○三郷市下水道条例
昭和57年9月27日
条例第20号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公共下水道の設置、管理及び使用並びに都市下水路の設置及び管理について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(5) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。
(6) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(8) 設置義務者 法第10条第1項の規定に該当する者をいう。
(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(11) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(12) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(設置等)
第3条 市は、次のとおり公共下水道及び都市下水路を設置する。
区分 | 名称 |
公共下水道 | 三郷市公共下水道 |
都市下水路 | 戸ケ崎第1都市下水路 |
戸ケ崎第2都市下水路 | |
高州第1都市下水路 | |
高州第2都市下水路 |
(代理人の選定)
第4条 市長は、設置義務者が市内に居住しないとき、その他必要と認めたときは、この条例に規定した事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を選定させることができる。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第5条 設置義務者は、公共下水道の供用が開始された日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、法第10条第1項ただし書の規定による特別の事情があると市長が認めた場合その他政令で定める場合に限り、汚水に係る排水設備の設置義務を免除することができる。
2 法第11条の3の規定によりくみ取便所を水洗便所に改造しなければならない者は、汚水の処理を開始すべき日から3年以内に水洗便所に改造しなければならない。
3 前2項について、市長が特別の事情があると認めた者に対しては、当該期間を延長することができる。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共汚水ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共汚水ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共雨水ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共汚水ます等又は公共雨水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法でなければならない。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積及びこう配は、それぞれの区分に応じて同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口(単位人) | 排水管の内径(単位ミリメートル) | こう配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積及びこう配は、それぞれの区分に応じて同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水面積(単位平方メートル) | 排水管の内径(単位ミリメートル) | こう配 |
200未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
200以上400未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
400以上600未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
600以上1,500未満 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
1,500以上 | 250以上 | 100分の1以上 |
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第7条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は、公共汚水ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は、公共雨水ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、塩化ビニールその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第8条 排水設備又は前条の排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
2 前項の確認を受けた者が、その確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。
第2章の2 排水設備等の工事の事業に係る指定
(排水設備指定下水道工事店の指定)
第9条 排水設備等の新設等の工事は、次の各号に掲げる工事を除き、市長の指定を受けた者(以下「指定下水道工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
(1) 当該排水設備等の形状等を勘案し、指定下水道工事店以外の者が行うことが適当なものとして規則で定める工事
(2) 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第18条の規定に基づき日本下水道事業団が行う雨水貯留浸透施設の設置の工事
2 前項の指定の有効期間は、指定下水道工事店としての指定を受けた日から4年とする。ただし、特別の理由があると認めるときは、その期間を4年未満の期間に限定することができる。
3 前項の有効期間の満了に際し、引き続き指定下水道工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
(指定の申請)
第9条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。
2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を指定を受けようとする市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第9条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において選任することとなる排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名並びに他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況
3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 選任することとなる責任技術者に係る第9条の9の規定により交付された責任技術者証の写し
(5) 次条第1項第2号に規定する機械器具を有することを証する書類
(1) 営業所ごとに、第9条の5第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者を選任していること。
(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。
(3) 埼玉県内に営業所がある者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 第9条の13第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ 精神の機能の障がいにより排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2 市長は、第9条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。
2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 第11条第1項に規定する検査の立ち会い
3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(責任技術者の登録)
第9条の5 市長は、前条第1項において定める責任技術者についての登録を行う。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。
(責任技術者の登録の申請)
第9条の6 第9条の4第1項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類
(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(責任技術者の登録の資格)
第9条の7 責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 第4項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者
(3) 精神の機能の障がいにより責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障がいを有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、市長にその旨を届け出るものとする。
4 市長は、責任技術者の登録を受けている者がこの条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。
(責任技術者認定試験)
第9条の8 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、市長が行う。
2 責任技術者認定試験の受験資格、試験科目、受験手続その他責任技術者認定試験の実施細目は、規則で定める。
2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(下水道工事店指定証)
第9条の10 市長は、指定下水道工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定下水道工事店指定証(以下「下水道工事店指定証」という。)を交付する。
2 指定下水道工事店は、下水道工事店指定証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、下水道工事店指定証の書換え交付及び再交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定下水道工事店の責務及び遵守事項)
第9条の11 指定下水道工事店は、下水道に関する法令、条例、規則が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。
(変更の届出等)
第9条の12 指定下水道工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、第9条の3第1項第4号ア、エ若しくはオのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第9条の3第1項各号に適合しなくなったとき。
(2) 第9条の4第1項の規定に違反したとき。
(3) 第9条の11に規定する指定下水道工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(6) 不正の手段により第9条第1項の指定を受けたとき。
(指定手数料)
第10条 市長は、指定下水道工事店を指定するときは、次に定める手数料を徴収するものとする。
(1) 指定手数料 15,000円
(2) 継続指定手数料 3,000円
(排水設備等の工事の検査)
第11条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了したときから5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査の結果、その工事が法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(在来排水施設の認定)
第12条 在来の排水施設を排水設備等として使用しようとする者は、市長の認定を受けなければならない。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第13条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。)を使用する者は、次の表に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
水質の項目 | 水質基準 | |
1 アンモニア性窒素、亜硝酸生窒素及び硝酸性窒素含有量 | 1リットルにつき380ミリグラム未満 | |
2 水素イオン濃度 | 水素指数5を超え9未満 | |
3 生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満 | |
4 浮遊物質量 | 1リットルにつき600ミリグラム未満 | |
5 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | (1) 鉱油類含有量 | 1リットルにつき5ミリグラム以下 |
(2) 動植物油脂類含有量 | 1リットルにつき30ミリグラム以下 | |
6 窒素含有量 | 1リットルにつき240ミリグラム未満 | |
7 燐含有量 | 1リットルにつき32ミリグラム未満 | |
(1) 前項の表1、6又は7の項に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各項に定める基準より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、その排水基準
(除害施設の設置等)
第14条 使用者は、次の表に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないものを除く。)を公共下水道に継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
水質の項目 | 水質基準 | |
1 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 | 当該各号に定める数値。ただし、令第9条の4第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。 | |
2 温度 | 45度未満 | |
3 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 1リットルにつき380ミリグラム未満 | |
4 水素イオン濃度 | 水素指数5を超え9未満 | |
5 生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満 | |
6 浮遊物質量 | 1リットルにつき600ミリグラム未満 | |
7 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | (1) 鉱油類含有量 | 1リットルにつき5ミリグラム以下 |
(2) 動植物油脂類含有量 | 1リットルにつき30ミリグラム以下 | |
8 沃素消費量 | 1リットルにつき220ミリグラム未満 | |
9 窒素含有量 | 1リットルにつき240ミリグラム未満 | |
10 燐含有量 | 1リットルにつき32ミリグラム未満 | |
11 1から10までの項に掲げる物質又は項目以外の物質で埼玉県又は市が定める条例により当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(5の項に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) | 当該排水基準に係る数値 | |
2 前項の表中1、5、6、9、10及び11の項に掲げる水質の基準は、終末処理場を設置している流域下水道に接続している公共下水道に、汚水を排除する場合に限り適用する。
3 第1項の表に定める物質又は項目に関し、規則で定める範囲内の量の下水を排除する使用者については、適用しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
4 製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。)を使用する者に関する第1項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設(公共下水道が接続する流域下水道の処理施設。以下この項において同じ。)で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項表2の項中「45度」とあるのは「40度」と、同表4の項中「5」とあるのは「5.7」と、「9」とあるのは「8.7」と、同表5及び6の項中「600」とあるのは「300」と、同表9の項中「240」とあるのは「150」と、同表10の項中「32」とあるのは「20」とする。
2 現に除害施設を設置している者で、当該施設に係る工場又は事業場若しくは集合住宅から継続して汚水を排除して公共下水道を使用することとなったときは、その日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(実施の制限)
第17条 第15条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置し、又は除害施設の構造若しくは汚水の処理の方法を変更してはならない。
(除害施設の廃止)
第18条 第15条の規定による届出をした者は、除害施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(除害施設の承継)
第19条 第15条の規定による届出をした者からその届出に係る除害施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。
2 第15条の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る除害施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該除害施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
(除害施設管理責任者の選任等)
第20条 除害施設の設置者は、除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため除害施設を設置した日から14日以内に除害施設管理責任者(以下「責任者」という。)を選任しなければならない。
2 前項の規定により責任者を選任したときは、その日から7日以内にその旨を市長に届け出なければならない。責任者を変更したときも同様とする。
(水質の測定義務等)
第21条 除害施設の設置者は、除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(報告の徴収)
第22条 市長は、公共下水道を適正に管理するため必要な限度において、除害施設の設置者から工場又は事業場若しくは集合住宅の状況及び除害施設から排除する汚水の水質に関し、報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。
(し尿排除の制限)
第23条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
第4章 雑則
(行為の許可)
第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第25条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的
(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間
(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所
(4) 占用物件の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 公共下水道の復旧の方法
2 市は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
3 前項の占用料の額及び徴収については、三郷市道路占用料条例(昭和50年条例第42号)の例による。
(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。
(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。
(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。
(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理のもとに行われること。
(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。
(6) その他公共下水道管理上支障とならないものであること。
(占用の期間)
第26条の3 第26条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。
(原状回復)
第27条 第26条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
第5章 都市下水路
第6章 罰則
(罰則)
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(2) 第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(7) 第17条の規定に違反した届出者
(8) 第20条第1項の規定による選任を怠った者
(9) 第21条に規定する記録を怠り、又は虚偽の記録をした者
(10) 第22条に規定する報告又は資料の提出を拒み、若しくは怠り、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
(12) 詐欺その他不正の行為により第9条の5に規定する責任技術者の登録を受けた者
2 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月22日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月18日条例第20号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際既に確認の申請がなされていたものについては、なお従前の例による。
附則(平成6年3月18日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月18日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年9月20日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月15日条例第60号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月15日条例第17号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月17日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の表11の項の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。