○三郷市老人デイサービスセンター設置及び管理条例
平成12年3月18日
条例第21号
三郷市老人デイサービスセンター設置及び管理条例(平成6年条例第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、三郷市老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 三郷市立戸ケ崎老人デイサービスセンター
(2) 位置 三郷市戸ケ崎三丁目530番地2
(事業)
第3条 センターは、法第5条の2第3項に規定する事業のほか、送迎に関するサービスを行う。
(職員)
第4条 センターに所長、生活指導員その他必要な職員を置く。
(休館日)
第4条の2 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第4条の3 センターの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用できる者の範囲)
第5条 センターを利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第2条各号に掲げる者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する介護支援給付(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第17項に規定する地域密着型通所介護又は同法第115条の45第1項第1号ロに規定する介護予防を目的とした日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業に限る。)の対象者
(3) 前2号に定める者を現に養護する者
(4) 前3号に定める者のほか、市長が特に必要と認めた者
(利用の手続)
第6条 前条に規定する者が、センターを利用しようとする場合は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付することができる。
(利用の制限等)
第7条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 感染性疾患や疾病等により利用が困難であると認められるとき。
(2) 日常生活指導等に耐えることが困難であると認められるとき。
(3) その他市長がセンターの管理運営上利用が不適当と認めるとき。
2 市は、利用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(利用料等)
第8条 利用者は、第3条のサービスを受けたときは、当該サービスの種類ごとに介護保険法第42条の2第2項第2号及び第54条の2第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を納めなければならない。
2 前項の場合において、食事の提供を受けた利用者は、食材料費及び調理に係る費用相当額を納めなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等を損壊した場合は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる事業に係る業務
(2) センターの施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(指定管理者の指定の手続)
第11条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 市長は、次に掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理を行うことができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) センターの設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。
(2) 市民の平等なセンターの利用を確保することができること。
(3) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にセンターの運営を行うことができること。
(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。
(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
(指定管理者の公表等)
第12条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。
2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。
(管理の基準等)
第13条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にセンターの運営を行うこと。
(2) センターの施設の維持管理を適切に行うこと。
(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項
(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理の適正を期するため必要な事項
(指定の取消し等)
第14条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定管理業務又はその経理に関する市長の指示に従わないとき。
(2) 第11条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 前条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるとき。
2 市は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
3 第12条第1項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。
(指定管理者による施設の現状変更等)
第15条 指定管理者は、センターの施設の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金収入の帰属及び利用料金の額の決定)
第16条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の納付等)
第17条 利用者は、前条第2項の規定により指定管理者が定めた利用料金を納期限までに指定管理者に納付しなければならない。
2 指定管理者は、前項の納付がされないときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
3 市又は指定管理者は、利用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(利用料金の減免)
第18条 指定管理者は、特別の必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月15日条例第57号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年6月16日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の三郷市老人デイサービスセンター設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第10条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新条例第10条第1項、第11条及び第12条第1項の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 指定管理者に三郷市老人デイサービスセンターの管理を行わせるときは、施行日前に改正前の三郷市老人デイサービスセンター設置及び管理条例の規定により市長がした利用の許可その他の処分又は市長に対してされた申請その他の行為(施行日以後の利用に係るものに限る。)は、新条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした利用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成17年9月30日条例第44号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月11日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月15日条例第27号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日条例第22号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定及び第16条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年3月31日において介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている被保険者については、当該要支援認定の有効期間(同法第33条第1項に規定する有効期間をいう。)の末日までの間は、この条例による改正後の三郷市老人デイサービスセンター設置及び管理条例第3条及び第8条の規定は適用せず、この条例による改正前の三郷市老人デイサービスセンター設置及び管理条例第3条及び第8条第1項の規定は、なおその効力を有する。