○三郷市談合情報対応要綱
平成14年11月25日
告示第312号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が締結する建設工事の請負等の契約に係る入札の適正を期するため、入札談合等の不正行為に関する情報(以下「談合情報」という。)への対応について定めるものとする。
(1) 通報者の氏名及び連絡先
(2) 入札対象工事等の名称
(3) 入札(予定)日時及び場所
(4) 落札予定業者名及び金額
(5) 入札談合等が行われた日時及び場所
(6) 入札談合等に関与した業者名
(7) 入札談合等の方法
2 前項の規定は、課長が談合情報に係る通報を直接受けたとき又は新聞等の報道(報道機関を経由した通報を含む。以下「報道等」という。)により談合情報を把握した場合について、これを準用する。
3 課長は、報道等により談合情報を把握したときは、当該報道機関に対して、取材・報道活動に支障のない範囲で談合情報の出所等を明らかにするよう要請するものとする。
4 課長は、通報者が明らかなときは、通報者に対して、情報内容の裏付け等の詳細を確認するものとする。
5 課長は、談合情報への対応に当たり、入札までの時間的余裕がないときにあっては入札日の延期又は入札開始時刻の繰下げをし、入札開始後にあっては入札の中断又は延期をするものとする。
(部長への報告)
第3条 課長は、談合情報について速やかに関係書類を添えて、総務部長に報告するものとする。
(公正入札調査委員会の設置及び対応策の協議)
第4条 入札談合の防止及び談合情報について対応策を協議するため、三郷市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の構成及び議事は、三郷市建設工事請負等業者選定委員会規則(昭和57年規則第26号)の規定を準用するものとする。
(落札者決定前における事情聴取)
第5条 落札者決定前に談合情報に係る通報があり、委員会が、談合情報に信憑性があると認たときは、課長は、次に掲げる事項その他必要事項について入札参加予定業者(共同企業体にあっては構成員。以下同じ。)のすべてから個別に事情を聴取し、その内容について事情聴取書(様式第3号)を作成するものとする。
(1) 入札談合等の事実の有無及び内容
(2) 入札金額(見積額)の算定方法
(3) 入札談合等の防止に対する取組み
(4) 共同企業体の結成方法
2 事情聴取は、原則として入札日前に行うものとする。
2 前項の場合において、入札執行後に不正行為の事実が明らかと認められたときは、建設工事請負等競争入札参加者心得又は一般競争入札公告に基づき入札を無効とし契約を解除することがある旨の警告をした後に、入札を執行するものとする。この場合において、課長は、初度入札時に入札金額見積内訳書を提出させるものとする。
3 課長は、入札金額見積内訳書の内容に疑義があるときは、入札を中断し、当該入札参加業者から事情を聴取するものとする。
(落札者決定後又は契約後における事情聴取)
第8条 落札者決定後又は契約後(仮契約を含む。)に談合情報に係る通報があり、委員会が談合情報に信憑性があると認めたときについては、第5条第1項の規定を準用する。
2 前項の場合において、不正行為の事実が明らかと認められたときは、建設工事請負等競争入札参加者心得又は一般競争入札公告に基づき入札を無効とし契約を解除する。
(市長への報告)
第10条 課長は、談合情報に対する処理結果について、速やかに、談合情報処理書(様式第5号)を作成し、指名業者一覧又は参加資格者一覧並びに談合情報調書、事情聴取書、誓約書、入札金額見積内訳書及び入札(見積)結果表の写し、不正行為の裏付けとなる資料その他の関係書類を添えて、市長に報告するものとする。
(公正取引委員会への資料送付)
第11条 市長は、談合情報処理通知書(様式第6号)を、その都度公正取引委員会事務総局審査局情報管理室長に送付するものとする。
(警察への情報提供)
第12条 市長は、事情聴取の結果、談合の事実が認められる場合は、所管の警察署長に情報提供するものとする。
附則
この告示は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日告示第109号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日告示第60号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月23日告示第41号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第116号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第77号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第81号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。






