○三郷市民生委員推薦会規則

昭和55年10月25日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により三郷市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 推薦会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 民生委員・児童委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 学識経験のある者

(委員長の任期)

第3条 推薦会の委員長(以下「委員長」という。)の任期は、3年とする。

(招集)

第4条 委員長は、推薦会を招集しようとするときは、あらかじめ文書をもって日時、場所等について委員に通知するものとする。

2 市長が新しく全委員を委嘱したときは、市長は速やかに推薦会を招集するものとする。

(民生委員候補者の決定)

第5条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(会議の非公開等)

第6条 推薦会の会議は、非公開とする。

2 推薦会の会議に出席した者は、その議事の内容について秘密を守らなければならない。

(議事録等)

第7条 推薦会は、委員名簿、会議の議事録を常に整備しておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月7日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月27日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の三郷市民生委員推薦会規則第2条第2項に規定する推薦会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、同項の規定の例により行うことができる。

三郷市民生委員推薦会規則

昭和55年10月25日 規則第19号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和55年10月25日 規則第19号
平成19年12月7日 規則第62号
平成28年9月27日 規則第34号