○三郷市ラブホテルの建築規制に関する条例施行規則

昭和60年12月16日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、三郷市ラブホテルの建築規制に関する条例(昭和60年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申出書)

第2条 条例第4条第1項の規定による申出をしようとする者は、三郷市ホテル等建築計画申出書(様式第1号)別表に掲げる図書それぞれ3部を添えて市長に提出しなければならない。

(通知)

第3条 市長は、前条の規定による申出のあったホテル等に関し、三郷市ホテル等審査会の答申に基づき、条例第2条第1号に規定するラブホテルに該当するか否かを判定し、三郷市ホテル等審査通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(中止命令)

第4条 条例第5条の規定による中止命令は、三郷市ラブホテル建築工事中止命令書(様式第3号)により行うものとする。

(指導及び勧告)

第5条 条例第6条の規定による指導又は勧告は、三郷市ラブホテル指導・勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(身分証明書)

第6条 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第5号)とする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年3月24日規則第12号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(令和4年3月3日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により交付を受けている証明書は、この規則による改正後の様式により交付を受けた証明書とみなす。

別表(第2条関係)

図書の種類

明示すべき事項

1

付近見取図(縮尺2,500分の1以上)

縮尺、方位、道路及び目標となる地物

建築予定敷地の周囲250メートルの区域内に所在する建築物及び公共施設の位置

2

配置図(縮尺200分の1以上)

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物及び屋外広告物等の位置並びに標識設置の位置

3

各階平面図(縮尺100分の1以上)

縮尺、方位、間取り、各室の用途(有効面積記入)、開口部、屋内階段、屋外階段、共用玄関、共用玄関帳場、廊下、各室の出入口、昇降機の位置及び車庫の位置

4

各面の立面図(縮尺100分の1以上)

縮尺、開口部の位置、屋外広告物等の設置箇所と形状寸法並びに屋根及び外壁の色彩

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三郷市ラブホテルの建築規制に関する条例施行規則

昭和60年12月16日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)