○埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則
平成16年5月31日
規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、三郷市、草加市、越谷市、八潮市、吉川市及び松伏町の地域(以下「埼玉県東南部地域」という。)の公共施設予約案内システムの利用者登録等に関して必要な事項を定めることにより、施設の利用に係る手続を円滑にし、もって市民の福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 公共施設予約案内システム 与えられた一連の処理手順により、埼玉県東南部地域の公共施設の利用に係る事務を自動的に処理する電子的機器の組織体系をいう。
(2) 公共施設 公共施設予約案内システムにより利用許可申請を行うことができる公の施設等をいう。
(3) 電磁的記録 磁気テープ、磁気ディスクその他データを記録するための磁気記録媒体をいう。
(4) 端末機 公共施設予約案内システムを利用するために直接操作する機器をいう。
(5) 利用者登録 公共施設予約案内システムを利用して公共施設の利用に係る手続を行う者を市長に登録することをいう。
(6) 利用者登録カード 公共施設予約案内システムを利用して公共施設の利用に係る手続を行う者を識別できる情報を記録しているカードをいう。
(利用者登録の対象者)
第3条 次の各号のいずれにも該当するものは、公共施設予約案内システムの利用者登録をすることができる。
(1) 中学生を除く15歳以上の者(未成年者にあっては、当該保護者が登録内容について同意している者)又は中学生を除く15歳以上の者を代表者とする団体(代表者が未成年者である場合は、当該代表者の保護者が登録内容について同意している団体)
(2) 別表に掲げる金融機関に預金口座を開設しているもの
(3) 団体にあっては、構成員が4人以上であること。
(利用者登録の申請)
第4条 利用者登録をしようとするもの(以下「登録申請者」という。)は、あらかじめ、次の事項を記載した埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム利用者登録(変更・廃止)申請書兼口座振替(自動払込利用申込)依頼書・口座振替(自動払込利用)廃止届出書(様式第1号)を市長に提出し、登録を受けなければならない。
(1) 利用希望自治体名
(2) 氏名又は団体名
(3) 住所又は団体所在地
(4) 生年月日
(5) 電話番号
(6) 暗証番号
(7) 未成年者の場合は、次に掲げる事項
ア 保護者の氏名
イ 登録申請者との続柄
ウ 保護者の住所
エ 保護者の電話番号
(8) 口座振替の方法により納付する金融機関名、預金種別、口座名義人及び口座番号
(9) その他市長が必要と認める事項
2 団体登録の場合の登録申請者は、団体の代表者又は構成員でなければならない。
3 登録申請者は、登録申請の際、事前に使用料の口座振替をする金融機関に市長が定める書類を提出し口座振替の承諾を得なければならない。
4 第1項の規定による登録は、1人又は1団体につき1登録とする。
(1) 運転免許証
(2) 旅券
(3) 個人番号カード
(4) その他市長が認める本人であることを確認できる書類
(1) 利用者番号
(2) 登録年月日
(3) 登録区分
(4) その他市長が必要と認める事項
(利用者登録の有効期間)
第8条 利用者登録の有効期間は、電磁的記録に登録した日から2年間とする。
(暗証番号の管理)
第10条 登録者は、登録カードの暗証番号を他人に漏らしてはならない。
(登録事項変更等の届出)
第11条 登録者は、第4条に規定する申請事項を変更したとき、又は登録を廃止しようとするときは、速やかに埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム利用者登録(変更・廃止)申請書兼口座振替(自動払込利用申込)依頼書・口座振替(自動払込利用)廃止届出書に登録カードを添えて市長に提出しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第12条 登録者は、登録カードを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(登録カードの再交付)
第13条 登録者は、登録カードを著しくき損し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム利用者登録カード再発行申請書(様式第4号)に登録カードを添えて(紛失した場合は除く。)市長に提出し、その再交付を受けることができる。
(利用者登録の抹消)
第14条 市長は、登録者が次のいずれかに該当するときは、その登録を抹消するものとする。
(1) 第3条第2号に規定する登録資格を喪失したと認めるとき。
(2) 第11条の規定による登録の廃止の届出をしたとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 失踪宣告を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。
(口座振替)
第15条 登録者は、公共施設の使用料を口座振替の方法により納入しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、窓口で直接納付することができる。
2 口座振替の振替日は、登録者が公共施設を利用した日の属する月の翌月の末日とする。ただし、振替日が金融機関の休業日に当たるときは、翌日以降の金融機関の営業日とする。
3 市長は、前項に規定する口座振替により振替ができないときは、当該登録者に対し、速やかに納付を促すものとする。
4 登録者が口座振替をする金融機関の変更又は口座振替の廃止をしようとするときは、第4条第3項の規定を準用する。
(利用の制限)
第16条 市長は、登録者が使用料を納付しないときは、公共施設予約案内システムの利用を中止することができる。
(その他の利用規定)
第17条 この規則に定めるもののほか、各公共施設の利用に関しては、当該公共施設の設置及び管理条例施行規則に定めるところによる。
(雑則)
第18条 その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成16年7月14日規則第41号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年12月13日規則第60号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年2月19日規則第9号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年10月16日規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に現存するものは、当分の間、使用することができる。
附則(平成22年1月22日規則第3号)
1 この規則は、平成22年1月28日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の埼玉県東南部地域公共施設・生涯学習講座予約案内システムの利用者登録等に関する規則の規定により利用者登録した者は、この規則による改正後の埼玉県東南部地域公共施設予約案内に関する利用者登録等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)に基づき利用者登録した者とみなす。
3 改正後の規則により利用者登録をした者とみなしたものの利用者登録の有効期間は、第8条の規定にかかわらず、平成16年4月1日から平成19年12月31日までに利用者登録をした者にあっては、平成23年3月31日まで、平成20年1月1日から平成22年1月27日までに利用者登録をした者にあっては、平成24年3月31日までとする。
4 改正後の規則により利用者登録をした者とみなしたものの利用者登録の更新は、第9条の規定にかかわらず、平成16年4月1日から平成19年12月31日までに利用者登録をした者にあっては、平成22年8月1日から平成23年3月31日まで、平成20年1月1日から平成22年1月27日までに利用者登録をした者にあっては、平成24年2月1日から平成24年3月31日までとする。
5 この規則の施行の際、この規則による改正前の埼玉県東南部地域公共施設・生涯学習予約案内システムの利用者登録等に関する規則の規定に基づき作成された用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成27年7月13日規則第37号)
1 この規則は、平成27年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成30年3月23日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月24日規則第17号)
この規則は、令和3年5月24日から施行する。
附則(令和7年9月10日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
別表(第3条関係)
埼玉りそな銀行 |
りそな銀行 |
埼玉縣信用金庫 |
城北信用金庫 |
三菱UFJ銀行 |
武蔵野銀行 |
三井住友銀行 |
ゆうちょ銀行 |



