○三郷市体育館設置及び管理条例
平成元年12月15日
条例第35号
(設置)
第1条 市民のスポーツ及びレクリエーションの振興を図り、健康増進と文化生活の向上に寄与するため、三郷市体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三郷市総合体育館 | 三郷市茂田井2番地 |
三郷市立高州地区体育館 | 三郷市高州三丁目29番地 |
三郷市勤労者体育館 | 三郷市谷口571番地 |
(業務)
第3条 体育館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 体育館の施設及びこれに附属する設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(2) スポーツ及びレクリエーションの指導に関すること。
(3) その他体育館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(職員)
第4条 体育館に、館長その他の職員を置く。
(休館日)
第5条 体育館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 三郷市総合体育館 毎月第2、第4、第5月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)並びに1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日
(2) 三郷市立高州地区体育館 月曜日(ただし、祝日法による休日に当たるときは、その翌日)並びに1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日
(3) 三郷市勤労者体育館 祝日法による休日並びに1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、体育館の管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用時間)
第6条 施設等を利用することができる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が、特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(利用許可)
第7条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 三郷市勤労者体育館については、職業的スポーツ又は営利を目的とした催しを行うおそれがあるとき。
(利用期間)
第9条 施設等を引き続いて利用することができる期間は、3日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(使用料の免除)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。
(1) 市が主催する事業で利用する場合
(2) 第17条第1項の規定により市長が指定した体育館の管理を行うものが利用する場合
(3) 三郷市学校体育協会が主催する大会及び市内の小・中学校が行う体育大会で利用する場合
(4) 三郷市私立幼稚園協会が主催する体育行事並びに市内の幼稚園及び保育園が行う体育行事で利用する場合
(5) 市長が特別の理由があると認める場合
(使用料の還付等)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。
(1) 天災その他利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができなくなったとき。
(2) 利用者が規則で定める期限までに利用許可の取消しを申し出たとき。
(3) 体育館の管理上特に必要があるため、市長が利用許可を取り消したとき。
2 前項各号に該当する場合において、使用料を徴収していないときは、当該使用料は、徴収しない。
(目的外使用等の禁止)
第13条 利用者は、施設等の利用許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は体育館の管理上支障があるときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 利用許可の条件に反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段によって利用許可を受けたとき。
(3) その他この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(原状回復)
第15条 利用者は、施設等の利用を終わったとき、又は前条第1項の規定により利用許可を取り消し、若しくは停止されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第16条 利用者は、施設等の利用により当該施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が利用者の責めに帰することができないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第17条 市長は、体育館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、体育館の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 体育館の施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(指定管理者の指定の手続)
第18条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 市長は、次に掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理を行うことができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 体育館の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。
(2) 市民の平等な体育館の利用を確保することができること。
(3) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に体育館の運営を行うことができること。
(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。
(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
(指定管理者の公表等)
第19条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。
2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。
(管理の基準等)
第20条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に体育館の運営を行うこと。
(2) 体育館の施設の維持管理を適切に行うこと。
(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項
(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の管理の適正を期するため必要な事項
(指定の取消し等)
第21条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定管理業務又はその経理に関する市長の指示に従わないとき。
(2) 第18条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 前条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるとき。
2 市は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
3 第19条第1項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。
(指定管理者による施設等の現状変更等)
第22条 指定管理者は、施設等の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月14日条例第13号)
この条例は、平成2年7月14日から施行する。
附則(平成5年12月14日条例第32号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月18日条例第23号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の三郷市体育館設置及び管理条例の規定は、平成10年4月1日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月18日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次に掲げる規定 平成16年4月1日
ア 第3条中三郷市体育館設置及び管理条例第1条の改正規定、第2条に表を加える改正規定、第3条第2号、第5条第1項及び第8条の改正規定、第11条に1号を加える改正規定並びに別表第2の次に1表を加える改正規定
(2) 次に掲げる規定 平成16年8月1日
ア 略
イ 第3条中三郷市体育館設置及び管理条例第10条の改正規定(「直ちに」を削る部分に限る。)及び第12条の改正規定
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の三郷市立公民館設置及び管理条例、第2条の規定による改正後の三郷市立小・中学校校庭夜間照明設備使用料条例、第3条の規定による改正後の三郷市体育館設置及び管理条例及び第5条の規定による改正後の三郷市勤労青少年ホーム設置及び管理条例の規定は、平成16年6月1日以後の利用に係る施行日以後の申請について適用し、同日前の利用に係る申請については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月16日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の三郷市体育館設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第17条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新条例第17条第1項、第18条及び第19条第1項の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 指定管理者に三郷市体育館の管理を行わせるときは、施行日前に改正前の三郷市体育館設置及び管理条例の規定により市長がした利用の許可その他の処分又は市長に対してされた申請その他の行為(施行日以後の利用に係るものに限る。)は、新条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした利用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成22年12月15日条例第36号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月21日条例第15号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
三郷市総合体育館使用料
1 基本使用料
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||||
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後9時 | 午前9時~午後9時 | ||||||
施設等 | アマチュアのスポーツ又はレクリエーションの場合 | 第1体育室 | 全面 | 9,600 | 12,500 | 16,300 | 38,400 | ||
3分の2面 | 6,400 | 8,400 | 11,000 | 25,600 | |||||
3分の1面 | 3,200 | 4,200 | 5,500 | 12,800 | |||||
バスケットボールコート1面 | 4,800 | 6,300 | 8,200 | 19,200 | |||||
バドミントンコート1面 | 1,200 | 1,600 | 2,100 | 4,800 | |||||
卓球台1台 | 600 | 800 | 1,100 | 2,500 | |||||
第2体育室 | 全面 | 3,200 | 4,200 | 5,500 | 12,800 | ||||
バドミントンコート1面 | 1,200 | 1,600 | 2,100 | 4,800 | |||||
卓球台1台 | 600 | 800 | 1,100 | 2,500 | |||||
その他の場合 | 第1体育室 | 全面 | 19,200 | 25,000 | 32,600 | 76,800 | |||
第2体育室 | 全面 | 6,400 | 8,400 | 11,000 | 25,600 | ||||
武道場 | 全面 | 2,400 | 3,200 | 4,200 | 9,600 | ||||
2分の1面 | 1,200 | 1,600 | 2,100 | 4,800 | |||||
多目的室 | 1,400 | 1,900 | 2,400 | 5,600 | |||||
会議室 | 1,400 | 1,900 | 2,400 | 5,600 | |||||
個人利用 | 武道場 多目的室 ランニングコース | 1人1回(2時間単位) 300円 | |||||||
トレーニング室 | 1人1回(2時間単位) 400円 | ||||||||
附属設備 | 別に市長が定める。 | ||||||||
摘要 | 幼児、児童及び生徒が利用する場合の使用料は、当該基本使用料の半額とする。 | ||||||||
2 増使用料(基本使用料に加算する額)
市外者利用の場合 | 市外の者が利用する場合の増使用料は、基本使用料(附属設備使用料を除く。)に100分の20を乗じて得た額 |
入場料等を徴収する場合 | 入場料等(入場料その他これに類する料金)を徴収する場合の増使用料は、1人1回について徴収する最高の入場料等に100を乗じて得た額 |
営利、宣伝を目的とする場合 | 営利、宣伝を目的とする場合の増使用料は、基本使用料(附属設備使用料を除く。)に100分の400を乗じて得た額 |
備考
(1) 利用時間の延長を許可した場合の1時間当たりの使用料は、当該延長して利用する時間帯の基本使用料を当該時間帯の時間数で除した額(100円未満は切上げ)とし、1時間未満は、1時間として計算する。ただし、午前から午後又は午後から夜間にわたって利用する場合の中間時間の使用料は徴収しない。
(2) 「市外の者」とは、次に掲げるもの以外のものをいう。
ア 三郷市並びに草加市、越谷市、八潮市、吉川市及び松伏町(以下「5市1町」という。)に住所を有し、又は勤務する者
イ 5市1町に通学する児童、生徒若しくは学生又はこれらの者をもって構成する団体
(3) 増使用料の算出に当たり、それぞれの場合が重複するときは、該当する額のうち最高額のみを加算するものとする。
別表第2(第10条関係)
三郷市立高州地区体育館使用料
1 基本使用料
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後9時 | 午前9時~午後9時 | |||||
施設等 | アマチュアのスポーツ又はレクリエーションの場合 | 体育室 | 全面 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 4,800 | |
2分の1面 | 600 | 900 | 1,200 | 2,400 | ||||
3分の1面 | 400 | 600 | 800 | 1,600 | ||||
卓球台1台 | 300 | 400 | 500 | 1,000 | ||||
その他の場合 | 全面 | 3,600 | 4,800 | 6,000 | 12,000 | |||
会議室 | 700 | 1,000 | 1,200 | 2,400 | ||||
附属設備 | 別に市長が定める。 | |||||||
摘要 | 幼児、児童及び生徒が利用する場合の使用料は、当該基本使用料の半額とする。 | |||||||
2 増使用料(基本使用料に加算する額)
市外者利用の場合 | 市外の者が利用する場合の増使用料は、基本使用料に100分の20を乗じて得た額 |
入場料等を徴収する場合 | 入場料等(入場料その他これに類する料金)を徴収する場合の増使用料は、1人1回について徴収する最高の入場料等に100を乗じて得た額 |
営利、宣伝を目的とする場合 | 営利、宣伝を目的とする場合の増使用料は、基本使用料に100分の400を乗じて得た額 |
備考
(1) 利用時間の延長を許可した場合の1時間当たりの使用料は、当該延長して利用する時間帯の基本使用料を当該時間帯の時間数で除した額(100円未満は切上げ)とし、1時間未満は、1時間として計算する。ただし、午前から午後又は午後から夜間にわたって利用する場合の中間時間の使用料は徴収しない。
(2) 「市外の者」とは、次に掲げるもの以外のものをいう。
ア 市内に住所を有し、又は勤務する者
イ 市内に通学する児童、生徒若しくは学生又はこれらの者をもって構成する団体
(3) 増使用料の算出に当たり、それぞれの場合が重複するときは、該当する額のうち最高額のみを加算するものとする。
別表第3(第10条関係)
三郷市勤労者体育館使用料
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
午前9時~午後1時 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後9時 | |||
アマチュアのスポーツ又はレクリエーションに利用する場合 | 全館 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
体育室 | 全面 | 2,000 | 2,800 | 4,800 | 9,600 | |
2分の1面 | 1,000 | 1,400 | 2,400 | 4,800 | ||
バドミントンコート1面 | 300 | 500 | 700 | 1,400 | ||
卓球台1台 | 300 | 500 | 700 | 1,400 | ||
格技室 | 500 | 700 | 1,200 | 2,400 | ||
個人利用(一般公開) | 200 | |||||
その他の場合 | 全館 | 4,800 | 7,200 | 12,000 | 24,000 | |
附属設備 | 別に市長が定める。 | |||||