○三郷市建設工事請負等業者選定委員会規則
昭和57年12月27日
規則第26号
(設置)
第1条 三郷市が発注する建設工事請負等の業者を適正に選定するため、三郷市建設工事請負等業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、建設工事請負等の発注に際し、業者の選定及び入札参加停止等に関し必要な事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 企画政策部長
(2) 総務部長
(3) 財務部長
(4) 市民生活部長
(5) 建設部長
(6) まちづくり推進部長
(7) 水道部長
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、総務部長をもって充て、副会長は、企画政策部長をもって充てる。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 緊急を要することにより会議を招集する時間的余裕がないときは、各委員に合議することにより会議に代えることができる。
(秘密の保持)
第6条 この規則の実施に関係ある者は、職務上知り得た秘密は漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(関係職員の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の関係職員の出席を求めて意見を聞き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部契約課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年3月23日規則第8号)
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和61年4月5日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年2月24日規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月10日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第15号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月13日規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月5日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第21号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第19号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月13日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。