○三郷市都市公園条例

昭和54年6月21日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条 都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

2 市街地の都市公園における当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の標準)

第3条 都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて本市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び本市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、当該都市公園を利用する者が容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。

2 前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、その設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置するとともに、その敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第4条 法第4条第1項本文に規定する公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2(敷地面積が1,000平方メートル以下の都市公園で、かつ、高齢者、障害者等の利用上の利便性及び安全性の向上等の特別な理由によりやむを得ない場合に限り、100分の2を限度としてこれに加えることができる。)を超えてはならない。ただし、次の各号に掲げる建築物を設置する都市公園については、当該各号で定める範囲内で当該割合に加えることができる。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設に係る建築物 当該都市公園の敷地面積の100分の10

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物 当該都市公園の敷地面積の100分の20

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるもの 当該都市公園の敷地面積の100分の10

(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。) 当該都市公園の敷地面積の100分の2

2 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。

(特定公園施設の新設等に関する基準)

第5条 都市公園における便所、園路、広場等の施設(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第15号に規定する特定公園施設をいう。)を新設、増設又は改築する場合において、当該施設のうち1以上のものは、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進が図れるものとして、その構造の基準は、規則で定める。

2 前項の基準は、災害等のために一時使用する目的で行う施設の設置については適用しない。

(行為の制限)

第6条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、勧誘、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画、ビデオ、テレビ等の撮影をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が次の各号のいずれにも該当しない場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

(1) 公衆の公園の利用に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 都市公園の施設又は設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織又はその構成員若しくは関係者の利益になるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障があるとき。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第7条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第8条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石の採取その他の土地の形質を変更すること。

(4) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) ごみその他の汚物を捨てること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。

(9) 都市公園をその用途外に使用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理に支障がある行為として規則で定める行為をすること。

2 前項第5号の規定にかかわらず、市長は、別表第1に掲げる施設においては、これらの用途又は目的を妨げない限度において、はり紙若しくははり札をし、又は広告(三郷市屋外広告物条例(平成28年条例第18号)第2条に規定する屋外広告物にあっては、同条例第8条第1項第3号に掲げるものに限る。)を表示することを認めることができる。

(利用の禁止又は制限)

第9条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第10条 市長の管理する公園施設及び附属設備で有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(利用の許可)

第11条 有料公園施設を利用しようとする者は、市長の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。利用許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 利用許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、有料公園施設の管理上必要があると認めるときは、利用許可に条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 有料公園施設の施設を損壊し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織又はその構成員若しくは関係者の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、有料公園施設の管理上支障があるとき。

(施設使用の制限等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料公園施設の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは停止し、利用許可を取り消し、又は有料公園施設からの退去を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けた事実が明らかになったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前条第1号から第3号までに規定する事由に該当するとき。

(4) 有料公園施設の管理の業務に従事する者の管理上の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、有料公園施設の管理上支障があると認めるとき。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第14条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 公園施設の種類

 設置の期間

 設置の場所及び面積

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第15条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替で当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第16条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料の納付)

第17条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第6条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、公園施設内の有料の設備を使用するときは、規則で定める使用料を併せて納付しなければならない。

(監督処分)

第18条 市長は、第6条第1項又は第3項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反しているとき。

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反しているとき。

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

(4) 第6条第4項各号に該当する事由が発生したとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じた場合

(権利の譲渡等の禁止)

第19条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第3項又は第11条の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(届出)

第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第18条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第21条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第6条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用(以下「都市公園の使用」という。)の期間が3月を超えない場合においては、都市公園の使用の許可の際徴収する。

2 都市公園の使用の期間が3月を超える場合においては、次に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

3 使用料の額が月を単位として定められている場合において、都市公園の使用の日数に端数が生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。

(使用料の還付等)

第22条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 都市公園の維持管理上又は公益上の必要によって許可を取り消したとき。

(2) 天災その他利用者の責めに帰すことができない理由により、都市公園を利用することができなくなったとき。

(3) 利用者が規則で定める期限までに利用許可の取消しを申し出たとき。

2 前項各号に該当する場合において、使用料を徴収していないときは、当該使用料は、徴収しない。

3 前項の場合において、第1項第3号に該当するとき、規則で定めるところにより、取消料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第23条 市長は、都市公園の使用が公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第24条 都市公園を利用した者が故意又は過失により公園施設又は備品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第25条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第26条 第6条から第24条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(指定管理者による管理)

第27条 市長は、都市公園の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、都市公園の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 都市公園の維持管理に関する業務

(2) 有料公園施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第6条第9条第11条から第13条まで及び第18条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の手続)

第28条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 市長は、次に掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理を行うことができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 市民の平等な都市公園の利用を確保するものであること。

(2) 公園施設の効用を最大限に発揮させる運営をし、かつ、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。

(3) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、指定管理業務を安定して行う能力を有すること。

(4) 有料公園施設の適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。

(5) 指定管理業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。

(6) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。

(指定管理者の公表等)

第29条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。

(管理の基準等)

第30条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に都市公園の維持管理を行うこと。

(2) 有料公園施設の維持管理を適切に行うこと。

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理の適正を期するため必要な事項

(指定の取消し等)

第31条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 指定管理業務又はその経理に関する市長の指示に従わないとき。

(2) 第28条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 前条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるとき。

2 市は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

3 第29条第1項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。

(指定管理者による公園の現状変更等)

第32条 指定管理者は、都市公園の改修、公園施設の増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった公園施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(管理の特例)

第33条 三郷市立ピアラシティ交流センターの管理については、この条例に定めるもののほか、三郷市立ピアラシティ交流センター設置及び管理条例(平成23年条例第18号)に定めるところによる。

(罰則)

第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第3項(第26条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第6条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第8条第1項(第26条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第8条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第18条第1項又は第2項(第26条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(公園管理者の権限の代行)

第35条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前条の規定の適用については、市長とみなす。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に旧条例によりした処分、手続その他の行為は、この条例の規定によってしたものとみなす。

(平成元年3月17日条例第10号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第4号)

この条例は、平成6年9月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第14号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月18日条例第22号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の三郷市運動公園の設置及び管理に関する条例並びに三郷市都市公園条例の規定は、平成10年4月1日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年3月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成16年8月1日から施行する。

(1) 

(2) 第2条中三郷市都市公園条例第14条の改正規定

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の三郷市運動公園の設置及び管理に関する条例及び第2条の規定による改正後の三郷市都市公園条例の規定は、平成16年6月1日以後の利用に係る施行日以後の申請について適用し、同日前の利用に係る申請については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日条例第11号)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第29号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年12月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月13日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条第3号及び第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に工事中の都市公園の敷地面積、配置及び規模、公園施設の設置基準並びに特定公園施設の基準については、なお従前の例による。

(平成29年12月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1及び別表第2の改正規定(半田公園に係る部分に限る。) 半田公園に係る都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づく公告の日

(2) 第8条に1項を加える改正規定、第17条に1項を加える改正規定、第34条第1項第2号の改正規定(「第8条」の次に「第1項」を加える部分に限る。)、別表第1の改正規定(半田公園に係る部分を除く。)及び別表第2の改正規定(三郷市陸上競技場公園に係る部分に限る。) 三郷市陸上競技場公園に係る都市公園法第2条の2の規定に基づく公告の日

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定(三郷市陸上競技場公園及び半田公園に係る部分を除く。)は、この条例の公布の日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

3 附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日前に三郷市運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和44年条例第21号)の規定によりなされた半田運動公園に係る処分、手続その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の三郷市都市公園条例の規定によりなされた半田公園に係る処分、手続その他の行為とみなす。

(準備行為)

4 附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後の三郷市陸上競技場公園の利用に係る申請その他の準備行為は、同日前においても、行うことができる。

(令和2年12月11日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、施行日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第8条、第10条関係)

都市公園名

有料公園施設

早稲田公園

テニスコート

水泳プール

会議室

三郷スカイパーク

多目的広場

ららシティくすのき公園

テニスコート

半田公園

野球場

多目的広場

三郷市陸上競技場公園

陸上競技場

スケートパーク

バスケットボールコート(3×3)

会議室

別表第2(第17条関係)

1 都市公園を占用する場合

占用物件名

単位

期間

金額

電柱(支柱、支線含む。)

1本

1年

1,060円

電話柱(電柱であるものを除く。)

1本

1年

350円

その他の柱類

1本

1年

2,300円

電線(架空)

1メートル

1年

120円

変圧塔・公衆電話所

1箇所

1年

1,000円

郵便差出箱

1箇所

1年

400円

諸管埋設

外径0.4メートル未満

1メートル

1年

230円

外径0.4メートル以上1.0メートル未満

1メートル

1年

500円

外径1.0メートル以上

1メートル

1年

950円

地下埋設物

地上に出てる部分

1平方メートル

1年

300円

地下の部分

1平方メートル

1年

240円

標識

1本

1年

450円

天体気象観測施設

1平方メートル

1年

300円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

入場料又はこれに類するものを徴収する場合

1平方メートル

1月

150円

入場料又はこれに類するものを徴収しない場合

1平方メートル

1月

70円

前記以外の占用物

1平方メートル

1月

40円

2 第6条第1項に掲げる行為をする場合

行為

単位

期間

金額

業として行う写真撮影

写真機1台

1日

200円

業として行う映画撮影

1件

1時間

3,000円

興行

1平方メートル

1日

10円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

1平方メートル

1日

10円

3 有料公園施設を利用する場合

(1) 基本使用料

都市公園名

種類又は名称

単位

金額

早稲田公園

テニスコート

1面2時間以内

1,000円

水泳プール

大人半日

300円

中学生以下半日

150円

会議室

午前9時~正午

800円

午後1時~5時

1,000円

午後6時~9時

1,200円

三郷スカイパーク

多目的広場

1面2時間以内

平日

2,000円

休日

3,000円

ららシティくすのき公園

テニスコート

1面2時間以内

1,000円

半田公園

野球場

1面2時間以内

平日

1,200円

休日

2,500円

多目的広場

4時間以内

平日

5,000円

休日

10,000円

三郷市陸上競技場公園

陸上競技場

専用

午前9時~正午

4,500円

午後1時~午後5時

6,000円

午後6時~午後9時

4,500円

全日(午前9時~午後9時)

15,000円

共用(団体)

午前9時~午後1時

2,000円

午後1時~午後6時

2,500円

午後6時~午後9時

3,500円

共用(個人)

午前9時~午後1時

200円

午後1時~午後6時

250円

午後6時~午後9時

350円

スケートパーク

1日

200円

バスケットボールコート(3×3)

2時間以内

500円

会議室

午前9時~正午

800円

午後1時~午後5時

1,000円

午後6時~午後9時

1,200円

(2) 増使用料(基本使用料に加算する額)

市外者利用の場合

市外の者が利用する場合の増使用料は、基本使用料に100分の100を乗じて得た額

入場料等を徴収する場合

入場料等(入場料その他これに類する料金)を徴収する場合の増使用料は、1人1回について徴収する最高の入場料等に100を乗じて得た額

営利、宣伝を目的とする場合

営利、宣伝を目的とする場合の増使用料は、基本使用料に100分の400を乗じて得た額

備考

(1) 「市外の者」とは、次に掲げるもの以外のものをいう。

ア 三郷市並びに草加市、越谷市、八潮市、吉川市及び松伏町(以下「5市1町」という。)に住所を有し、又は勤務する者

イ 5市1町に通学する児童、生徒若しくは学生又はこれらの者をもって構成する団体

(2) 三郷市陸上競技場公園については、次のとおりとする。

ア 時間外の利用を許可した場合の1時間当たりの使用料は、利用する時間帯の基本使用料を当該時間帯の時間数で除した額とし、1時間未満は、1時間として計算する(ただし、個人利用を除く。)。

イ 「専用」とは、試合、大会等のため、個人又は団体が貸し切って利用する場合をいう。

ウ 「共用」とは、複数の個人又は団体が利用する場合をいう。

エ 専用利用における、午前から午後まで又は午後から夜間までにわたって利用する場合の中間時間の使用料は徴収しない。

(3) 増使用料の算出に当たり、それぞれの場合が重複するときは、該当する額のうち最高額のみを加算するものとする。

(4) 水泳プールの使用料について、就学前児童は無料とする。

(5) 有料公園施設(水泳プール及び会議室を除く。)の基本使用料について、高校生以下の者は半額(10円未満は切捨て)とする。

三郷市都市公園条例

昭和54年6月21日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
昭和54年6月21日 条例第16号
平成元年3月17日 条例第10号
平成6年3月18日 条例第4号
平成7年3月20日 条例第14号
平成8年3月21日 条例第2号
平成9年12月18日 条例第22号
平成12年3月18日 条例第7号
平成16年3月1日 条例第11号
平成19年3月29日 条例第11号
平成20年9月19日 条例第29号
平成23年12月13日 条例第24号
平成24年12月13日 条例第37号
平成29年12月18日 条例第26号
令和2年12月11日 条例第31号