○三郷市ゲートボールコート設置要綱
昭和57年3月26日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者がゲートボールを楽しむことにより心身の健康増進及び老人相互の親睦と融和を図るため、ゲートボールコートの設置について定めるものとする。
(設置の基準)
第2条 市長は、地域老人クラブによるゲートボールコート設置に関する申請に基づき、次に掲げる条件に適合すると認めるときは、ゲートボールコートを設置することができる。
(1) ゲートボールコートの設置について、土地所有者の同意があること。
(2) 用地の面積は、おおむね500平方メートル以上1,000平方メートル以下であること。
(3) 継続して5年以上使用できること。
(4) 用地は造成済でありゲートボールコートとして使用できること。
2 ゲートボールコートは、1老人クラブの区域内に1箇所とし、設置後の維持管理は、当該老人クラブが行うものとする。
(標識の設置)
第3条 市長は、ゲートボールコートを設置するときは、ゲートボールコートであることを標示する標識を設置するものとする。
(申請)
第4条 ゲートボールコートの設置の申請は、三郷市ゲートボールコート設置申請書(別記様式)により行うものとする。
(税の減免)
第5条 市長は、土地所有権者がゲートボールコートの用地を市に無償で利用を提供したときは、その用地に係る固定資産税及び都市計画税を減免することができる。
(協定書の取交わし)
第6条 市長は、第4条の規定による申請に基づき設置を必要と認めたときは、土地所有権者及び老人クラブとゲートボールコートの設置、運営及び維持管理について、協議を行い、協定書を取り交わすものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月23日告示第39号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
