○三郷市老人デイサービスセンター設置及び管理条例施行規則
平成12年3月31日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、三郷市老人デイサービスセンター設置及び管理条例(平成12年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 市長は、三郷市老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の運営に支障がない範囲で、必要な事業を行うことができる。
(決定及び通知)
第4条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに当該申請内容を審査し、センターの利用の可否を決定するものとする。
(重要事項の説明)
第5条 市長は、センターの利用を許可された者(以下「利用者」という。)に対して、サービスを提供するに当たり、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第96条第5項の規定に基づき、当該サービスの内容、費用等に関する事項(以下「重要事項」という。)を説明し、利用者の同意を得なければならない。
2 市長は、前項に規定する重要事項の説明を、センターの長に委任する。
(定員)
第6条 センターの利用定員は、1日当たり18人とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、センターの状況により、臨時に利用定員を超えて利用させることができる。
(遵守事項)
第7条 利用者及び養護者は、市長の指示する事項及びセンターの職員の指示に従わなければならない。
2 センターの長は、前項の規定に違反した者又はそのおそれがある者に対して、利用を制限することができる。
(1) 定款の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) 条例第10条第2項に規定する指定管理業務の実施に関する計画を記載した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(利用料金の納期限)
第11条 条例第17条第1項の利用料金の納期限は、市長の承認を得て、指定管理者が定める。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月26日規則第45号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条を第13条とし、第7条の次に5条を加える改正規定(第9条に係る部分に限る。)及び様式第2号の次に3様式を加える改正規定(様式第3号に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月2日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第53号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年1月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。




