○三郷市ラブホテルの建築規制に関する条例
昭和60年12月16日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、市民の良好な居住環境を保持するとともに、青少年の健全な教育環境の保護を図るため、ラブホテルの建築に関し必要な規制を行うことを目的とする。
(1) ラブホテル 主として、異性を同伴する客に休憩又は宿泊させるもので次のいずれかに該当するものをいう。
ア 玄関、帳場、フロント等の受付及び応接の用に供する施設を有しないもの
イ 客室への出入りは、玄関、帳場、フロント等の受付を通り利用する構造を有しないもの
ウ ロビー、談話室等客が自由に利用することのできる施設を有しないもの
エ 食堂、喫茶室等客の飲食の用に供する施設及びこれらに付随する調理室の施設を有しないもの
カ 会議室、宴会場等の集会の用に供する施設を有しないもの
キ 客室に特殊なベッド並びに横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡(以下「特定用途鏡」という。)で面積が1平方メートル以上のもの又は2以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が1平方メートル以上の施設のあるもの
ク 建物の形態、意匠、屋外広告物、屋外照明設備等が周辺の環境に調和しないもの
(2) 建築 建築物の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更をいう。
(規制区域)
第3条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び準工業地域においては、ラブホテルを建築してはならない。
(申出書の提出)
第4条 市内においてホテル等(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業のための施設をいう。以下同じ。)の建築をしようとする者は、次に掲げる申請書の提出前に規則で定める申出書を市長に提出しなければならない。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による農地転用の許可の申請又は届出
(2) 都市計画法第29条の規定による開発行為の許可の申請
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築確認の申請
(中止命令)
第5条 市長は、第3条の規定に違反し、規制区域においてラブホテルを建築しようとする者に対し、建築の中止を命ずることができる。
(指導及び勧告)
第6条 市長は、規制区域外の区域においてホテル等の建築をしようとする者に対し、必要な指導又は勧告を行うことができる。
(立入調査)
第7条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員を建築現場又は建築物に立ち入らせ、調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(審査会)
第8条 ラブホテルの建築を審査するため、三郷市ホテル等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第9条 審査会は、市長の諮問に応じ、ラブホテルの建築に関する基本的事項について審査する。
(組織)
第10条 審査会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度市長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 関係地域の団体に属する者
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第11条 審査会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第13条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者その他参考人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第14条 審査会の庶務は、市民生活部クリーンライフ課において処理する。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 第5条の規定による市長の中止命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は3万円以下の罰金に処する。
附則
1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この条例の施行前において、ホテル等の建築をしようとする者が、都市計画法第29条に規定する開発行為の許可の申請書(同法第32条の規定に基づく同意申請のための書類を含む。)又は同法第43条第1項第6号に規定する既存宅地確認申請書若しくは建築基準法第6条第1項に規定する確認申請書を既に提出していた場合は、この条例は適用しない。
3 この条例の施行前において、ホテル等の建築計画の申請があったものについては、なお従前の例による。
4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月17日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月16日条例第1号)抄
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月18日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月19日条例第26号)
この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により、用途地域に関する都市計画が決定され、当該都市計画の決定に係る同法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日から施行する。
附則(平成7年12月13日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月16日条例第32号)
この条例は、平成17年8月11日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月21日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例2)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第4条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第5条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第9条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年3月17日条例第2号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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別表(第2条関係)
収容人員の区分 | 床面積 | |
食堂 | ロビー | |
30人以下 | 30平方メートル | 30平方メートル |
31人以上50人以下 | 40平方メートル | 40平方メートル |
51人以上 | 50平方メートル | 50平方メートル |