○三郷市原子爆弾被爆者見舞金交付要綱

平成5年3月29日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、原子爆弾の被爆者に対し、原子爆弾被爆者見舞金(以下「見舞金」という。)を交付することにより、被爆者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「被爆者」とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条に規定する者をいう。

(対象者)

第3条 見舞金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、交付を受けようとする年の8月1日において、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市に記録されている被爆者とする。

(見舞金の額等)

第4条 見舞金の額は、年額10,000円とする。

2 見舞金は、毎年8月の市長が定める日(以下「交付日」という。)に交付する。ただし、特別の事情があるときは、当該交付日を経過した後においても交付するものとする。

(交付の申請)

第5条 見舞金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、被爆者健康手帳を提示し、三郷市原子爆弾被爆者見舞金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書の提出期間は、毎年5月1日から8月1日までとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(交付可否の通知)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、見舞金の交付の可否を三郷市原子爆弾被爆者見舞金交付決定(申請却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第7条 申請者は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに三郷市原子爆弾被爆者見舞金交付申請事項変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 この要綱による見舞金の交付を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(見舞金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な行為により見舞金の交付決定を受け、又は見舞金の交付を受けた者があったときは、当該見舞金の交付決定を取り消し、又は当該交付を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、見舞金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年1月19日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年7月9日告示第215号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年8月30日告示第211号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後にこの告示による改正前の様式によりされた申請又は請求は、この告示による改正後の様式による申請又は請求とみなす。

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三郷市原子爆弾被爆者見舞金交付要綱

平成5年3月29日 告示第34号

(平成30年9月1日施行)