○三郷市老人福祉センター設置及び管理条例施行規則
昭和53年12月21日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、三郷市老人福祉センター設置及び管理条例(昭和53年条例第50号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項による申請書の提出期間は、団体にあっては利用する日の属する月の前々月の初日から末日までとする。ただし、個人利用の場合にあっては、この限りでない。
(遵守事項)
第4条 三郷市老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を損壊しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 許可を受けないで、備品、器具等の利用又は移動をしないこと。
(5) 許可を受けないで、物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(6) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 利用後は直ちに整理整頓し、清潔の保持に努めること。
(8) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(1) 定款の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) 条例第11条第2項に規定する指定管理業務の実施に関する計画を記載した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月21日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年8月31日規則第27号)
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月5日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第30号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月26日規則第46号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条の次に2条を加える改正規定(第7条に係る部分に限る。)及び様式第4号の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日規則第49号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第53号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第23号)
この規則は、令和5年3月31日から施行する。
附則(令和6年12月20日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。




