○三郷市敬老祝金支給要綱

昭和59年3月21日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対し、敬老祝金を支給することにより敬老の意を表わすとともに、長寿を祝福しもって福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格者)

第2条 敬老祝金を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、支給を行う年度の8月31日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による本市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されているものであって、当該年度の3月30日において次に掲げる年齢のものとする。

(1) 満77歳

(2) 満88歳

(3) 満99歳

(4) 満100歳

(敬老祝金の額)

第3条 敬老祝金の額は、次の表の左欄の区分に従い、右欄の額とする。

区分

満77歳

10,000円

満88歳

20,000円

満99歳

30,000円

満100歳

100,000円

(受給資格者の決定及び調査)

第4条 市長は、第2条に規定する受給資格者を公簿により抽出し、必要な事項を調査し、決定するものとする。

(敬老祝金の支給)

第5条 敬老祝金の支給は、毎年9月とするものとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(代理人)

第6条 受給資格者が、やむを得ず敬老祝金を受けることができない状況にあるときは、次に掲げる者が受給に係る手続を行い、受給資格者に代わって敬老祝金を受けることができる。

(1) 受給資格者と同居している親族

(2) 受給資格者と生計を同じくしている親族

(3) 法定代理人

(4) その他市長が認める者

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 敬老祝金の受給に関する権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(敬老祝金を支給しない場合)

第8条 市長は、第5条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときには、敬老祝金を支給しないものとする。

(1) 敬老祝金を支給する日までに受給資格者の死亡が判明したとき。

(2) 受給資格者が敬老祝金の受給を辞退したとき。

(敬老祝金の返還)

第9条 偽りその他不正の手段により敬老祝金を受給した者があるときは、市長は既に支給した敬老祝金の全部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年3月20日告示第26号)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成15年3月7日告示第59号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日告示第105号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日告示第70号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月23日告示第40号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日告示第215号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月6日告示第56号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

三郷市敬老祝金支給要綱

昭和59年3月21日 告示第32号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和59年3月21日 告示第32号
平成2年3月20日 告示第26号
平成15年3月7日 告示第59号
平成19年3月29日 告示第105号
平成21年3月25日 告示第70号
平成22年2月23日 告示第40号
平成24年7月9日 告示第215号
平成26年3月6日 告示第56号