○三郷市建設工事請負等業者選定要綱
平成6年6月27日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事の請負等の入札において、三郷市建設工事請負等入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第127号。以下「入札参加資格等に関する規程」という。)第13条の規定に基づき業者を選定するに当たり、必要な基準等を定めるものとする。
(業者の選定)
第2条 業者の選定に当たっては、市内業者の育成に特に配慮するとともに、原則として、この要綱に定めるところに従い、これを行わなければならない。
(選定業者の要件)
第3条 選定することができる者は、次に掲げる要件を満たした者とする。
(1) 入札参加資格等に関する規程第2条及び第13条に規定する者
(2) 三郷市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成7年告示第24号)に基づく入札参加停止の期間中でない者
(3) 三郷市建設工事等暴力団排除措置要綱(平成8年告示第135号)に基づく入札参加除外の期間中でない者
(4) 当該工事を施工できる業種に該当する者
(1) 過去2年間連続して、工事成績点数が極めて低い者
(2) 過去2年間の年間平均完成工事高が、当該工事の入札対象額と比較して不十分である者
(3) 主要取引先から取引停止をされる等、経営状態が著しく不健全であると認められる者
(4) 関係行政機関等からの情報により、下請代金の支払遅延等下請契約関係について不適当な事実があると認められる者
(5) 市が発注した工事について、労働安全管理に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している者
(選定の方法)
第5条 選定業者は、次に掲げる基準項目について、別表第1に規定する業者選定運用基準を総合的に勘案して、選定するものとする。
(1) 経営状況
(2) 技術・設備状況
(3) 工事成績の状況
(4) 当該工事に対する地理的条件
(5) 手持ち工事からみた施工能力
(6) 当該工事の施工に対する技術的適性
(7) 安全管理の状況
(8) 労働福祉の状況
(9) 実績等
2 前項の選定を行うに当たっては、特定の者に偏しないようにするものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、当該工事の技術的条件、自然・地形的条件、周辺の環境条件、緊急性等から必要があると認められるときは、他に適当な者を選定することができるものとする。
(1) 特殊な機械を購入するとき。
(2) 特殊な工法又は技術を必要とするとき。
附則
この告示は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月13日告示第25号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月18日告示第146号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月4日告示第53号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第116号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月3日告示第123号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成25年4月3日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
業者選定運用基準
基準項目 | 運用基準 |
経営状況 | ・ 経営状況の健全性 |
技術・設備状況 | ・ 技術者の資格・数 ・ ほ装プラント施設、建設副産物処理施設、再生施設等当該工事の工種に係る建設関連施設の保有 |
工事成績の状況 | ・ 過去一定期間における工事成績 ・ 過去一定期間における工事成績の優秀性 |
当該工事に対する地理的条件 | ・ 工種別の本店又は営業所等の所在地と工事場所との距離 |
手持ち工事からみた施工能力 | ・ 技術者数及び当該工事と同種工事の手持ち量からみた、当該工事の施工能力 |
当該工事の施工に対する技術的適性 | ・ 過去一定期間における当該工事と同種の工事についての施工実績の状況 |
安全管理の状況 | ・ 安全対策等の現場管理の成績 ・ 建設業労働災害防止協会加入実績 ・ 過去一定期間における死亡事故等の発生状況 |
労働福祉の状況 | ・ 建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団等との退職金共済契約の締結の状況 |
実績等 | ・ 過去一定期間の指名回数・契約実績との比較 ・ 過去一定期間における入札参加停止又は建設業法等による違反処分の状況 ・ 工事請負契約書及び入札参加時における注意事項等の違反状況 ・ 格付けと当該工事の規模との関連性 |
別表第2(第6条関係)
設計金額 | 選定数 |
5,000,000円未満 | 3社以上 |
5,000,000円以上10,000,000円未満 | 4社以上 |
10,000,000円以上50,000,000円未満 | 6社以上 |
50,000,000円以上150,000,000円未満 | 8社以上 |
150,000,000円以上 | 10社以上 |
備考 この設計金額には、消費税相当額を含むものとする。