○三郷市斎場条例

昭和53年3月23日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する施設及び葬儀に類する行事を行う施設(以下「斎場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に斎場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三郷市斎場

(2) 位置 三郷市茂田井15番地

(職員)

第4条 斎場に場長及びその他の職員を置く。

(利用許可)

第5条 斎場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 斎場を利用する者は、許可申請の際、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要であると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(廃止)

第9条 斎場を廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

2 三郷市立火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第1号)は、廃止する。

3 第6条の規定は、この条例の施行の日以後に斎場を使用する者について適用する。

(平成元年12月15日条例第34号)

1 この条例は、平成2年1月3日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に斎場を使用する者について適用する。

(平成4年6月12日条例第14号)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に斎場を使用する者について適用する。

(平成14年12月26日条例第29号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年6月19日条例第17号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成19年4月1日以後の斎場の利用について適用し、同日前の斎場の利用については、なお従前の例による。

(平成24年6月15日条例第11号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年12月12日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年3月17日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の斎場の利用について適用し、同日前の斎場の利用については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(1) 主な貸出施設

施設区分

室名

本館

火葬棟

炉前・告別ホール

安置室

収骨室

式場棟

式場

待合室(1・2・3・5)

控室

新館

式場1、式場2

待合室(菊・桔梗)

控室(菊・桔梗)

待合棟

待合室(萩・藤)

(2) 使用料

区分

種別

単位

使用料

市内の者

市外の者

儀式

本館

葬儀、告別式

式場及び待合室3・5

午前9時~午後2時30分

20,000円


通夜、葬儀、告別式

通夜日 式場及び待合室1・2・3・5

翌日 式場及び待合室3・5

午後2時30分~翌日午後2時30分

150,000円

新館

葬儀、告別式

式場1及び待合室菊又は式場2及び待合室桔梗

午前9時~午後2時30分

15,000円

通夜、葬儀、告別式

式場1及び待合室菊又は式場2及び待合室桔梗

午後2時30分~翌日午後2時30分

40,000円

火葬

12歳以上の死体

1体

5,000円

80,000円

12歳未満の死体、死胎

1体

3,000円

40,000円

改葬等

1回




待合室

次の各号に掲げる待合室等を1待合室とする。

(1) 待合室1及び待合室2

(2) 待合室3及び待合室5

(3) 式場1及び待合室菊

(4) 式場2及び待合室桔梗

(5) 待合室萩

(6) 待合室藤

2時間以内

無料

室又は時間の超過利用

1室1時間

2,000円

4,000円

安置室

死体等

1体2日以内

3,000円


備考

1 この表中において「市内の者」とは、死亡時において本市に居住(本市の住民基本台帳に記録されていることをいう。以下同じ。)していた者又は葬儀等を行う本市に居住する者をいい、「市外の者」とは、それ以外の者をいう。

2 待合室の超過利用は、式場、待合室1・2・3・5、式場1、式場2、待合室菊、待合室桔梗、待合室萩、待合室藤の各室を1室とし、他に利用の申請がない場合とする。

3 儀式及び安置室の利用は、市内の者の葬儀等を行う場合に限るものとする。

三郷市斎場条例

昭和53年3月23日 条例第6号

(平成27年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第7節 市民施設
沿革情報
昭和53年3月23日 条例第6号
平成元年12月15日 条例第34号
平成4年6月12日 条例第14号
平成14年12月26日 条例第29号
平成18年6月19日 条例第17号
平成19年3月29日 条例第9号
平成24年6月15日 条例第11号
平成26年12月12日 条例第34号
令和7年9月22日 条例第26号