○三郷市老人デイサービスセンター設置及び管理条例施行規則

平成12年3月31日

規則第51号

(事業の実施)

第2条 市長は、三郷市老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の運営に支障がない範囲で、必要な事業を行うことができる。

(申請)

第3条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、老人デイサービスセンター利用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(決定及び通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに当該申請内容を審査し、センターの利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、老人デイサービスセンター利用決定(申請却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(重要事項の説明)

第5条 市長は、センターの利用を許可された者(以下「利用者」という。)に対して、サービスを提供するに当たり、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第96条第5項の規定に基づき、当該サービスの内容、費用等に関する事項(以下「重要事項」という。)を説明し、利用者の同意を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する重要事項の説明を、センターの長に委任する。

(定員)

第6条 センターの利用定員は、1日当たり18人とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、センターの状況により、臨時に利用定員を超えて利用させることができる。

(遵守事項)

第7条 利用者及び養護者は、市長の指示する事項及びセンターの職員の指示に従わなければならない。

2 センターの長は、前項の規定に違反した者又はそのおそれがある者に対して、利用を制限することができる。

(読替規定)

第8条 条例第10条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理に関する業務を行わせる場合における第2条及び第4条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の申請)

第9条 条例第11条第1項の規定による申請は、市長が指定する期限までに三郷市指定管理者指定申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 定款の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類

(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類

(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(5) 条例第10条第2項に規定する指定管理業務の実施に関する計画を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(利用料金の承認申請)

第10条 指定管理者は、条例第16条第1項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)について、同条第2項の規定により市長の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用料金の納期限)

第11条 条例第17条第1項の利用料金の納期限は、市長の承認を得て、指定管理者が定める。

(利用料金の減免承認申請)

第12条 指定管理者は、条例第18条の規定により利用料金の減額又は免除について市長の承認を受けようとするときは、利用料金減額(免除)承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年7月26日規則第45号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条を第13条とし、第7条の次に5条を加える改正規定(第9条に係る部分に限る。)及び様式第2号の次に3様式を加える改正規定(様式第3号に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成19年3月2日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第53号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年1月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三郷市老人デイサービスセンター設置及び管理条例施行規則

平成12年3月31日 規則第51号

(平成28年1月22日施行)