件につき 97,000円

(31) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条第1項の規定に基づく都市計画法第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条第1項又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付手数料 1件につき 6,000円

(32) 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1件につき 1,700円

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 1件につき 2,700円

 その他のもの 1件につき 17,000円

(33) 開発登録簿の写しの交付手数料 1枚につき 470円

(34) 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円

(35) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(36) 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7の規定により狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の鑑札とみなされたマイクロチップが装着された犬は除く。)

(37) 狂犬病予防注射済票の交付手数料 1件につき 550円

(38) 犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円

(39) 狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき 340円

(40) 鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(41) 農家経営に関する証明手数料 1通につき 300円

(42) 農地の地目変換に関する証明手数料 1通につき 300円

(43) 農地法(昭和27年法律第229号)による申請受理済に関する証明手数料 1通につき 300円

(44) 農地法による申請受理済に関する確認願手数料 1通につき 300円

(45) 土地区画整理事業換地図原本証明手数料 1枚につき 300円

(46) 土地区画整理事業換地処分証明手数料 1通につき 300円

(47) 消防に関する証明手数料 1通につき 300円

(48) 納税に関する証明手数料 1枚につき 300円

(49) 土地、建物その他の財産に関する証明手数料 1通につき 300円

(50) 文書の受理に関する証明手数料 1枚につき 300円

(51) 公簿又は公文図書の記載事項に関する証明手数料 1通につき 300円

(52) 市長の指定する公簿又は公文図書の謄本及び抄本の交付手数料 1枚につき 300円

(53) 市長の指定する公簿又は公文図書の閲覧 1回につき 300円(公図の写しについては、1枚をもって1回とする。)

(54) 諸願届に関する奥書又は奥印証明手数料 1通につき 300円

 広告塔 1平方メートルにつき(1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとみなす。) 350円

 広告板 1平方メートルにつき(1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとみなす。) 350円

 立看板

(ア) 紙製又は布製のもの 1個につき 170円

(イ) その他のもの 1個につき 350円

 掛看板 1個につき 700円

 広告幕(つり下げを含む。) 1張につき 350円

 広告旗 1本につき 350円

 電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告(はり紙及びはり札を除く。) 1個につき 350円

 標識利用広告 1個につき 170円

 アドバルーン 1個につき 1,750円

 アーチ利用広告 1基につき 3,500円

 はり紙 50枚につき(50枚未満の端数は、50枚とみなす。) 350円

 はり札 10枚につき(10枚未満の端数は、10枚とみなす。) 350円

 自動車利用広告

(ア) 広告宣伝用自動車を利用するもの 1台につき 2,000円

(イ) その他のもの 1台につき 800円

(56) 納税猶予の特例適用の農地等該当証明手数料 1枚につき 300円

(57) 区域(用途)証明手数料 1枚につき 300円

(58) 道路幅員証明手数料 1通につき 300円

(59) 官民境界確認証明手数料 1通につき 300円

(60) 動物の飼養又は収容許可申請手数料 1件につき 8,000円

(61) 低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料(低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「エコまち法」という。)第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合で、建築基準関係規定適合の審査の申出を伴わない場合に限る。) 1件につき 次に掲げる額を合算して得た額

 一戸建ての住宅 5,000円

 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 23,000円

 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 19,000円

(62) 低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料(エコまち法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出されない場合で、建築基準関係規定適合の審査の申出を伴わない場合に限る。) 1件につき 次に掲げる額を合算して得た額

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

(ア) 一戸建ての住宅の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 200平方メートル未満のもの 40,000円

b 200平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 44,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満のもの 80,000円

b 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 135,000円

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの

(ア) 一戸建ての住宅の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 200平方メートル未満のもの 20,000円

b 200平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 22,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満のもの 38,000円

b 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 66,000円

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

(ア) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満のもの 267,000円

b 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 334,000円

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの

(ア) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満のもの 102,000円

b 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 130,000円

(63) 建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料 前2号に規定する認定申請手数料の額に、三郷市建築基準法の規定に基づく建築物の建築等に係る確認申請手数料等の徴収に関する条例(平成12年条例第2号)に定める額を加算して得た額

(64) 低炭素建築物新築等計画の変更認定申請手数料(変更後の低炭素建築物新築等計画に係るエコまち法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合で、建築基準関係規定適合の審査の申出を伴わない場合に限る。) 1件につき 次に掲げる額を合算して得た額

 一戸建ての住宅 2,500円

 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 5,500円

(イ) 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 11,500円

 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 5,500円

(イ) 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 9,500円

(65) 低炭素建築物新築等計画の変更認定申請手数料(変更後の低炭素建築物新築等計画に係るエコまち法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出されない場合で、建築基準関係規定適合の審査の申出を伴わない場合に限る。) 1件につき 次に掲げる額を合算して得た額

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

(ア) 一戸建ての住宅の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 200平方メートル未満のもの 20,000円

b 200平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 22,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満のもの 40,000円

b 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 67,500円

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの

(ア) 一戸建ての住宅の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 200平方メートル未満のもの 10,000円

b 200平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 11,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満のもの 19,000円

b 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 33,000円

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

(ア) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満のもの 133,500円

b 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 167,000円

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの

(ア) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満のもの 51,000円

b 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 65,000円

(66) 建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う低炭素建築物新築等計画の変更認定申請手数料 前2号に規定する変更認定申請手数料の額に、三郷市建築基準法の規定に基づく建築物の建築等に係る確認申請手数料等の徴収に関する条例に定める額を加算して得た額

(67) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料(建築物省エネ法第34条第3項に規定する他の建築物(以下「他の建築物」という。)について、当該建築物が記載された同条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画(以下「建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)が同法第35条第1項の認定を受けたことを示す書類が提出された場合) 1件につき 次に掲げる床面積(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。第68号から第72号までにおいて同じ。)の区分に応じそれぞれ次に掲げる額を合算して得た額

 300平方メートル未満のもの 11,000円

 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 19,000円

(68) 建築物省エネ法第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料(他の建築物について、当該建築物が記載された建築物エネルギー消費性能向上計画が同法第36条第1項の変更の認定を受けたことを示す書類が提出された場合) 1件につき 次に掲げる床面積の区分に応じそれぞれ次に掲げる額を合算して得た額

 300平方メートル未満のもの 5,500円

 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 9,500円

(69) 建築物省エネ法第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料(他の建築物について、当該建築物が記載された建築物エネルギー消費性能向上計画が同法第35条第1項の認定を受けたことを示す書類が提出されない場合) 1件につき 次に掲げる床面積の区分に応じそれぞれ次に掲げる額を合算して得た額

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの

(ア) 300平方メートル未満のもの 267,000円

(イ) 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 334,000円

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの

(ア) 300平方メートル未満のもの 102,000円

(イ) 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 130,000円

(70) 建築物省エネ法第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料(他の建築物について、当該建築物が記載された建築物エネルギー消費性能向上計画が同法第36条第1項の変更の認定を受けたことを示す書類が提出されない場合) 1件につき 次に掲げる床面積の区分に応じそれぞれ次に掲げる額を合算して得た額

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの

(ア) 300平方メートル未満のもの 133,500円

(イ) 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 167,000円

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの

(ア) 300平方メートル未満のもの 51,000円

(イ) 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 65,000円

(71) 建築物省エネ法施行規則第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請手数料(他の建築物について、当該建築物が記載された建築物エネルギー消費性能向上計画が同法第35条第1項の認定又は同法第36条第1項の変更の認定を受けたことを示す書類が提出された場合) 1件につき 次に掲げる床面積の区分に応じそれぞれ次に掲げる額を合算して得た額

 300平方メートル未満のもの 5,500円

 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 9,500円

(72) 建築物省エネ法施行規則第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請手数料(他の建築物について、当該建築物が記載された建築物エネルギー消費性能向上計画が同法第35条第1項の認定又は同法第36条第1項の変更の認定を受けたことを示す書類が提出されない場合) 1件につき 次に掲げる床面積の区分に応じそれぞれ次に掲げる額を合算して得た額

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの

(ア) 300平方メートル未満のもの 133,500円

(イ) 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 216,000円

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの

(ア) 300平方メートル未満のもの 51,000円

(イ) 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 85,500円

(73) 建築物省エネ法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料(建築物省エネ法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合で、建築基準関係規定適合の審査の申出を伴わない場合に限る。) 一の建築物ごとに次に掲げる額を合算して得た額

 一戸建ての住宅 5,000円

 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。次号ア(イ)第76号イ及び第77号ア(イ)において同じ。)が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 23,000円

 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 19,000円

(74) 建築物省エネ法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料(建築物省エネ法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出されない場合で、建築基準関係規定適合の審査の申出を伴わない場合に限る。) 一の建築物ごとに次に掲げる額を合算して得た額

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

(ア) 一戸建ての住宅の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 200平方メートル未満のもの 40,000円

b 200平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 44,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満のもの 80,000円

b 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 135,000円

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの

(ア) 一戸建ての住宅の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 200平方メートル未満のもの 20,000円

b 200平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 22,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満のもの 38,000円

b 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 66,000円

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

(ア) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満のもの 267,000円

b 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 334,000円

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの

(ア) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満のもの 102,000円

b 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 130,000円

(75) 建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う建築物省エネ法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料 前2号に規定する認定申請手数料の額に、三郷市建築基準法の規定に基づく建築物の建築等に係る確認申請手数料等の徴収に関する条例に定める額を加算して得た額

(76) 建築物省エネ法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請手数料(建築物省エネ法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合で、建築基準関係規定適合の審査の申出を伴わない場合に限る。) 一の建築物ごとに次に掲げる額を合算して得た額。ただし、新たに追加される建築物については、第73号に掲げる額とする。

 一戸建ての住宅 2,500円

 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 5,500円

(イ) 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 11,500円

 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 5,500円

(イ) 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 9,500円

(77) 建築物省エネ法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請手数料(建築物省エネ法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出されない場合で、建築基準関係規定適合の審査の申出を伴わない場合に限る。) 一の建築物ごとに次に掲げる額を合算して得た額。ただし、新たに追加される建築物については、第74号に掲げる額とする。

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

(ア) 一戸建ての住宅の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 200平方メートル未満のもの 20,000円

b 200平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 22,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満のもの 40,000円

b 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 67,500円

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの

(ア) 一戸建ての住宅の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 200平方メートル未満のもの 10,000円

b 200平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 11,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満のもの 19,000円

b 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 33,000円

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

(ア) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満のもの 133,500円

b 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 167,000円

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの

(ア) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満のもの 51,000円

b 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 65,000円

(78) 建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う建築物省エネ法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請手数料 前2号に規定する変更認定申請手数料の額に、三郷市建築基準法の規定に基づく建築物の建築等に係る確認申請手数料等の徴収に関する条例に定める額を加算して得た額

(79) 建築物省エネ法第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能に係る認定申請手数料(建築物省エネ法第2条第1項第3号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合) 1件につき 次に掲げる額を合算して得た額

 一戸建ての住宅 5,000円

 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。次号ア(イ)及び(イ)において同じ。)が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 23,000円

 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 19,000円

(80) 建築物省エネ法第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能に係る認定申請手数料(建築物省エネ法第2条第1項第3号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出されない場合。) 1件につき 次に掲げる額を合算して得た額

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

(ア) 一戸建ての住宅の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 200平方メートル未満のもの 40,000円

b 200平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 44,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満のもの 80,000円

b 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 135,000円

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)又は同号イ(3)及びロ(3)に定める基準に適合するもの

(ア) 一戸建ての住宅の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 200平方メートル未満のもの 20,000円

b 200平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 22,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満のもの 38,000円

b 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 66,000円

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの

(ア) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満のもの 267,000円

b 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 334,000円

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの

(ア) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分の床面積の合計が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満のもの 102,000円

b 300平方メートル以上、500平方メートル以下のもの 130,000円

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は、申請又は証明、閲覧若しくは交付の際に徴収する。

2 手数料の納付後申請事項を変更し、又は取り消しても既納の手数料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(手数料の減免)

第4条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受ける者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受ける者から手数料の減免申請があったときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 市長は、法令の規定により戸籍の証明について無料で証明を請求することができるとされているもの及び法令の規定に基づき条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができるとされているものについては、無料で証明を行うことができる。

3 市長は、公用で使用するとき及び官公署から請求があったときは、無料で証明を行うことができる。

4 市長は、別表に定める証明書等が市長の指定する電子計算機を使用して交付された場合には、当該証明書等の1単位当たりの手数料について、同表に規定する金額を減額する。

5 前各項に規定する場合のほか、市長は、特別の理由があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(郵送料の徴収)

第5条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について、その者の求めにより郵送する場合は、その手数料のほか、郵送料を徴収する。ただし、郵送料に相当する額の切手が納付されたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、第2条の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(三郷市手数料条例の廃止)

2 三郷市手数料条例(昭和32年条例第18号)は、廃止する。

(平成13年3月23日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条第26号の改正規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。

(平成13年6月15日条例第6号)

この条例は、平成13年8月1日から施行する。

(平成13年12月19日条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条第38号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日条例第1号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。ただし、第2条中第35号を第37号とし、第11号から第34号までを2号ずつ繰り下げ、第10号の次に2号を加える改正規定は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年3月18日条例第2号)

1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成16年4月1日から施行する。

(1) 

(2) 第2条中三郷市手数料徴収条例第2条第33号並びに第2条第54号及び第55号の改正規定

2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成17年3月29日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第41号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第6号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第4号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年12月11日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月12日条例第17号)

この条例は、平成21年6月15日から施行する。

(平成24年6月15日条例第14号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月13日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月19日条例第21号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成27年9月30日条例第26号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成28年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成29年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年9月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年6月17日条例第18号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年12月9日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

3 第1項の規定にかかわらず、当分の間、改正前の三郷市手数料徴収条例第2条第23号ア(ア)の適合証を提出した場合の改正後の三郷市手数料徴収条例第2条第23号ア(ア)に掲げる手数料(同号イ、同条第24号ア及び同号イにおいて適用する同条第23号ア(ア)の手数料を含む。)は、新築の場合は6,000円、増築又は改築の場合は10,000円とし、同号ア(ウ)に掲げる手数料(同号イ、同条第24号ア及び同号イにおいて適用する同条第23号ア(ウ)の手数料を含む。)は、新築の場合は13,000円、増築又は改築の場合は21,000円とする。

(令和4年3月17日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条第36号の改正規定は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年9月16日条例第20号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年10月1日前に認定を受けた低炭素建築物新築等計画に係る変更認定申請手数料は、この条例による改正後の三郷市手数料徴収条例第2条第64号又は第65号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年6月9日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三郷市手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和5年12月7日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、この条例の施行後3年を経過した場合において、その実施状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(令和6年2月29日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、第2条第67号、第73号イ及び第79号イの改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

証明書等の名称

減額する金額

戸籍証明書

350円

住民票の写し

200円

戸籍の附票の写し

200円

印鑑に関する証明

200円

納税に関する証明

200円

三郷市手数料徴収条例

平成12年3月18日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成12年3月18日 条例第1号
平成13年3月23日 条例第1号
平成13年6月15日 条例第6号
平成13年12月19日 条例第20号
平成15年3月24日 条例第1号
平成16年3月18日 条例第2号
平成17年3月29日 条例第5号
平成17年9月30日 条例第41号
平成19年3月29日 条例第6号
平成20年3月25日 条例第4号
平成20年12月11日 条例第33号
平成21年6月12日 条例第17号
平成24年6月15日 条例第14号
平成24年12月13日 条例第28号
平成26年3月24日 条例第2号
平成26年9月19日 条例第21号
平成27年3月20日 条例第6号
平成27年9月30日 条例第26号
平成28年3月30日 条例第11号
平成28年3月30日 条例第18号
平成29年3月27日 条例第6号
令和元年9月19日 条例第11号
令和2年6月12日 条例第14号
令和3年3月18日 条例第3号
令和3年6月17日 条例第18号
令和3年12月9日 条例第24号
令和4年3月17日 条例第5号
令和4年9月16日 条例第20号
令和4年12月9日 条例第28号
令和5年6月9日 条例第12号
令和5年12月7日 条例第27号
令和6年2月29日 条例第1号