○老人福祉法第11条第1項の規定に基づく入所等に係る措置に関する規則

昭和62年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定に基づく措置を行う場合の基準その他当該措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所措置の基準)

第2条 法第11条第1項第1号の規定による措置は、老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 環境上の理由については、次の及びに該当すること。

 健康状態については、入院加療を要する病態でないこと、及び感染性疾患を有し他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

 環境の状況については、家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

(2) 経済的理由については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条各号のいずれかに該当すること。

2 法第11条第1項第2号の規定による措置は、老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条に規定する要介護状態に該当すること。

(2) 健康状態については、入院加療を要する病態でないこと、及び感染性疾患を有し他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

(養護委託の措置の基準)

第3条 法第11条第1項第3号の規定による措置は、次のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがないこと。

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者でないこと。

(65歳未満の者に対する入所等の措置の基準)

第4条 60歳以上65歳未満の者であって、特に必要があると認められるものに対する法第11条第1項第1号又は第3号の規定による入所等の措置は、同項第1号又は第3号の規定による入所等の措置を行うときの基準に適合する場合に行うものとする。

2 60歳未満の者に対する法第11条第1項第1号又は第3号の規定による入所等の措置は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。

(2) 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当するとき。

(3) その者の配偶者が、法第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が同項第1号又は第3号に規定する措置を行う場合の基準のうち年齢以外の基準に該当するとき。

3 65歳未満の者であって、特に必要があると認められるものに対する法第11条第1項第2号の規定による措置は、同項第2号の規定による措置を行うときの基準に適合する場合であって、介護保険法第7条第3項第2号の規定に該当する場合に行うものとする。

(措置の変更の基準)

第5条 法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定による措置を受けている者が、当該措置以外の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、その者に対する措置を変更するものとする。

(措置の解除の基準)

第6条 法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定による措置を受けている者が、次のいずれかに該当する場合は、その者に対する当該措置を解除することができるものとする。

(1) 第2条第3条及び第4条の基準のいずれにも適合しなくなったとき。

(2) 入院その他の事由により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想される場合又は当該期間がおおむね3月を超えるに至ったとき。

(3) 法第11条第1項第1号の規定による措置を受けている者が、介護保険法に規定する施設サービス(以下「施設サービス」という。)の利用が可能となったとき。

(4) 法第11条第1項第2号の規定による措置を受けている者が、やむを得ない事由の解消により、施設サービスの利用が可能になったとき。

(老人ホームの入所措置に関する判定等のための手続)

第7条 三郷市福祉事務所設置条例(昭和47年条例第20号)に規定する福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、老人ホームへの入所措置(法第11条第1項第2号の規定による入所措置を除く。)の開始、変更等に当たっては、いきいき健康部長寿いきがい課長、保健所の長、医師、地域包括支援センター長及び老人福祉施設の代表者から第2条及び第4条から前条までに規定する基準に基づく入所措置(法第11条第1項第3号の規定による入所措置を除く。)の要否等の判定のための意見を聴く機会を設けるものとする。この場合において、福祉事務所長は、これらの者に対し、審査票による総合的判定を求めるものとする。ただし、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条の規定により、養護者による高齢者虐待を受け、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる者を老人ホームに一時的に保護する場合は、この限りでない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年6月23日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月22日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月5日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年1月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月19日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第33号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

老人福祉法第11条第1項の規定に基づく入所等に係る措置に関する規則

昭和62年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第10号
平成3年3月25日 規則第4号
平成7年6月23日 規則第24号
平成8年3月22日 規則第5号
平成11年3月5日 規則第6号
平成19年1月22日 規則第3号
平成20年3月19日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第33号
令和5年3月30日 規則第36号