○三郷市建設委員会規程
平成4年4月14日
訓令第9号
(設置)
第1条 公共建設事業の適正かつ円滑な推進を図るため、三郷市建設委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、市が計画している建設事業について調査及び検討するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 企画政策部長
(3) 財務部長
(4) 福祉部長
(5) 市民生活部長
(6) 建設部長
(7) 水道部長
(8) 学校教育部長
(9) その他市長が必要と認める職員
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、副市長とし、副委員長は、財務部長とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、財務部市有財産管理課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月22日訓令第5号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月5日訓令第5号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日訓令第5号)抄
(施行日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日訓令第24号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日訓令第2号)抄
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。