○三郷市健康福祉会館設置及び管理条例施行規則
平成11年3月12日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、三郷市健康福祉会館設置及び管理条例(平成10年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 三郷市健康福祉会館(以下「会館」という。)に、必要な職員を置く。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項に規定する休館日のほか、市長が必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、若しくは休館日に開館し、又は会館の施設の一部を休館することができる。
(利用時間)
第4条 会館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
(許可行為)
第5条 会館において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売及び宣伝、保険等の勧誘、募金、写真撮影、署名の収集その他これらに類すること。
(2) 会館内で広告物(ビラ、ポスター、幕、立看板その他これらに類するものを含む。)を配布し、掲示し、又は貼付すること。
(3) その他市長が特に必要と認めること。
2 前項の規定により市長の許可を受けようとする者は、次の区分に応じ、それぞれ許可申請書を提出しなければならない。
三郷市健康福祉会館行為許可申請書(様式第1号)
(2) 前項第2号の行為
三郷市健康福祉会館広告物掲示等許可申請書(様式第2号)
5 市長は、許可を与える場合において必要と認めるときは、その許可に必要な条件を付することができる。
(禁止行為)
第6条 会館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を会館に持ち込み、又は持ち込もうとすること。
(2) 通路等の占拠その他通行妨害となること。
(3) 職員等に面会若しくは物品等の寄付を強要し、又は乱暴な言動をすること。
(4) 職員等の職務を妨害すること。
(5) 放歌、高唱し、その他会館の静穏を害すること。
(6) 会館等を破壊し、損傷し、又は汚損すること。
(7) 定められた以外の場所で、喫煙し、又は火気を使用すること。
(8) 所定の場所以外に自動車、オートバイ、自転車その他物品を置くこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、会館の業務を妨げること。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者又はそのおそれがある者に対し、質問し、及び警告し、会館への立入り若しくは使用を禁止し、当該行為を制止し、会館からの退去を命じ、物件の撤去を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 前項各号に規定する禁止行為をした者
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 三郷市立保健センター設置及び管理条例施行規則(昭和58年規則第6号)は廃止する。
附則(平成13年12月3日規則第37号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第21号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。



