○三郷市認可地縁団体印鑑条例

平成7年3月20日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、次のいずれかに該当する者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 認可地縁団体の代表者

(2) 前号に規定する者に代えて、次に掲げる者が選任されている場合は、次に掲げる者

 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号に規定する職務代行者

 法第260条の9に規定する仮代表者

 法第260条の10に規定する特別代理人

 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録印鑑の制限)

第3条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、認可地縁団体印鑑として登録をすることができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 機械製造により大量生産されたもの

(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 印影を鮮明に表しにくいもの

(5) その他市長が登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認めたもの

(登録の申請)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)に登録を受けようとする印鑑を添え、自ら市長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、登録申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、次のいずれかとする。

(1) 三郷市印鑑条例(昭和57年条例第5号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑

(2) 代表者等が、三郷市印鑑条例第2条第1項の規定に該当しない者である場合は、当該代表者等が住所を有する地方公共団体の印鑑の登録及び証明に関する規定により登録されている代表者等の個人の印鑑

3 登録申請書には、前項に規定する代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(登録申請の審査)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに前条第3項の規定により添付された個人印鑑の印鑑登録証明書の記載事項及び印影と照合する等、登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査しなければならない。

(認可地縁団体印鑑の登録)

第6条 市長は、前条の規定による登録申請事項を審査し、適当と認めたときは、直ちにこれを登録しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第7条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

2 市長は、前項各号に掲げる事項のほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。

3 市長は、前2項に規定する事項を登録した認可地縁団体印鑑登録原票については、磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止届)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録されている認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止届書により、市長に当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を届け出なければならない。

2 印鑑登録者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失したときは、前項の規定にかかわらず、直ちに個人印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止届書により、市長に当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を届け出なければならない。

3 第4条第3項の規定は、前項の届出に準用する。

(登録事項の修正)

第9条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)があったときは、当該変更に係る事項につき、職権で認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の抹消)

第10条 市長は、第8条第1項又は第2項の規定による届出があったときは、当該印鑑登録者に係る認可地縁団体印鑑登録原票を抹消しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、職権で認可地縁団体印鑑の登録に係る認可地縁団体印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。

(4) その他市長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。

3 市長は、前項第3号又は第4号の事由により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑登録者にその旨を通知しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録の証明)

第11条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている事項の写し(認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気テープに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。以下同じ。)を作成して認可地縁団体印鑑登録の証明をするものとする。

2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、停電等やむを得ない事由により、これらに規定する方法による認可地縁団体印鑑登録証明書の作成ができない場合は、当該申請に係る者の申出により、登録されている認可地縁団体印鑑の提示を求め、当該印鑑の印影が認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影と相違ないことを証明する方法により作成した認可地縁団体印鑑登録証明書をもってこれに代えることができる。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第12条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録されている認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認したうえで、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(代理人による申請等)

第13条 登録申請者及び印鑑登録者は、第4条第1項及び前条第1項に規定する申請並びに第8条第1項及び第2項に規定する届出を行おうとする場合において、疾病その他やむを得ない理由により自ら申請等をすることができない場合は、代理人により当該申請等を行うことができる。

2 前項の規定により代理人により申請等を行う場合には、当該申請等について権限を有する旨を証する書面を提出しなければならない。

(事実の調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し、事務の適正を期するため必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは認可地縁団体印鑑の提示を求めさせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第15条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(三郷市行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定による処分については、三郷市行政手続条例(平成10年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成18年12月14日条例第38号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第24号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

三郷市認可地縁団体印鑑条例

平成7年3月20日 条例第2号

(平成20年12月1日施行)