○三郷市建築基準法の規定に基づく建築物の建築等に係る確認申請手数料等の徴収に関する条例
平成12年3月18日
条例第2号
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づき、建築物に係る確認申請その他の事務で、市長(市長が任命する建築主事を含む。)に申請等を行うものについて徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、申請の際に徴収する。
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
ア 総合設計による一団地の住宅施設の用に供する建築物
イ 公立学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する私立学校を含む。)又は公営住宅の用に供する建築物
ウ 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供する建築物
エ その他市長が特に必要と認める建築物
ア 災害により、滅失し、又はき損したため1年以内に建築する建築物
イ 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業又は国若しくは地方公共団体の行う道路若しくは河川工事のため、新築し、増築し、改築し、又は移転しなければならない建築物
ウ その他市長が特に必要と認める建築物
(3) 前2号の規定は、建築設備及び工作物について準用する。
(4) 建築基準法に基づく許可、認定等の申請をするものが三郷市長である場合においては、手数料を免除する。
(5) 公用で使用するとき及び官公署から請求があったときは、証明書又は写しの交付の手数料を免除する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月16日条例第34号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第46号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月19日条例第22号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第5号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月17日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月17日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三郷市建築基準法の規定に基づく建築物の建築等に係る確認申請手数料等の徴収に関する条例(以下「新条例」という。)別表1の部(次項に掲げるものを除く。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 新条例別表1の部(建築物の計画の変更に係るものに限る。)、2の部(イの項からエの項までの規定に限る。)、4の部(イの項及びエの項の規定に限る。)及び6の部から9の部までの規定は、施行日以後に建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事に着手するものに関する申請に係る手数料について適用し、施行日前に建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事に着手するものに関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
建築基準法に係る申請手数料
事務の種別 | 手数料の名称 | 手数料の金額 |
1 建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査(2の部及び3の部に規定する審査を除く。) | 建築物に関する確認申請又は計画通知手数料 | ア 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。以下この部において同じ。)が30平方メートル以内のもの 8,000円 |
イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 20,000円 | ||
ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 34,000円 | ||
エ 床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 36,000円 | ||
オ 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 39,000円 | ||
カ 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 58,000円 | ||
キ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 78,000円 | ||
ク 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 235,000円 | ||
ケ 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 420,000円 | ||
コ 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの 777,000円 | ||
2 建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査(申請又は通知に係る計画に同法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合に限る。) | 昇降機を含む建築物に関する確認申請又は計画通知手数料 | ア 昇降機を含む建築物を建築する場合(イの項からエの項までに掲げる場合を除く。) 1の部アの項からコの項までの額に、昇降機1基ごとに 14,000円(小荷物専用昇降機については、5,000円)を加算した金額 |
イ 確認を受けた建築物の計画及び確認を受けた昇降機の計画の変更をして建築物を建築する場合 1の部アの項からコの項までの額に、計画の変更をする昇降機1基ごとに 7,000円(小荷物専用昇降機については、4,000円)を加算した金額 | ||
ウ 確認を受けた建築物のみの計画の変更をして建築物を建築する場合 1の部アの項からコの項までの金額 | ||
エ 確認を受けた昇降機のみの計画の変更をして建築物を建築する場合 計画の変更をする昇降機1基ごとに 7,000円(小荷物専用昇降機については、4,000円) | ||
3 建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特定建築行為に限る。) | 建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易な特定建築行為に関する確認申請又は計画通知手数料 | 申請に係る特定建築行為を行おうとする1の建築物ごとに次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号イ又はロに定める基準に適合するもの(イに掲げるものを除く。) 1の部アの項からコの項までの額(昇降機を含む建築物については、2の部アの項からエの項までの額)に、次に定める額を加算した金額 (ア) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 14,000円 b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 16,000円 (イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 27,000円 b 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 43,000円 イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号イ又はロに定める基準に適合するもの(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第2項及び第12条第3項の規定に基づくものに限る。) 1の部アの項からコの項までの額(昇降機を含む建築物については、2の部アの項からエの項までの額)に、次に定める額を加算した金額 (ア) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 7,000円 b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 8,000円 (イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 13,500円 b 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 21,500円 |
4 建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定に基づく建築設備に関する確認の申請又は同法第87条の4において準用する同法第18条第2項の規定に基づく建築設備に関する計画の通知に対する審査 | 建築設備に関する確認申請又は計画通知手数料 | ア 昇降機を設置する場合(イの項に掲げる場合を除く。) 1基ごとに 14,000円(小荷物専用昇降機については、5,000円) |
イ 確認を受けた昇降機の計画の変更をして昇降機を設置する場合 1基ごとに 7,000円(小荷物専用昇降機については、4,000円) | ||
ウ 昇降機以外の建築設備を設置する場合(エの項に掲げる場合を除く。) 1の建築設備ごとに 14,000円 | ||
エ 昇降機以外の確認を受けた建築設備の計画の変更をして昇降機以外の建築設備を設置する場合 1の建築設備ごとに 7,000円 | ||
5 建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物に関する確認の申請又は同法第88条第1項において準用する同法第18条第2項の規定に基づく工作物に関する計画の通知に対する審査 | 工作物に関する確認申請又は計画通知手数料 | ア 工作物を築造する場合(イに掲げる場合を除く。) 1の工作物ごとに 12,000円 |
イ 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 1の工作物ごとに 5,000円 | ||
6 建築基準法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく建築物に関する完了検査(7の部及び8の部に規定する完了検査を除く。) | 建築物に関する完了検査手数料 | ア 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。以下この部において同じ。)が30平方メートル以内のもの 15,000円 |
イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 24,000円 | ||
ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 34,000円 | ||
エ 床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 37,000円 | ||
オ 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 42,000円 | ||
カ 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 59,000円 | ||
キ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 82,000円 | ||
ク 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 208,000円 | ||
ケ 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 331,000円 | ||
コ 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの 666,000円 | ||
7 建築基準法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく建築物に関する完了検査(完了検査の申請又は通知に係る計画に同法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合に限る。) | 昇降機を含む建築物に関する完了検査手数料 | 6の部アの項からコの項までの額に、昇降機1基ごとに 17,000円(小荷物専用昇降機については、10,000円)を加算した金額 |
8 建築基準法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく建築物に関する完了検査(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項又は第12条第2項の規定に基づく特定建築行為の場合に限る。) | 要確認特定建築行為又は要通知特定建築行為に係る建築物に関する完了検査手数料 | 6の部アの項からコの項までの額(昇降機を含む建築物については、7の部の額)に、申請に係る特定建築行為を行おうとする1の建築物ごとに次に定める額を加算した金額 ア 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。以下この部において同じ。)が30平方メートル以内のもの 3,000円 イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 5,000円 ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 6,000円 エ 床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 7,000円 |
9 建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく建築設備に関する完了検査 | 建築設備に関する完了検査手数料 | ア 昇降機の場合 1基ごとに 17,000円(小荷物専用昇降機については、10,000円) |
イ 昇降機以外の建築設備の場合 1の建築設備ごとに 17,000円 | ||
10 建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく工作物に関する完了検査 | 工作物に関する完了検査手数料 | 1の工作物ごとに 12,000円 |
11 建築基準法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第38項第1号若しくは第2号(これらの規定を同法第87条の4又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 120,000円 |
12 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定、変更又は廃止の申請に対する審査 | 道路の位置の指定、変更又は廃止申請手数料 | 50,000円 |
13 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 27,000円 |
14 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設興行場等建築許可申請手数料 | 120,000円 |
15 建築基準法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例の認定の申請に対する審査 | 総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料 | ア 建築物の数が2以下である場合 78,000円 |
イ 建築物の数が3以上である場合 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額 | ||
16 建築基準法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | ア 建築物(既存建築物を除く。以下この部において同じ。)の数が1である場合 78,000円 |
イ 建築物の数が2以上である場合 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額 | ||
17 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 | ア 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この部において同じ。)の数が1である場合 78,000円 |
イ 建築物の数が2以上である場合 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額 | ||
18 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による認定の取消しの申請に対する審査 | 一の敷地とみなすこと等による認定の取消し申請手数料 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した金額 |
19 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
20 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査 | 全体計画の認定申請手数料 | 27,000円 |
21 建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査 | 全体計画の変更の認定申請手数料 | 27,000円 |
22 建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく用途の変更に伴う工事に係る全体計画の認定の申請に対する審査 | 用途の変更に伴う工事に係る全体計画の認定申請手数料 | 27,000円 |
23 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく用途を変更して興行場等とする建築物の使用に係る許可の申請に対する審査 | 興行場等に用途を変更する建築物の使用許可申請手数料 | 120,000円 |
24 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の12第6項の規定に基づく既存建築物の大規模修繕等の認定の申請に対する審査 | 既存建築物の大規模修繕等に対する敷地と道路との関係の建築制限の緩和に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
25 建築基準法施行令第137条の12第7項の規定に基づく既存建築物の大規模修繕等の認定の申請に対する審査 | 既存建築物の大規模修繕等に対する道路内における建築制限の緩和に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
26 建築基準法第12条第8項に規定する台帳の記載事項を証する書面の交付 | 建築台帳記載事項証明書交付手数料 | 1通につき400円 |
27 建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定に係る図面の写しの交付 | 道路位置指定図面の写しの交付手数料 | 1通につき400円 |
28 建築基準法第93条の2に規定する建築計画概要書等の写しの交付 | 建築計画概要書等の写しの交付手数料 | 1通につき400円 |