○三郷市災害見舞金支給条例
昭和54年12月20日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、災害により被害を受けた市民又はその遺族に対し、見舞金又は弔慰金(以下「災害見舞金」という。)を支給することにより、市民の生活の安定及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 災害 火災、爆発、風水害その他異常な自然現象による災害で、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けないものをいう。
(2) 市民 災害を受けたとき現に市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市に記録されている者をいう。
(3) 死亡 災害が原因で1月以内に死亡したものをいう。
(4) 負傷 災害により負傷し、病院、診療所又は柔道整復師等において1月以上の治療を要するものをいう。
(5) 家屋 主として居住の用に供する建物で市内に所在するものをいう。
(6) 全壊(焼) 家屋の損壊(焼失)した部分の床面積が、その家屋の70パーセント以上のもの又は70パーセント未満であってもその家屋を改築しなければ再び家屋として使用することができない程度のものをいう。
(7) 半壊(焼) 家屋の損壊(焼失)した部分の床面積が、その家屋の20パーセント以上70パーセント未満で、その残存部分に補修を加えなければ再び家屋として使用することができない程度のものをいう。
(8) 床上浸水 家屋が床上浸水により、一時的に居住することができなくなった状態となったものをいう。
(災害見舞金の支給)
第3条 市長は、市民が災害により被害を受けたときは、別表に掲げる区分に基づき災害見舞金を支給する。
2 別表に定める遺族の範囲及び災害見舞金を受ける順位は、次に掲げる順序とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 死亡者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として死亡者の収入によって生計を維持していたもの
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3 前項の規定により災害見舞金を受けることができる者が2人以上あるときは、そのうちの1人を代表者とし、市長に届け出なければならない。
(支給の特例)
第4条 市民が災害により死亡した場合、死亡者に遺族がないときは、死亡者の葬祭執行人に葬祭費として、死亡者1人当たり10万円を支給する。
(支給の制限)
第5条 災害見舞金は、災害を受けた者又はその遺族の故意による場合は、支給しない。
(支給の調整)
第6条 災害を受けた者が三郷市職員公務災害等見舞金支給条例(昭和49年条例第24号)第4条又は第6条の規定により、死亡見舞金又は療養見舞金の支給を受けることとなる場合は、この条例による災害見舞金は、支給しない。
(支給の手続)
第7条 災害見舞金を受けようとする者は、災害を受けた日から1月以内に規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の届出を受けたときは、関係機関に確認のうえ、被害の事実等について調査しなければならない。
3 市長は、前2項の規定に基づき、災害見舞金を支給すべき条件が具備されたと認めるときは、規則で定めるところにより届出者に通知し、災害見舞金を支給しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第8条 災害見舞金を受ける権利は、これを他に譲り渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
(条例の廃止)
2 三郷市火災災害見舞金支給条例(昭和50年条例第34号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(平成4年3月21日条例第5号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の三郷市災害見舞金支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の被害に対する災害見舞金について適用し、施行日前の被害に対する災害見舞金については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月15日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 災害見舞金の額 | 受給者 | |
死亡した場合 | 300,000円 (死亡者1人当たり) | 遺族 | |
負傷した場合 | 30,000円 | 本人 | |
家屋の被害の場合 | 全壊(焼) | 70,000円 | 居住者の世帯主(寄宿舎、寮及びこれに準ずるものについては、1室を1世帯とみなし、当該居住者の代表者) |
半壊(焼) | 30,000円 | ||
床上浸水 | 20,000円 | ||