○三郷市老人クラブ等補助金交付要綱

平成14年3月6日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人クラブ及び老人クラブ連合会(以下「老人クラブ等」という。)に対し補助金を交付することにより、高齢者が自らの知識及び経験を生かし、生きがいと健康づくりのための多様な社会活動を行うことを促進し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助の対象となる老人クラブ等)

第2条 補助の対象となる老人クラブ等は、次に掲げるものとする。

(1) 老人クラブ活動等社会活動促進事業運営要綱(昭和51年社老第28号厚生省社会局長通知)に適合する次のもの

 老人クラブ

 老人クラブ連合会

(2) 市長が特に認める会員数が30人以上の老人クラブ

(老人クラブ等の登録等)

第3条 新たに設立された老人クラブ等は、この補助金を受けようとするときは、三郷市老人クラブ等登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、登録を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、前条各号に規定する老人クラブ等に該当すると認めるときは登録を認定し、三郷市老人クラブ等登録認定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の規定による認定を受けた老人クラブ等は、次のいずれかに該当したときは、速やかに三郷市老人クラブ等登録事項変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(1) 老人クラブ等を解散したとき。

(2) 老人クラブ等の名称を変更したとき。

(3) 老人クラブ等の代表者を変更したとき。

(4) 老人クラブ等の会則を変更したとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、老人クラブ会員の教養の向上、健康の増進及び社会奉仕活動を実施するために必要な経費並びに老人クラブ連合会の活動に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の額を限度とし、予算の範囲内において市長が定める額とする。

2 補助金の算定に用いる会員数は、毎年度4月1日現在又は登録申請時の会員数とし、その後の増減はこれを加味しない。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする老人クラブ等は、三郷市老人クラブ等補助金交付申請書(様式第4号)により申請するものとする。

(交付決定通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、交付を決定し、三郷市老人クラブ等補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた老人クラブ等は、三郷市老人クラブ等補助金交付請求書(様式第6号)により市長に対し補助金を請求するものとする。

(実績報告)

第9条 老人クラブ等は、年度終了後市長が指定する期日までに、三郷市老人クラブ等活動実績報告書(様式第7号)に必要書類を添えて、実績報告を行うものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた老人クラブ等があるときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(帳簿等の保管)

第11条 老人クラブ等は、活動に係る収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに、関係帳簿及び証拠書類を補助事業完了後5年間保管しておくものとする。

(調査)

第12条 市長は、必要があると認めたときは、老人クラブ等に対し報告を求め、及び補助金の使途等について調査を行うことができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。

2 この告示の施行前に交付された老人クラブ等補助金については、この告示の規定により交付されたものとみなす。

3 平成13年度において老人クラブ等補助金の交付を受けた老人クラブ等については、この告示の規定により登録された老人クラブ等とみなす。

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三郷市老人クラブ等補助金交付要綱

平成14年3月6日 告示第72号

(平成14年4月1日施行)