○みさとファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成15年3月25日
告示第82号
(目的)
第1条 この要綱は、育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)と育児の援助を受けたい者を組織化するみさとファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置し、地域において会員同士が育児に関する相互援助活動(以下「相互援助活動」という。)を行うことにより、労働者が仕事と育児を両立できる環境を整備するとともに、地域の子育て支援を行い、もって労働者の福祉の増進及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事務所)
第2条 センターの事務所は、三郷市花和田648番地1に置く。
(事業)
第3条 センターにおいて実施する事業(以下「事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) センターの会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他会員組織に関すること。
(2) 相互援助活動の調整に関すること。
(3) 会員に対する講習会の実施及び交流会の実施に関すること。
(4) 広報に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的の達成に必要なこと。
(業務時間)
第4条 センターの業務時間は、午前9時から午後5時までとする。
(休業日)
第5条 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他市長が必要と認めた日
(代表者)
第6条 センターの代表者は、市長とする。
2 代表者は、センターを代表し、センターの業務を総括する。
(アドバイザー)
第7条 センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、次に掲げる業務を行う。
(1) 事業内容の周知及び啓発に関すること。
(2) 会員の募集及び登録に関すること。
(3) 会員の総括に関すること。
(4) 次項に規定するサブ・リーダーの選任及び育成指導に関すること。
(5) 相互援助活動の調整に関すること。
(6) 会員に対する講習会の実施及び会員の交流会の実施に関すること。
(7) 会員間のトラブルへの助言に関すること。
(8) 会員に対する広報紙の発行
(9) 関係機関との連絡調整に関すること。
(10) その他センターの事業運営に関すること。
3 アドバイザーは、相互援助活動の円滑な調整を図るため必要があると認めるときは、一定の地域を単位とする会員グループを設け、その世話役として、提供会員の中からサブ・リーダーを選任し、相互援助活動の調整を行わせることができる。
(事業の委託)
第8条 市長は、この要綱に基づく事業の運営を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第74条に規定する社会福祉協議会に委託することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月25日告示第321号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。