○三郷市建築協定書縦覧規則

昭和48年5月16日

規則第9号

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧は、この規則の定めるところによる。

第2条 協定書縦覧所を三郷市まちづくり推進部開発指導課に置く。

第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧場所に備え付けてある縦覧簿に縦覧年月日、縦覧者の住所、職業、氏名及び年齢その他必要な事項を記入し、係員の承認を得なければならない。

第4条 協定書の縦覧は、無料とする。

第5条 協定書は、縦覧場所の外へ持出してはならない。

第6条 協定書の縦覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

第7条 縦覧は、土曜日、日曜日及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号)第9条に規定する休日には行わないものとする。

第8条 協定書の整理その他の必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は縦覧時間の伸縮をすることができる。この場合においては、その旨縦覧場所に掲示する。

第9条 縦覧を終わった場合及び縦覧時間を経過した場合は、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。

第10条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 協定書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。

(昭和58年3月23日規則第8号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和62年2月24日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月12日規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月19日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

三郷市建築協定書縦覧規則

昭和48年5月16日 規則第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
昭和48年5月16日 規則第9号
昭和51年12月25日 規則第63号
昭和58年3月23日 規則第8号
昭和62年2月24日 規則第3号
平成3年3月25日 規則第4号
平成5年3月12日 規則第8号
平成8年3月22日 規則第5号
平成12年3月28日 規則第25号
平成20年3月19日 規則第8号