○三郷市健康福祉会館設置及び管理条例施行規則

平成11年3月12日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、三郷市健康福祉会館設置及び管理条例(平成10年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 三郷市健康福祉会館(以下「会館」という。)に、必要な職員を置く。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項に規定する休館日のほか、市長が必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、若しくは休館日に開館し、又は会館の施設の一部を休館することができる。

(利用時間)

第4条 会館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

(許可行為)

第5条 会館において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売及び宣伝、保険等の勧誘、募金、写真撮影、署名の収集その他これらに類すること。

(2) 会館内で広告物(ビラ、ポスター、幕、立看板その他これらに類するものを含む。)を配布し、掲示し、又は貼付すること。

(3) その他市長が特に必要と認めること。

2 前項の規定により市長の許可を受けようとする者は、次の区分に応じ、それぞれ許可申請書を提出しなければならない。

(1) 前項第1号及び第3号の行為

三郷市健康福祉会館行為許可申請書(様式第1号)

(2) 前項第2号の行為

三郷市健康福祉会館広告物掲示等許可申請書(様式第2号)

3 市長は、前項第1号に規定する許可申請書を受け付けした場合、適当と認めるときは、三郷市健康福祉会館行為許可書(様式第3号)を当該申請者に交付する。

4 市長は、第2項第2号に規定する許可申請書を受け付けした場合、適当と認めるときは、三郷市健康福祉会館広告物掲示等許可書(様式第4号)を当該申請者に交付する。ただし、当該掲示又は貼付しようとする物に、掲示許可印を押印することにより許可書の交付に代えることができる。

5 市長は、許可を与える場合において必要と認めるときは、その許可に必要な条件を付することができる。

(禁止行為)

第6条 会館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を会館に持ち込み、又は持ち込もうとすること。

(2) 通路等の占拠その他通行妨害となること。

(3) 職員等に面会若しくは物品等の寄付を強要し、又は乱暴な言動をすること。

(4) 職員等の職務を妨害すること。

(5) 放歌、高唱し、その他会館の静穏を害すること。

(6) 会館等を破壊し、損傷し、又は汚損すること。

(7) 定められた以外の場所で、喫煙し、又は火気を使用すること。

(8) 所定の場所以外に自動車、オートバイ、自転車その他物品を置くこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、会館の業務を妨げること。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者又はそのおそれがある者に対し、質問し、及び警告し、会館への立入り若しくは使用を禁止し、当該行為を制止し、会館からの退去を命じ、物件の撤去を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 前項各号に規定する禁止行為をした者

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 三郷市立保健センター設置及び管理条例施行規則(昭和58年規則第6号)は廃止する。

(平成13年12月3日規則第37号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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三郷市健康福祉会館設置及び管理条例施行規則

平成11年3月12日 規則第12号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成11年3月12日 規則第12号
平成13年12月3日 規則第37号
平成16年3月29日 規則第21号
平成18年3月10日 規則第5号
平成20年3月19日 規則第8号
平成22年3月12日 規則第11号