○三郷市建設工事請負等入札参加者の資格等に関する規程
平成6年11月30日
告示第127号
建設工事その他の工事の請負の指名競争入札に参加する者に必要な資格等に関する件(昭和57年告示第110号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、三郷市が締結する次の各号に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格等について定めるものとする。
(1) 建設工事の請負の契約
(2) 建設工事に係る設計、調査及び測量の業務(以下「設計・調査・測量」という。)の委託の契約
(3) 土木施設維持管理に関する業務(以下「土木施設維持管理」という。)の委託の契約
(4) 建築物に係る管理、運転、点検・検査、廃棄物処理業務及び電子計算に関する業務等(以下「維持管理業務」という。)の委託の契約
(5) 建設資材、物品及び印刷物等の納入(以下「建設資材・物品納入」という。)の契約
(競争入札の参加資格)
第2条 競争入札に参加することができる者は、競争入札の参加資格に関する市長の審査(以下「資格審査」という。)を受け、三郷市建設工事等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された者とする。
2 資格者名簿に登載された者が、次条第3項各号のいずれかに該当するときは、競争入札に参加することができない。
3 建設工事の請負において、資格者名簿に登載された者が、当該名簿に登載された業種について次の各号のいずれかに該当するときは、当該業種に係る競争入札に参加することができない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可(以下「許可」という。)を受けていないとき。
(2) 建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていないとき。
4 測量業務について資格者名簿に登載された者が、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録(以下「測量業者登録」という。)を受けていないときは、当該業務に係る競争入札に参加することができない。
5 建築関連コンサルタント業務について資格者名簿に登載された者が、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録(以下「建築士事務所登録」という。)を受けていないときは、当該業務に係る競争入札に参加することができない。
6 資格者名簿に登載された経常建設共同企業体の構成員のうち、次条第3項各号のいずれかに該当する者があるときは、当該経常建設共同企業体は競争入札に参加することができない。
7 資格者名簿に登載された経常建設共同企業体の構成員のうち、当該名簿に登載された業種について第3項各号のいずれかに該当する者があるときは、当該経常建設共同企業体は当該業種に係る競争入札に参加することができない。
(建設工事の請負に係る資格審査の実施)
第3条 建設工事の請負に係る定期の資格審査は、隔年度に実施するものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、随時実施することができるものとする。
2 前項の資格審査は、業種ごとに行うものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、建設工事の請負に係る資格審査を受けることができない。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により三郷市の競争入札に参加させることができない者
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により三郷市の競争入札に参加させないこととされた者
(3) 第12条第1項第4号若しくは第5号又は同条第2項第2号の規定により資格を抹消され、当該抹消の日から2年を経過しない者
(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、市長が不適格であると認める者
(5) 市長が別に定める税を滞納している者
(6) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出を行っていない者(当該届出を要しない者を除く。)
(7) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出を行っていない者(当該届出を要しない者を除く。)
(8) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出を行っていない者(当該届出を要しない者を除く。)
4 次の各号のいずれかに該当する業種については、建設工事の請負に係る資格審査を受けることができない。
(1) 許可を受けていない業種
(2) 市長が別に定める日を審査基準日とする経営事項審査を受けていない業種
5 建設工事の請負に係る資格審査を受けることができる業種の数は、主たる営業所及び代理人を置く営業所と合算して5以内とする。この場合において、営業所ごとに同じ業種について資格審査を受けることはできない。
6 次に掲げる場合は、その資格の有効期間内において資格審査を受けることができない。
(1) 一度資格審査を受けた業種について、再度資格審査を受けようとする場合
(2) その他市長が別に定める場合
(建設工事の請負以外に係る資格審査の実施)
第4条 設計・調査・測量、土木施設維持管理、維持管理業務及び建設資材・物品納入に係る資格審査は、建築関連コンサルタント、地質調査、補償コンサルタント、建設コンサルタント、測量及びその他の業務ごとに行うものとする。
2 測量業者登録を受けていない者は、測量業務の資格審査を受けることができない。
3 建築士事務所登録を受けていない者は、建築関連コンサルタント業務の資格審査を受けることができない。
4 営業に関し法律上必要とする登録、免許又は許可等を受けていない者は、維持管理業務及び建設資材・物品納入の資格審査を受けることができない。
(資格審査申請書及び添付書類等)
第5条 資格審査を受けようとする者は、市長が別に定める資格審査申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)に関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を添えて市長が別に定める期間内に提出(三郷市が行う競争入札等に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システム(以下「電子入札システム」という。)により電磁的記録による提出を含む。)しなければならない。
(資格審査及び格付)
第6条 建設工事の請負のうち土木工事業及び建築工事業については、平成6年建設省告示第1461号第1に定める項目(以下「建設省告示に定める項目」という。ただし、同告示中「建設業法第27条の23第1項の規定により経営事項審査の申請をする日の直前の営業年度の終了の日」とあるのは「市長が別に定める日」と、「審査基準日」とあるのは「資格審査基準日」と読み替えるものとする。以下同じ。)を審査し、それぞれA級、B級、C級及びD級の4級に区分して格付けを行うものとする。
2 前項以外の建設工事の請負については、建設省告示に定める項目を審査しA級、B級及びC級の3級に区分して格付を行うものとする。
3 建設工事の請負以外については、市長が別に定める項目を審査するものとする。
(資格者名簿への登載)
第8条 市長は、第6条の規定による資格審査を受けた者を資格者名簿に登載するものとする。
(参加資格の有効期間)
第9条 参加資格の有効期間は、資格審査を実施した年度の翌年度の初日から2年間とする。ただし、第3条第1項ただし書(第4条第5項で準用する場合を含む。)の規定により資格審査を受けた者については、資格者名簿に登載された日から同項本文の規定により資格審査を受けた者の有効期間の末日までとする。
(変更等の届出)
第10条 資格審査を申請した者は、資格審査申請書を提出した後、次に掲げる申請者に係る事項について変更(代理人の新設を含む。)があったときは、直ちに関係書類を添えて市長に届け出なければならない(電子入札システムにより行う電磁的記録による届出を含む。)。
(1) 商号又は名称
(2) 住所(建設工事にあっては、主たる営業所の所在地を含む。)、電話番号又はファクシミリ番号
(3) 法人の代表者
(4) 事業主又は法人の代表者の氏名
(5) 代理人
(6) 代理人の勤務する営業所の所在地、電話番号、ファクシミリ番号、役職名又は氏名
(7) 許可番号又は許可区分
(8) 許可若しくは登録の有無、許可業種又は登録部門
(9) 建設業労働災害防止協会への加入の有無
(10) 中小企業等協同組合等にあってはその役員又は組合員
2 資格審査を申請した者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに関係書類を添えて書面により市長に届け出なければならない。
(1) 第3条第3項第1号に該当する者となったとき。
(2) 死亡(法人においては解散)したとき。
(3) 営業停止命令を受けたとき。
(4) 営業の休止、再開又は廃止をしたとき。
(5) 金融機関に取引を停止されたとき。
(6) 官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合等として資格審査を申請した者が、官公需適格組合の証明を受けられない者となったとき。
(参加資格の承継)
第11条 合併又は営業譲渡により、資格審査を申請した者から当該営業の一切を継承した者が、その参加資格を承継しようとするときは、関係書類を添えて、営業の一切を継承した日から90日以内に市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項による申請があったときは、当該申請の内容について審査を行い、その承継を認めることができる。
(資格者名簿からの抹消)
第12条 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を資格者名簿から抹消するものとする。
(2) 死亡(法人においては解散)してから90日を経過したとき。
(3) 金融機関に取引を停止されたとき。
(4) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号の規定に違反して公正取引委員会から告発、排除措置命令又は課徴金納付命令を受けた場合で極めて悪質であると市長が認めるとき。
(5) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定により逮捕され、又は逮捕を経ずに起訴された場合で極めて悪質であると市長が認めるとき。
2 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を資格者名簿から抹消することができる。
3 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を資格者業務又は業種について資格者名簿から抹消するものとする。
(1) 建設工事の請負にあっては、資格者名簿に登載されている業種についての許可を受けていない者となってから新たに許可を受けることなく90日を経過したとき。
(2) 測量業務にあっては、測量業者登録を受けていない者となってから新たに測量業者登録を受けることなく90日を経過したとき。
(3) 建築関連コンサルタント業務にあっては、建築士事務所登録を受けていない者となってから新たに建築士事務所登録を受けることなく90日を経過したとき。
(4) 資格者名簿に登載されている業務又は業種について、その営業を廃止したとき又は資格者名簿からの抹消を申し出たとき。
5 市長は、資格者名簿に登載された経常建設共同企業体が、次の各号のいずれかに該当するときは、その経常建設共同企業体を資格者名簿から抹消するものとする。
(1) 資格者名簿に登載されている業種について、その構成員が第3項の規定により資格者名簿から抹消されたとき。
(2) 資格者名簿に登載されている業種について、経常建設共同企業体が資格者名簿からの抹消を申し出たとき。
(建設工事の請負に係る発注標準額)
第13条 建設工事の発注に係る競争入札に参加させることができる業者の選定は、次の表の区分に従い、行うものとする。
業者の区分 | 発注標準額 | ||||
土木一式工事 | 建築一式工事 | 舗装工事 | 管工事 | その他の建設工事 | |
A級 | 1億円以上 | 1億円以上 | 2,000万円以上 | 3,000万円以上 | その都度市長が定める額 |
B級 | 1億円未満3,000万円以上 | 1億円未満4,000万円以上 | 2,000万円未満500万円以上 | 3,000万円未満500万円以上 | 同上 |
C級 | 3,000万円未満500万円以上 | 4,000万円未満1,000万円以上 | 500万円未満 | 500万円未満 | 同上 |
D級 | 500万円未満 | 1,000万円未満 |
| ||
建設工事 | 級の区分 |
1 A級に格付けされた業者を選定すべき建設工事 | B級 |
2 B級に格付けされた業者を選定すべき建設工事 | A級又はC級 |
3 C級に格付けされた業者を選定すべき建設工事 | B級又はD級 |
4 D級に格付けされた業者を選定すべき建設工事 | C級 |
3 特別の技術を要する建設工事、既存建築物等の修繕工事、緊急に補修又は復旧を要する工事その他特別な理由のある場合には、前2項の規定にかかわらず、競争入札に参加させることができる業者を選定することができるものとする。
(官公需適格組合)
第14条 建設工事の請負にあっては、官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合等は、資格審査申請書に第5条に定める書類のほか、市長が別に定める書類を添付しなければならない。
(経常建設共同企業体)
第15条 経常建設共同企業体の競争入札参加資格等については、市長が別に定める。
(資料提出等の請求)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、この規程に定めるもののほか、資格審査を申請した者に対し、その都度、資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。
附則
1 この告示は、平成6年12月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に入札参加資格を得ている者に係る入札参加資格については、改正後の三郷市建設工事請負等指名競争入札参加者の資格等に関する規程にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成8年3月25日告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月6日告示第169号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日告示第46号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日告示第249号)
この告示は、平成11年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の規定は施行日以後に実施する資格審査について適用する。
附則(平成12年3月10日告示第58号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第106号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日告示第375号)
この告示は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年6月1日告示第152号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成13年8月1日告示第203号)
この告示は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成16年10月25日告示第393号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示施行の際既に改正前の三郷市建設工事請負等指名競争入札参加者の資格等に関する規程に基づき入札参加資格を得ている者については、なお従前の例による。
附則(平成18年11月1日告示第466号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月19日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の規定は施行の日以後に実施する格付について適用する。
附則(平成21年3月25日告示第68号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第79号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月5日告示第158号)
この告示は、令和4年10月6日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の規定は、施行日以後に実施する資格審査について適用する。