○三郷市警防規程

平成8年6月21日

消本訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 部隊編成(第4条・第5条)

第3章 出場(第6条―第8条)

第4章 現場活動

第1節 指揮体制(第9条―第13条)

第2節 現場活動基準(第14条―第20条)

第3節 現場報告(第21条・第22条)

第4節 火災防ぎょ(第23条―第29条)

第5節 救助活動(第30条)

第6節 救急活動(第31条)

第7節 大規模災害時の活動(第32条)

第5章 消防計画(第33条―第35条)

第6章 訓練及び演習(第36条―第45条)

第7章 非常招集(第46条―第52条)

第8章 火災警報(第53条)

第9章 報告(第54条・第55条)

第10章 雑則(第56条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)等に基づき、火災、人命救助を要する災害及びその他の災害並びにそれらの発生のおそれある事象(以下「火災等」という。)を警戒し、鎮圧し、及び防除するために必要な事項を定めることにより、消防機能を十分に発揮して人命、身体及び財産を保護するとともに、火災等による被害を軽減するほか、火災等による傷病者の搬送を適切に行うことを目的とする。

(警防活動に関する責務)

第2条 消防長は、職員を指揮監督する。

2 署長は、消防長の命を受け、所属職員を指揮監督し、警防態勢を確立するとともに、管轄区域の警防業務について、万全を期さなければならない。

3 各級指揮者は、その担当する任務に応じて、平素から警防事象を把握し、警防活動に関する知識及び技術の向上並びに体力の練成に努めるとともに、所属隊員を教育訓練しなければならない。

4 隊員は、その担当する任務に応じて、平素から地理水利及び建物等の状況に精通するとともに、警防活動に関する知識及び技術の向上並びに体力の練成に努めなければならない。

(安全管理)

第3条 災害現場、訓練時及び演習時における職員の安全管理については、三郷市消防安全管理規程(昭和63年消本訓令第1号)及び三郷市消防における訓練時安全管理要綱(昭和63年消本告示第1号。以下「要綱」という。)に定めるところによる。

第2章 部隊編成

(部隊の編成)

第4条 警防活動に当たる部隊の編成は、別表第1に定めるところによる。

2 署長は、前項に規定する部隊編成に基づき、当直司令、副当直司令、中隊長、小隊長及び救急隊長を指定するとともに、部隊編成表を作成し、その内容に変更が生じたときは、直ちに修正するものとする。

(部隊編成の基準)

第5条 部隊編成の基準については、原則として次に定めるとおりとする。ただし、各署の事情によっては、この限りでない。

(1) 小隊は、小隊長又は救急隊長及び所要の隊員並びに所定の装備を有する消防自動車等をもって編成する。

(2) 中隊は、中隊長及び2個以上の小隊をもって編成する。

第3章 出場

(災害出場)

第6条 災害出場の区分は、別に定める三郷市消防緊急出場計画(以下「出場計画」という。)による。

2 災害出場は、出場指令により行うことを原則とする。ただし、署所に直接通報があった場合及び緊急又は特別な措置を要する場合は、この限りでない。

3 前項ただし書に規定する出場については、直ちに指令課に通報しなければならない。

(種別)

第7条 出場の種別は、次に定めるとおりとする。

(1) 火災出場 建物火災、林野火災、車両火災、船舶火災、航空機火災及びその他の火災時における出場をいう。

(4) 救急支援出場(PA連携等) 救急出場における消防部隊の救急支援出場をいう。

(5) 特別警戒出場 火災等の災害に対処するため、特に必要があると認める場合の特別な出場をいう。

(6) 応援出場 消防相互応援協定及びその他の協定に基づく出場をいう。

(7) その他の災害出場

 調査出場 災害には至らないが正常な市民生活に支障を来すと認められ、その事象を確認する必要がある場合の出場をいう。

 警戒出場 放置すれば火災又はその他の災害になるおそれがある状況を覚知した場合の出場をいう。

 特命出場 前条第1項に規定する出場区分にかかわらず、消防長又は署長が必要と認める場合の特別な出場指令による出場をいう。

 その他出場 前各号及び~ウに掲げる出場以外の出場をいう。

(消防相互応援協定に基づく応援出場)

第8条 組織法第39条の規定に基づく消防相互応援協定による応援出場は、埼玉県下消防相互応援協定書(昭和60年4月1日締結)に基づく出場のほか、三郷市が隣接市町村等と締結した消防相互応援協定書に基づく事前計画による出場とし、応援協定区域は当該協定書に定めるところによる。

2 事前計画によりがたい応援出場については、特命出場とする。

第4章 現場活動

第1節 指揮体制

(警防対策本部)

第9条 消防長は、大規模な災害又は特異な災害等に際し必要と認められるときは、警防対策本部(以下「警防本部」という。)を設置し、災害活動の指揮を執るものとする。

2 警防本部の設置及び運用は、三郷市警防対策本部設置要領に定める。

(署長)

第10条 署長は、第3出場以上の火災又は特異な救急事象その他必要と認める火災等に出場するものとする。

2 署長に事故があるときは、副署長がこれを代行する。

(副署長等)

第11条 副署長又は分署長(以下「副署長等」という。)は、署長の定める火災等に出場するものとする。

(現場指揮体制)

第12条 現場活動の、各指揮体制における指揮組織は、別図第1から別図第5までによる。

(現場指揮本部の開設)

第13条 災害現場の指揮統制をはかるため、出場区分に応じて現場指揮本部(以下「指揮本部」という。)を開設するものとする。

2 前項の指揮本部を開設したときは、指揮本部旗等を掲出し、所在を明確にしなければならない。

第2節 現場活動基準

(現場活動の原則)

第14条 現場活動は、人命救助を第一とする。

2 現場活動は、最も有効な行動及び装備の活用により、火災等による被害を最小限にとどめるよう行わなければならない。

(現場活動における任務)

第15条 署長は、消防長の命令を受け、副署長以下を指揮し、消防活動を行うものとする。ただし、命令を受ける時間的余裕がないときは、自己の判断によることができる。

2 副署長は、署長が到着するまでは部隊を指揮し、署長の任務を行うとともに、署長が到着したときは、速やかに引継ぎを行い、署長の命令を受け、分署長以下又は当直司令以下を指揮し、消防活動を行うものとする。ただし、命令を受ける時間的余裕がないときは、自己の判断によることができる。

3 分署長は、署長又は副署長が到着するまでは部隊を指揮し、署長の任務を行うとともに、署長又は副署長が到着したときは、速やかに引継ぎを行い、署長又は副署長の命令を受け、当直司令以下を指揮し、活動方針を決定し消防活動を行うものとする。ただし、命令を受ける時間的余裕がないときは、自己の判断によることができる。

4 当直司令は、署長又は副署長等が到着するまでは部隊を指揮し、署長の任務を行うとともに、署長又は副署長等が到着したときは、速やかに引継ぎを行い、署長又は副署長等の命令を受け、副当直司令以下及び副分署長以下を指揮し、速やかに活動方針を決定し消防活動を行うものとする。ただし、命令を受ける時間的余裕がないときは、自己の判断によることができる。

5 副当直司令は、当直司令の命令を受け、自己部隊の中隊長以下を指揮し、自己部隊の担当任務を決定し、消防活動を行うとともに、火災等の状況及び自己部隊の消防活動の概要並びに処理等の状況について、速やかに当直司令を経由して第12条の規定に基づき指揮する者(以下「現場最高指揮者」という。)に報告しなければならない。ただし、命令を受ける時間的余裕がないときは、自己の判断により消防活動を行うことができる。

6 副分署長は、副当直司令の命令を受け、自己部隊の中隊長以下を指揮し、自己部隊の担当任務を決定し、消防活動を行うとともに、火災等の状況及び自己部隊の消防活動の概要並びに処理等の状況について、速やかに副当直司令を経由して現場最高指揮者に報告しなければならない。ただし、命令を受ける時間的余裕がないときは、自己の判断により消防活動を行うことができる。

7 中隊長は、副当直司令又は副分署長の命令を受け、小隊長以下を指揮し、自己中隊の担当任務を決定し、消防活動を行うとともに、火災等の状況及び自己中隊の消防活動の概要並びに処理等の状況について、速やかに副当直司令又は副分署長に報告しなければならない。ただし、命令を受ける時間的余裕がないときは、自己の判断により消防活動を行うことができる。

8 小隊長は、中隊長の命令を受け、自己小隊を指揮し、消防活動を行うとともに、火災等の状況及び自己小隊の消防活動の概要並びに処理等の状況について、速やかに中隊長に報告しなければならない。ただし、命令を受ける時間的余裕がないときは、自己の判断によることができる。

9 隊員は、自隊の任務を的確に把握し、習得した技能を最高度に発揮し、資器材を十分に活用して消防活動を行わなければならない。

10 最先着副当直司令、副分署長及び中隊長は、当直司令以上の上級指揮者が現場に到着するまでの間、その任務を代行する。

(出場各隊の連携)

第16条 出場各隊は、相互に連携して統制ある組織的な現場活動を行わなければならない。

(部隊及び機器の増強要請)

第17条 現場最高指揮者は、現場活動に際し、部隊又は機械器具を増強する必要があると認めたときは、適宜に指令課へ要請しなければならない。

(警戒区域の設定等)

第18条 法第23条の2及び第28条の規定に基づき警戒区域を設定する場合は、火災等の規模及び拡大危険に応じて当該区域の範囲を設定しなければならない。

2 区域の設定に従事する隊員等は、法に定めるもののほか、区域内における現場活動の支障となるものの排除及び避難誘導等を行わなければならない。

(不測の事態に対する応急措置)

第19条 各級指揮者及び隊員は、現場活動に当たって不測の事態が発生し、緊急に措置を必要とする場合、自己の判断により応急措置を講じるとともに、事後速やかに現場最高指揮者に報告しなければならない。

(引揚げ)

第20条 各級指揮者は、部隊を引き揚げる場合、現場最高指揮者の指示を受けなければならない。

第3節 現場報告

(現場報告の原則)

第21条 火災等の現場における報告は、第12条に規定する現場指揮体制に基づき行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、現場最高指揮者に直接報告することができる。

(種別)

第22条 現場報告は、次に定めるとおりとする。

(1) 出場報告 各隊長は、出場を指令課に報告する。

(2) 遅延報告 交通渋滞等により現場到着が著しく遅延するおそれのある場合は、指令課に報告し、指令課から他の出場各隊に伝達する。

(3) 認知報告 出場途上で火煙等を発見した場合、指令課に報告し、指令課から他の出場各隊に伝達する。

(4) 現着報告 現場への到着を指令課に報告するとともに、建物状況及び延焼状況等を視認できる範囲で具体的かつ端的に報告する。

(5) 飛火報告 飛火による火災が発生するおそれがある状況を認めた場合、場所、方向及び状況等を視認できる範囲で具体的かつ端的に指令課に報告し、指令課から他の出場各隊に伝達する。

(6) 水利報告 水利種別及び部署位置を簡明に指令課に報告し、指令課から他の出場各隊に伝達する。

(7) 設置報告 現場指揮本部を設置したときは、指令課に報告する。

(8) 変更報告 現場指揮本部長、指揮本部の位置及び無線呼び出し名称等を変更したときは、速やかに変更した旨を指令課に報告する。

(9) 緊急報告 逃げ遅れ、焼死者、救急救助事象及び危険物等について速やかに現場最高指揮者及び指令課に報告する。

(10) 状況報告 所在、名称及び延焼危険等について、現場最高指揮者及び指令課に報告する。

(11) 活動報告 各隊の活動について、現場最高指揮者に報告する。

(12) 延焼防止報告 現場最高指揮者は、火勢及び延焼拡大の危険がなくなったと認めた場合、その旨を指令課に報告するとともに出場各隊に伝達する。

(13) 鎮圧報告 現場最高指揮者は、有炎現象がなくなったと認めた場合、その旨を指令課に報告するとともに出場各隊に伝達する。

(14) 鎮火報告 現場最高指揮者は、鎮火を認めた場合、その旨を指令課に報告するとともに出場各隊に伝達する。

(15) 引揚報告 資機材収納後、引き揚げについて、現場最高指揮者及び指令課に報告する。

第4節 火災防ぎょ

(部隊配備の原則)

第23条 部隊の配備は、第1出場及び第2出場の各隊にあっては火点包囲体制を構成するようにしなければならない。

2 第3出場以降の各隊は、原則として延焼拡大面及び部隊配備の手薄な面等、火災防ぎょ上、特に重要な箇所へ配備しなければならない。

(指揮者の状況判断による部隊配備)

第24条 中隊長以上の各級指揮者は、現場到着と同時に速やかに火点周囲を一巡し、現場状況を確認するとともに、小隊長の報告及びその他各種の情報等により火災等の全体の状況を的確に判断して、部隊を配備しなければならない。

(水利部署)

第25条 第23条第1項の規定に基づく出場にあっては、水利種別にかかわらず先着隊から順次、火点直近、かつ、有効放水ができる水利へ部署しなければならない。

2 第3出場以降の各隊は、水量の豊富な消火栓、防火水槽又は自然水利等へ部署するものとする。ただし、中継送水の依頼を受けたときは、これに従わなければならない。

3 現場最高指揮者が必要と認めたときは、速やかに水利統制及び増水手配等を行わなければならない。

(注水部署)

第26条 注水部署は、安全かつ火勢鎮圧又は延焼防止に最も有効な箇所へ部署しなければならない。

(飛火警戒)

第27条 飛火警戒が必要と認められる場合、現場最高指揮者は、各隊から飛火警戒隊を編成し、飛火の危険が予想される箇所へ配備しなければならない。

(鎮火等の判定)

第28条 火勢鎮圧及び鎮火の判定は、現場最高指揮者が行うものとする。

(残火処理)

第29条 残火は、消防隊等による残火処理基準(別表第3)に基づき、再燃することのないよう完全に処理しなければならない。この場合において、必要に応じて別に定める残火処理チェックカードにより鎮火後点検を行い、別に定める説示書を交付するものとする。

2 残火処理は、火災原因調査の支障にならないように行わなければならない。

第5節 救助活動

(救助活動)

第30条 救助活動は、救助規程に定めるところによる。

第6節 救急活動

(救急活動)

第31条 救急活動は、救急規程に定めるところによる。

第7節 大規模災害時の活動

(大規模災害時の活動)

第32条 大規模災害時の活動は、三郷市地域防災計画に定めるところによる。

第5章 消防計画

(消防計画の策定)

第33条 消防長及び署長は、組織法第1条に規定する任務を遂行するために必要な事項について計画(以下「消防計画」という。)を策定するものとする。

2 消防計画の内容は、別表第4のとおりとする。

(計画等の周知)

第34条 消防長及び署長は、消防計画に関する図書及び資料等を整備し、その内容について職員に周知するよう努めなければならない。

(修正)

第35条 消防長及び署長は、毎年、消防計画について検討を加えるとともに、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。

第6章 訓練及び演習

(指針)

第36条 消防長は、訓練及び演習を有効に実施するため、その指針を示すものとする。

(訓練計画)

第37条 署長は、前条の指針に基づき、次に掲げる訓練について年間計画及び月間計画を策定するものとする。

(1) 消防訓練 各種火災防ぎょ技術の向上を図るために実施するもの

(2) 救助訓練 人命救助技術及び救助資器材を使用する技術の向上を図るために実施するもの

(3) 救急訓練 救急活動の迅速適正を図るために実施するもの

(4) 通信訓練 有線及び無線通信の迅速適正を図るために実施するもの

(5) 水防訓練 水防工法の技術の向上を図るために実施するもの

2 署長は、前項各号の訓練の実施について、配備された消防資器材を有効に活用し、所属職員の技術向上を図るよう努めなければならない。

(訓練の区分)

第38条 訓練は、基本訓練、図上訓練、実地訓練及び特別訓練とする。

(基本訓練)

第39条 基本訓練は、おおむね次に掲げる事項について実施するものとする。

(1) 隊員各個の基本動作及び装備の操作

(2) 中隊又は小隊による消防ポンプ基本操法、応用操法及び消防救助操法並びにこれらに準ずる訓練

(3) 特殊車両の基本操法及び応用操法

(4) 各種機器の操法及び運用

(図上訓練)

第40条 図上訓練は、各級指揮者の指揮技能の向上及び各種訓練の補完を目的とし、図上において災害を想定し、これに対して部隊運用の演練を行うものとする。

(実地訓練)

第41条 実地訓練は、次に定める区分により実施する。

(1) 大訓練 消防長等総括による総合訓練で、大規模災害に対処することを目的として実施するもの

(2) 中訓練 署及び分署による合同訓練で、特殊な事態に対処することを目的として署長が実施するもの

(3) 小訓練 署又は分署による単独訓練で、署長又は分署長が実施するもの及びその他広報等を目的として実施するもの

(特別訓練)

第42条 特別訓練は、第37条第1項各号に規定する訓練で、かつ、消防対象物の関係者及び関係機関が参加するものとする。

(訓練報告)

第43条 中隊長又は小隊長は、第37条第1項各号に規定する各種訓練について、その実施結果を署長又は分署長に報告しなければならない。

2 署長又は分署長は、前項の実施結果について、必要があると認めたときは、消防長に報告しなければならない。

(演習計画及び実施)

第44条 署長は、訓練成果を確認し、技術向上を図るため、各種災害の種別及び規模を想定した演習計画を作成し、次に定める演習を実施するものとする。

(1) 消防演習 各種訓練により習熟した技術を発揮し、総合的な警防技術及び部隊運用技術の向上を図るために実施するもの

(2) 救助演習 各種訓練により習熟した技術を発揮し、総合的な救助救急技術及び部隊運用技術の向上を図るために実施するもの

(3) 水防演習 各種水防工法により習熟した技術を発揮し、水防部隊の総合的な水防活動及び指揮運用の向上を図るために実施するもの

(安全主任者等の指定)

第45条 所属長は、訓練及び演習の万全を図るため、要綱第8条の規定に基づき、安全主任者等を指定しなければならない。

2 安全主任者等は、各級指揮者と連携を密にし、訓練内容、訓練施設及び資器材の点検並びに訓練及び演習における安全確認及び危険要因の排除等、実務的な指導及び助言を積極的に行うものとする。

第7章 非常招集

(計画)

第46条 消防長及び署長は、非常招集に関する計画を作成し、その内容に変更が生じたときは、直ちにこれを修正しなければならない。

(発令)

第47条 消防長又は署長は、火災等において消防力を増強する必要がある場合若しくはその他の理由により職員を招集しなければならない場合は、非常招集を発令し、その必要がなくなったときは、これを解除する。

(種別)

第48条 非常招集の種別は、次に定めるところによる。

(1) 第1非常招集 出場計画によるほか、特命の招集とする。

(2) 第2非常招集 全署員に対する招集とする。

(3) 第3非常招集 全職員に対する招集とする。

(伝達)

第49条 非常招集を発令したときは、非常招集者名簿に基づき、招集の目的、発令時刻及びその他必要な事項を当該職員に伝達する。

(職員の心構え)

第50条 職員は、水火災又は地震等の災害においては、気象情報に注意を払い、常に招集に応じられる態勢を整えるとともに、非常招集の発令前であっても、発令の可能性が十分に察知されるときは、自発的に参集するよう心掛けなければならない。

(招集除外)

第51条 非常招集に関して、次に掲げる職員は、これを除外することができる。

(1) 休職中及び停職中の職員

(2) 病気など療養中の職員

(3) 市外へ出張及び派遣中の職員

(4) 私事旅行中の職員

(5) その他前各号に準ずる職員

(結果報告)

第52条 副署長、分署長又は当直司令は、速やかに別に定める非常招集結果報告書を作成し、署長に報告しなければならない。

2 署長は、前項の非常招集結果について、必要があると認めたときは、消防長に報告しなければならない。

第8章 火災警報

(発令)

第53条 署長は、火災警報が発令された場合において、消防力を強化する必要があると認めたときは、非常招集を発令し、所要の警戒態勢を整えなければならない。

2 職員は、火災警報が発令されたことを知ったときは、現に勤務に服している職員を除き、その所在を明らかにし、非常招集に応じられる態勢を整えなければならない。

第9章 報告

(指揮活動報告)

第54条 副署長は、指揮本部を開設し、消防活動を行った場合、別に定める指揮活動報告書及びその他必要な資料を作成し、速やかに消防長に報告しなければならない。

(消防部隊出場報告)

第55条 副署長又は分署長若しくは当直司令は、所属する消防部隊が火災等の災害に出場した場合、第7条に規定する種別に応じて、別に定める災害別出場報告書及びその他必要な資料を作成し、速やかに消防長に報告しなければならない。

第10章 雑則

(その他)

第56条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年10月5日消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日消本訓令第11号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月14日消本訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年12月4日消本訓令第3号)

この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年6月3日消本訓令第4号)

この訓令は、平成14年6月10日から施行する。

(平成15年4月10日消本訓令第3号)

この訓令は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年3月17日消本訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日消本訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月25日消本訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日消本訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日消本訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日消本訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日消本訓令第4号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月25日消本訓令第2号)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の三郷市警防規程の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年3月31日消本訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月18日消本訓令第3号)

この訓令は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年12月25日消本訓令第4号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年3月2日消本訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別図第1(第12条関係)

1 当直司令が指揮本部長となる場合

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別図第2(第12条関係)

1 分署長が指揮本部長となる場合

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別図第3(第12条関係)

1 副署長が指揮本部長となる場合

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別図第4(第12条関係)

1 署長が指揮本部長となる場合

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別図第5(第12条関係)

1 警防本部を設置した場合

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別表第1(第4条関係)

部隊の編成表

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備考

1 当直司令に事故あるときは、副当直司令がこれを代行する。

2 副当直司令又は副分署長に事故あるときは、中隊長がこれを代行する。

別表第2(第29条関係)

消防隊等による残火処理基準

点検箇所

点検要領

小屋裏、天井裏、床下及びダクト、パイプスペース等のたて穴

1 点検口(押し入れ、天井部分)等から内部を視認する。

2 天井、床、ダクト等の一部を破壊して確認する。

モルタル壁等の二重壁内

1 変色部分等の表面を素手で触れ、温度を確かめる。

2 小屋裏を点検して、火気及び煙の有無を確かめる。

3 二重壁の一部を破壊して視認する。

厨房等の二重壁内

押し入れ(天袋を含む。)、戸袋

内部を視認して、火気及び煙の有無を確かめる。

瓦下地、畳の合わせ目

外部から視認し、火気及び煙の有無を確かめる。

布団、マット、繊維、紙、木くずの類

浸水状態であっても、水切れと共に深部に残った火種の燃焼力が強まるので着火したと思われるものは、屋外の安全な場所に搬出させる。

焼き堆積物

同上

柱、梁、合掌等のほぞ部分

各箇所を視認し、火気及び煙の有無を確かめる。

強い放射熱を受けた隣接建物

外部から視認し、火気及び煙の有無を確かめるとともに、変色部分等の表面を素手で触れ、温度を確かめる。

飛び火危険箇所

風下の建築物等を視認し、火気及び煙の有無を確かめる。

(注)

1 残火の点検をする場合は、原則として関係者の立会いのもとに実施するよう配意する。

2 破壊をする場合は、関係者の承諾を得て必要最小限度で実施するよう努めるものとする。

別表第3(第33条関係)

消防計画内容

計画区分

細目

1 組織計画

(1) 事務機構

(2) 災害時の部隊の編成

2 消防力等の整備計画

(1) 消防力等の現況

(2) 消防力等の増強及び更新

(3) 施設及び資機材の点検整備

3 調査計画

(1) 消防地理調査

(2) 消防水利調査

(3) 災害危険区域等調査

(4) 被害想定図の作成

4 教育訓練計画

(1) 教育

(2) 訓練

5 災害予防計画

(1) 火災予防指導

(2) 火災予防査察

(3) 風水害等の予防指導

(4) 広報活動

6 警報発令伝達計画

(1) 火災警報

(2) その他の警報の伝達及び周知

7 情報計画

(1) 情報の収集

(2) 情報の報告及び連絡

(3) 情報の広報

(4) 情報の記録

8 火災警防計画

(1) 消防職員及び消防団員の招集

(2) 出場

(3) 警戒

(4) 通信

(5) 火災防ぎょ

9 風水害・その他自然災害等警防計画

(1) 消防職員及び消防団員の招集

(2) 出場

(3) 資機材の配備

(4) 監視警戒

(5) 事前措置の指示

(6) 通信統制

(7) 被害の調査報告

10 避難計画

(1) 勧告、指示、警戒区域の設定

(2) 避難場所の指定及び避難誘導方法

(3) 避難所の防火・防犯パトロール

(4) 避難行動要支援者の避難

11 救助救急計画

(1) 非常招集

(2) 出場

(3) 通信統制

(4) 医療機関との協力体制

(5) 救助救急計画

12 事故災害対策計画

(1) 大規模事故災害の選定及び懸念される事故災害

(2) 大規模事故災害への対応

13 応援協力計画

(1) 協定機関

(2) 関係機関との応援協力

(3) 応援の方法

(4) 資料の交換

14 震災対策計画

(1) 震災時の計画

(2) 災害想定

(3) 震災対策計画

15 国民保護に関する計画

(1) 組織計画及び職員の避難行動計画

(2) 武力攻撃等への対応計画

(3) 平時における準備

(4) 武力攻撃等事態等への対処

三郷市警防規程

平成8年6月21日 消防本部訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
平成8年6月21日 消防本部訓令第3号
平成10年10月5日 消防本部訓令第1号
平成12年3月28日 消防本部訓令第11号
平成12年9月14日 訓令第14号
平成13年12月4日 消防本部訓令第3号
平成14年6月3日 消防本部訓令第4号
平成15年4月10日 消防本部訓令第3号
平成16年3月17日 消防本部訓令第3号
平成17年3月25日 消防本部訓令第4号
平成18年7月25日 消防本部訓令第8号
平成19年3月19日 消防本部訓令第3号
平成23年3月18日 消防本部訓令第2号
平成25年3月14日 消防本部訓令第3号
平成25年12月20日 消防本部訓令第4号
平成27年3月25日 消防本部訓令第2号
平成27年3月31日 消防本部訓令第3号
平成29年7月18日 消防本部訓令第3号
平成30年12月25日 消防本部訓令第4号
令和2年3月2日 消防本部訓令第1号