○三郷市敬老祝金支給要綱
昭和59年3月21日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に対し、敬老祝金を支給することにより敬老の意を表わすとともに、長寿を祝福しもって福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格者)
第2条 敬老祝金を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、支給を行う年度の8月31日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による本市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されているものであって、当該年度の3月30日において次に掲げる年齢のものとする。
(1) 満77歳
(2) 満88歳
(3) 満99歳
(4) 満100歳
(敬老祝金の額)
第3条 敬老祝金の額は、次の表の左欄の区分に従い、右欄の額とする。
区分 | 額 |
満77歳 | 10,000円 |
満88歳 | 20,000円 |
満99歳 | 30,000円 |
満100歳 | 100,000円 |
(受給資格者の決定及び調査)
第4条 市長は、第2条に規定する受給資格者を公簿により抽出し、必要な事項を調査し、決定するものとする。
(敬老祝金の支給)
第5条 敬老祝金の支給は、毎年9月とするものとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
(代理人)
第6条 受給資格者が、やむを得ず敬老祝金を受けることができない状況にあるときは、次に掲げる者が受給に係る手続を行い、受給資格者に代わって敬老祝金を受けることができる。
(1) 受給資格者と同居している親族
(2) 受給資格者と生計を同じくしている親族
(3) 法定代理人
(4) その他市長が認める者
(譲渡又は担保の禁止)
第7条 敬老祝金の受給に関する権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(1) 敬老祝金を支給する日までに受給資格者の死亡が判明したとき。
(2) 受給資格者が敬老祝金の受給を辞退したとき。
(敬老祝金の返還)
第9条 偽りその他不正の手段により敬老祝金を受給した者があるときは、市長は既に支給した敬老祝金の全部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月20日告示第26号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月7日告示第59号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第105号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日告示第70号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月23日告示第40号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第215号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月6日告示第56号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。