○三郷市民生委員推薦会規則
昭和55年10月25日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により三郷市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 推薦会は、委員9人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 民生委員・児童委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 学識経験のある者
(委員長の任期)
第3条 推薦会の委員長(以下「委員長」という。)の任期は、3年とする。
(招集)
第4条 委員長は、推薦会を招集しようとするときは、あらかじめ文書をもって日時、場所等について委員に通知するものとする。
2 市長が新しく全委員を委嘱したときは、市長は速やかに推薦会を招集するものとする。
(民生委員候補者の決定)
第5条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(会議の非公開等)
第6条 推薦会の会議は、非公開とする。
2 推薦会の会議に出席した者は、その議事の内容について秘密を守らなければならない。
(議事録等)
第7条 推薦会は、委員名簿、会議の議事録を常に整備しておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月7日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月27日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の三郷市民生委員推薦会規則第2条第2項に規定する推薦会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、同項の規定の例により行うことができる。