○三郷市建設工事請負等制限付一般競争入札試行要綱
平成7年5月31日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事の請負、建設資材・物品納入、設計・調査・測量業務及び維持管理業務の委託(以下「建設工事等」という。)の契約について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5及び第167条の5の2の規定に基づき、必要な資格を定めて行う一般競争入札(以下「制限付一般競争入札」という。)を試行することに関し、三郷市契約規則(昭和40年規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事等)
第2条 制限付一般競争入札の対象とする建設工事等(以下「対象工事等」という。)は、原則として予定価格が1億5,000万円を超える建設工事等及び市長が三郷市建設工事請負等業者選定委員会の意見を聞き入札に付すべきであると認めた建設工事等とする。
(参加資格)
第3条 制限付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 三郷市建設工事請負等入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第127号)第2条の規定に基づく三郷市建設工事等入札参加資格者名簿に登載され、かつ、入札に参加することができる者であること。
(3) 次条に規定する公告日から入札日までの期間に、三郷市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成7年告示第24号)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて次の参加資格を定めることができるものとする。
(1) 対象工事に対応する業種の格付
(2) 対象工事に対応する経営事項審査の総合評点区分
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた営業所の所在地
(4) 一定基準を満たす同種・類似工事の施工実績
(5) 当該工事に配置予定の技術者
(6) その他市長が必要と認める事項
(入札の公告)
第4条 制限付一般競争入札の公告は、規則第2条の規定に定めるところにより、市役所掲示場に掲示して行うとともに、総務部契約課においてその写しを掲示するものとする。
(入札参加申込み)
第5条 制限付一般競争入札に参加しようとする者は、三郷市制限付一般競争入札参加申込書(別記様式)を所定の期日までに提出し、入札参加の申込みをしなければならない。
(入札参加資格要件の審査)
第6条 市長は、前条の規定により入札参加の申込みがあったときは、参加資格について審査した結果、適当と認めたときは受理するものとする。
(設計図書の閲覧等)
第7条 対象工事等の図面、設計書及び仕様書(以下「設計図書」という。)については、閲覧又は貸出しを行うものとする。
2 落札者が契約を締結しないときは、その者に係る入札保証金は還付しないものとする。
(予定価格)
第9条 予定価格の決定は副市長が行う。ただし、副市長が特別に認めた場合は副市長が指名する者がこれを行うことができる。
(入札)
第10条 入札参加者は、規則、三郷市建設工事請負契約約款、設計図書及び現場等を熟知のうえ総価により入札しなければならない。この場合において、入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額とするものとする。
2 入札書は、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、所定の日時及び場所において入札しなければならない。
3 入札書は、持参しなければならない。
4 入札参加者が代理人をもって入札させるときは、委任状を持参させなければならない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
6 入札開始後入札会場に到着した者は、入札に参加することができない。
7 入札参加者は、提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。
8 入札参加者が1者の場合は、入札を執行しないものとする。
9 入札回数は、初度を含めて2回を限度とする。
(入札不調の場合の措置)
第11条 対象工事等に係る入札が不調となった場合は、令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約によるものとする。
2 前項による随意契約は、再度の入札において、最低価格を提示した者から順に2者による見積合わせとする。
(入札の辞退)
第12条 入札参加者は、入札参加申込後であっても、入札を辞退することができるものとする。
(入札の無効)
第13条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とするものとする。
(1) 入札者の押印のない入札書による入札
(2) 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札書による入札
(3) 押印された印影が明らかでない入札書による入札
(4) 入札に参加する資格のない者がした入札
(5) 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による入札
(6) 所定の入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札
(7) 代理人で委任状を提出しない者がした入札
(8) 他人の代理を兼ねた者がした入札
(9) 2通以上の入札書を提出した者がした入札又は2以上の者の代理をした者がした入札
(10) 郵便、電報、電話及びファクシミリによる入札
(11) 明らかに連合によると認められる入札
(12) その他公告に示す事項に反した者がした入札
(契約金額)
第14条 契約金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とするものとする。
(異議の申立て)
第15条 入札参加者は、入札後は、規則、三郷市建設工事請負契約約款、設計図書、現場及びこの要綱等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(その他)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月3日告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成10年1月5日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月13日告示第63号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日告示第90号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日告示第114号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日告示第109号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第100号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日告示第60号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第116号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月3日告示第123号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成25年4月3日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月11日告示第67号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第77号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日告示第15号)
この要綱は、平成28年2月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日告示第109号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第81号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
