○三郷市鷹野文化センター設置及び管理条例
平成7年3月20日
条例第15号
(設置)
第1条 市民の生涯学習の推進を図るとともに、地域の文化生活の向上と福祉の増進に資するため、三郷市鷹野文化センター(以下「文化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 三郷市鷹野文化センター
(2) 位置 三郷市鷹野四丁目70番地
(業務)
第3条 文化センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 文化センターの体育室、ホール、遊戯室兼工作室、和室、展示コーナー、会議室及び調理実習室並びに附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(2) 講演会、講習会その他教養講座の開催及びスポーツ・レクリエーション活動に関すること。
(3) 文化活動及びコミュニティ活動に関すること。
(4) その他文化センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(職員)
第4条 文化センターに館長その他の職員を置く。
(休館日)
第5条 文化センターの休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、文化センターの管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用時間)
第6条 文化センターの施設等を利用することができる時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(利用許可)
第7条 文化センターの施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 文化センターの施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 文化センターの設置目的に反するとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(利用期間)
第9条 文化センターの施設等を引き続いて利用することができる期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が、特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 体育室、ホール、遊戯室兼工作室、和室、大会議室、会議室及び調理実習室 6日(ただし、和室、大会議室及び会議室を専ら創作活動を行う者が利用する場合は、8日とする。)
(2) 附属設備 その都度必要な期間
(使用料の納付)
第10条 文化センターの施設等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、利用者は、文化センターの附属設備を利用するときは、規則で定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除する。
(1) 市が主催する事業で利用する場合
(2) 第18条第1項の規定により市長が指定した文化センターの管理を行うものが利用する場合
(使用料の還付等)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。
(1) 天災その他利用者の責めに帰することができない理由により、文化センターの施設等を利用することができなくなったとき。
(2) 利用者が規則で定める期限までに利用許可の取消しを申し出たとき。
(3) 文化センターの管理上特に必要があるため、市長が利用許可を取り消したとき。
2 前項各号に該当する場合において、使用料を徴収していないときは、当該使用料は、徴収しない。
(目的外使用等の禁止)
第13条 利用者は、文化センターの施設等を許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別な設備等の許可又は指示)
第14条 利用者は、文化センターの施設等を利用するに当たって、文化センターの附属設備等を移動し、又は特別な設備等を付加しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、利用者に対し、文化センターの設備等に特別な設備等を付加することを命ずることができる。
(利用許可の取消し等)
第15条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は文化センターの管理上支障があるときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 利用許可の条件に反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段によって利用許可を受けたとき。
(3) 第8条各号の規定に該当すると認められるとき。
(原状回復)
第16条 利用者は、文化センターの施設等の利用を終えたとき又は前条第1項の規定により利用の許可を取り消し、若しくは停止されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第17条 利用者は、文化センターの施設等の利用により当該施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が利用者の責めに帰することができないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第18条 市長は、文化センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、文化センターの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 文化センターの施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(指定管理者の指定の手続)
第19条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 市長は、次に掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理を行うことができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 文化センターの設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。
(2) 市民の平等な文化センターの利用を確保することができること。
(3) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に文化センターの運営を行うことができること。
(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。
(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
(指定管理者の公表等)
第20条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。
2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。
(管理の基準等)
第21条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に文化センターの運営を行うこと。
(2) 文化センターの施設の維持管理を適切に行うこと。
(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項
(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、文化センターの管理の適正を期するため必要な事項
(指定の取消し等)
第22条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定管理業務又はその経理に関する市長の指示に従わないとき。
(2) 第19条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 前条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるとき。
2 市は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
3 第20条第1項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。
(指定管理者による施設等の現状変更等)
第23条 指定管理者は、施設等の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月18日条例第21号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の三郷市文化会館設置及び管理条例並びに三郷市鷹野文化センター設置及び管理条例の規定は、平成10年4月1日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三郷市立コミュニティセンター設置及び管理条例、三郷市地区文化センター設置及び管理条例及び三郷市鷹野文化センター設置及び管理条例の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可した施行日以後の利用についても適用する。
附則(平成16年3月18日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成16年8月1日から施行する。
(1)から(3)まで 略
(4) 第4条中三郷市鷹野文化センター設置及び管理条例第10条第1項及び第12条の改正規定
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の三郷市文化会館設置及び管理条例、第2条の規定による改正後の三郷市立コミュニティセンター設置及び管理条例、第3条の規定による改正後の三郷市地区文化センター設置及び管理条例及び第4条の規定による改正後の三郷市鷹野文化センター設置及び管理条例の規定は、平成16年6月1日以後の利用に係る施行日以後の申請について適用し、同日前の利用に係る申請については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月16日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の三郷市鷹野文化センター設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第18条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新条例第18条第1項、第19条及び第20条第1項の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 指定管理者に三郷市鷹野文化センターの管理を行わせるときは、施行日前に改正前の三郷市鷹野文化センター設置及び管理条例の規定により市長がした利用の許可その他の処分又は市長に対してされた申請その他の行為(施行日以後の利用に係るものに限る。)は、新条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした利用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成22年12月15日条例第25号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
三郷市鷹野文化センター使用料
1 体育室
(1) 基本使用料
(単位:円)
時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後5時30分~午後9時 | 午前9時~午後9時 | |||
施設等 | アマチュアのスポーツ又はレクリエーションの場合 | 全面 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 4,800 |
2分の1面 | 600 | 900 | 1,200 | 2,400 | ||
3分の1面 | 400 | 600 | 800 | 1,600 | ||
卓球台1台 | 300 | 400 | 500 | 1,000 | ||
その他の場合 | 全面 | 3,600 | 4,800 | 6,000 | 12,000 | |
摘要 | 幼児、児童及び生徒が利用する場合の基本使用料は、当該基本使用料の半額とする。 |
(2) 増使用料(基本使用料に加算する額)
(単位:円)
市外利用者の場合 | 市外利用者が利用する場合の増使用料は、基本使用料に100分の20を乗じて得た額 |
入場料等を徴収する場合 | 入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の増使用料は、1人1回について徴収する最高の入場料等に100を乗じて得た額 |
営利、宣伝を目的とする場合 | 営利、宣伝を目的とする場合の増使用料は、基本使用料に100分の400を乗じて得た額 |
(備考)
1 「市内利用者」とは、市内に居住し、通勤し、若しくは通学する個人又は住所を有する法人若しくはその他の団体である利用者をいい、「市外利用者」とは市内利用者以外の利用者をいう。以下同じ。
2 草加市、越谷市、八潮市、吉川市及び松伏町に居住し、通勤し、若しくは通学する個人又は住所を有する法人若しくはその他の団体が利用する場合は、市外利用者の場合の増使用料を徴収しない。
3 延長時間を許可した場合の1時間当たりの使用料は、基本使用料に上記の増使用料を加算した額の100分の30に相当する額とし、1時間未満は1時間として計算する。ただし、午前から午後、午後から夜間にわたって利用する場合の中間時間の使用料は、徴収しない。
4 増使用料の算出に当たり、それぞれの場合が重複するときは、該当する額のうち最高額のみを加算するものとする。
2 ホール
(1) 基本使用料
(単位:円)
時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
午前9時~正午 | 午後1時~午後4時30分 | 午後5時30分~午後9時30分 | 午前9時~午後9時30分 | ||
ホール | 平日 | 7,200 | 12,700 | 15,500 | 31,900 |
土・日・休日 | 9,100 | 15,500 | 19,100 | 39,100 | |
摘要 | 専ら練習及び準備のため、ホールを利用する場合の基本使用料は、上記の100分の70に相当する額とする。 |
(備考)
1 平日とは、月曜日から金曜日まで(次項に規定する休日を除く。)をいう。
2 休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
(2) 増使用料(基本使用料に加算する額)
(単位:円)
1 | 入場料等を徴収する場合 | 利用者が入場料等を徴収する場合(入場料等が2種類以上定められているときは、最高額)の増使用料は、基本使用料に次に掲げる率を乗じて得た額 (1) 入場料等が1人当たり500円未満のとき 100分の20 (2) 入場料等が1人当たり500円以上1,000円未満のとき 100分の30 (3) 入場料等が1人当たり1,000円以上2,000円未満のとき 100分の50 (4) 入場料等が1人当たり2,000円以上3,000円未満のとき 100分の80 (5) 入場料等が1人当たり3,000円以上4,000円未満のとき 100分の100 (6) 入場料等が1人当たり4,000円以上5,000円未満のとき 100分の120 (7) 入場料等が1人当たり5,000円以上のとき 100分の150 |
2 | テレビの公開放映等の場合 | 利用目的が次に掲げる場合の増使用料は、基本使用料に100分の20を乗じて得た額 (1) テレビの公開放映及び公開録画 (2) ラジオの公開放送及び公開録音 (3) 前2号に掲げるもののほか、営利を目的とする場合で1に規定する入場料等を徴収しない場合 |
3 | 商品の展示又は販売をする場合 | 商品の展示又は販売を行うときの増使用料は、1及び2の規定にかかわらず、基本使用料に100分の400を乗じて得た額 |
(備考)
1 市外利用者が利用する場合の使用料は、市内利用者が利用する場合の使用料(附属設備使用料を除く。)に100分の20を加算した額とする。
2 草加市、越谷市、八潮市、吉川市及び松伏町に居住し、通勤し、若しくは通学する個人又は住所を有する法人若しくはその他の団体が利用する場合は、前項の規定を適用しない。
3 延長時間を許可した場合の1時間当たりの使用料は、基本使用料(第1項に該当する場合にあっては、加算後の使用料)に上記の増使用料を加算した額の100分の30に相当する額とし、1時間未満は1時間として計算する。ただし、午前から午後、午後から夜間にわたって利用する場合の中間時間の使用料は、徴収しない。
4 使用料の算出に当たり、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 和室、大会議室、会議室及び調理実習室
(1) 基本使用料
(単位:円)
時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後5時30分~午後9時 | 午前9時~午後9時 | ||
和室 | 10畳 | 400 | 600 | 900 | 1,600 |
12畳 | 500 | 700 | 1,000 | 1,800 | |
全室 | 900 | 1,300 | 1,900 | 3,400 | |
大会議室 | 全室 | 2,400 | 3,200 | 4,000 | 8,000 |
2分の1室 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | |
会議室 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 3,600 | |
調理実習室 | 1,200 | 1,700 | 2,200 | 4,200 |
(2) 増使用料(基本使用料に加算する額)
「2ホール(2)増使用料(基本使用料に加算する額)」の規定と同様とする。