○三郷市下水道事業審議会条例

昭和56年3月24日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、下水道事業の円滑な推進を図るため、三郷市下水道事業審議会の設置、組織及び運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、下水道事業に関し必要な事項を調査審議するため、三郷市下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員11人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度市長が委嘱する。

(1) 市内の公共的団体等の代表者

(2) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議の終了時までとする。

2 委員は、委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員の身分を失う。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設部下水道課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和63年3月16日条例第1号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成17年6月16日条例第33号)

この条例は、平成17年8月11日から施行する。

三郷市下水道事業審議会条例

昭和56年3月24日 条例第8号

(平成17年8月11日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
昭和56年3月24日 条例第8号
昭和58年3月23日 条例第4号
昭和63年3月16日 条例第1号
平成17年6月16日 条例第33号