○三郷市建築計画概要書等閲覧規程

昭和51年9月2日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第3項の規定に基づき、建築計画概要書、建築基準法令による処分等の概要書及び全体計画概要書(以下これらの書類を「建築計画概要書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 建築計画概要書等の閲覧場所は、三郷市まちづくり推進部開発指導課とする。

(閲覧時間)

第3条 建築計画概要書等の閲覧時間は、午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。

(休日)

第4条 閲覧は、土曜日、日曜日及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号)第9条に規定する休日には行わないものとする。

(閲覧時間の変更及び臨時休日)

第5条 建築計画概要書等の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は臨時に休日を設けるものとし、その旨を閲覧場所に掲示する。

(閲覧手続)

第6条 建築計画概要書等を閲覧しようとする者は、当該職員の指示に従って閲覧しなければならない。

(建築計画概要書等の持出し禁止)

第7条 建築計画概要書等を閲覧する者は、建築計画概要書等を閲覧場所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の禁止等)

第8条 職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を禁止し、又は停止することができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 前2条の規定に違反した者

(3) 建築計画概要書等を汚損し、若しくはき損し、又はそれらのおそれがあると認められる者

この訓令は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和58年3月23日訓令第6号)

この訓令は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和60年1月22日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年2月24日訓令第2号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月12日訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日訓令第5号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年5月6日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年6月22日訓令第13号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月21日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

三郷市建築計画概要書等閲覧規程

昭和51年9月2日 訓令第29号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
昭和51年9月2日 訓令第29号
昭和58年3月23日 訓令第6号
昭和60年1月22日 訓令第1号
昭和62年2月24日 訓令第2号
平成3年3月25日 訓令第3号
平成5年3月12日 訓令第1号
平成8年3月22日 訓令第5号
平成11年5月6日 訓令第15号
平成18年6月22日 訓令第13号
平成20年3月21日 訓令第2号