○三郷市青少年関係行政協議会規程

昭和61年5月29日

訓令第17号

(設置)

第1条 青少年の健全な育成及び福祉の増進を図るための施策を総合的に調整し、もって青少年行政の効果的な推進を図るため、三郷市青少年関係行政協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 青少年行政の総合的な調整に関すること。

(2) 青少年行政の調査及び計画に関すること。

(3) その他青少年対策に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

企画政策課長、総務課長、人権・男女共同参画課長、生活安全課長、クリーンライフ課長、市民活動支援課長、商工観光課長、スポーツ振興課長、健康推進課長、ふくし総合支援課長、障がい福祉課長、こども政策課長、こども家庭センター長、すこやか課長、みどり公園課長、教育総務課長、指導課長、生涯学習課長、青少年課長、日本一の読書のまち推進課長

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、青少年課長とし、副会長は、企画政策課長とする。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、生涯学習部青少年課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年2月24日訓令第2号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月29日訓令第3号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日訓令第2号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年8月14日訓令第11号)

この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

(平成6年4月12日訓令第9号)

この訓令は、平成6年5月2日から施行する。

(平成8年3月22日訓令第5号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日訓令第5号)

(施行日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年5月29日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月6日訓令第21号)

この訓令は、平成21年7月6日から施行する。

(平成22年3月2日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日訓令第3号)

この訓令は、平成27年3月3日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第7号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

三郷市青少年関係行政協議会規程

昭和61年5月29日 訓令第17号

(令和6年4月1日施行)