○三郷市鷹野文化センター設置及び管理条例施行規則
平成16年7月14日
規則第48号
三郷市鷹野文化センター設置及び管理条例施行規則(平成7年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三郷市鷹野文化センター設置及び管理条例(平成7年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 使用料を徴収する施設の利用については、抽選によりその利用を許可するものとする。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。
施設名 | 市内利用者 |
ホール及びホールに付随して利用しようとする施設 | 利用日の7月前の月の初日から10日まで |
体育室、和室、大会議室、会議室、調理実習室(商品の展示又は展示販売を行う場合を除く。) | 利用日の3月前の月の初日から10日まで |
備考 この項の表において「市内利用者」とは、市内に居住し、通勤し、若しくは通学する個人又は住所を有する法人若しくはその他の団体である利用者をいう。ただし、草加市、越谷市、八潮市、吉川市及び松伏町に居住し、通勤し、若しくは通学する個人又は住所を有する法人若しくはその他の団体が利用する場合は、市内利用者として適用する。
2 前項の抽選の申込みのあった者のうちから、当選者を決定するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、抽選に関する事項は、市長が別に定める。
2 埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム(以下「予約案内システム」という。)により利用許可を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、予約案内システムにより利用の申請を行うことができる。
3 前2項の規定に基づき利用の申請を行うことができる期間は、次のとおりとする。
(1) 前条第2項の規定による当選者
ホール及びホールに付随して利用しようとする施設 | 利用日の7月前の月の12日から18日まで |
体育室、和室、大会議室、会議室、調理実習室 | 利用日の3月前の月の12日から18日まで |
(2) 第2条第2項の規定に基づき先着順に利用申請する者
ホール及びホールに付随して利用しようとする施設 | 利用日の7月前の月の19日から利用日の7日前まで |
体育室、和室、大会議室、会議室、調理実習室 | 利用日の3月前の月の19日から利用日当日まで |
体育室、和室、大会議室、会議室、調理実習室において商品の展示又は展示販売を行う場合 | 利用日の3月前の月の19日から利用日の7日前まで |
4 前3項の規定にかかわらず、幼児、児童及び生徒が遊戯室兼工作室を利用しようとするときは、三郷市鷹野文化センター入館票に記入し、利用するものとする。
2 前条第2項の規定により申請したものについての許可は、利用許可した旨を予約・案内システムにより通知するものとする。
2 第5条第2項の規定による利用許可を受けた者は、前項の規定にかかわらず、埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則(平成16年規則第38号。以下「利用者登録等に関する規則」という。)に定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(許可書等の提示)
第8条 利用者は、文化センターを利用するときは、第5条に規定する許可書又は埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム利用者登録カードを文化センターの職員に提示しなければならない。
(許可事項の変更申請等)
第9条 利用者は、条例第7条第1項後段の規定により利用許可に係る事項を変更しようとするときは、同項前段の規定により許可を受けた利用日から次の表に定める期日までに、利用(使用)許可変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
ホール及びホールに付随して利用する施設 | 利用日の2月前まで |
体育室、和室、大会議室、会議室、調理実習室(商品の展示又は展示販売を行う場合を含む。) | 利用日の3日前まで |
2 前項の規定により利用施設及び利用日を変更する場合、変更後の利用日は、次のとおりとする。
ホール及びホールに付随して利用する施設 | 変更申請を行う日の当日から7月先の月の月末まで(抽選申込みの対象となっている利用日がある場合は、その利用日を除く。) |
体育室、和室、大会議室、会議室、調理実習室(商品の展示又は展示販売を行う場合を含む。) | 変更申請を行う日の当日から3月先の月の月末まで(抽選申込みの対象となっている利用日がある場合は、その利用日を除く。) |
3 第1項の変更による使用料の額等は、次のとおりとする。
(1) 使用料の額
ア ホール及びホールに付随して利用する施設
変更後の利用日に係る使用料(以下「変更後利用日使用料」という。)の額が変更前の使用料の額以上の場合 | 変更後利用日使用料の額に、第11条第3項に規定する取消料の半額(以下「変更料」という。)を加えた額 |
変更後利用日使用料の額が変更前の使用料の額未満の場合 | 変更後利用日使用料の額に、変更料(ただし、変更後利用日使用料の額と変更前の使用料の額の差額の半額が変更料を超えるときは、その額)を加えた額 |
イ 体育室、和室、大会議室、会議室、調理実習室(商品の展示又は展示販売を行う場合を含む。)
変更後利用日使用料の額が変更前の使用料の額以上の場合 | 利用日の10日前までの変更申請 | 変更後利用日使用料の額 |
利用日の3日前までの変更申請 | 変更後利用日使用料の額に、変更料を加えた額 | |
変更後利用日使用料の額が変更前の使用料の額未満の場合 | 利用日の10日前までの変更申請 | 変更後利用日使用料の額 |
利用日の3日前までの変更申請 | 変更後利用日使用料の額に、変更料(ただし、変更後利用日使用料の額と変更前の使用料の額の差額の半額が変更料を超えるときは、その額)を加えた額 |
(2) 使用料の納付又は還付方法
変更前の使用料を納付している場合 | 変更後の使用料の額が変更前の使用料の額を超える場合 | 変更後の使用料の額と変更前の使用料の額の差額を納付 |
変更後の使用料の額が変更前の使用料の額未満の場合 | 変更後の使用料の額と変更前の使用料の額の差額を還付 | |
変更前の使用料を納付していない場合 | 変更後の使用料の額を納付 |
5 第1項の規定による変更は、1回限り申請することができるものとし、変更許可後の再変更及び取消しは認めない。
(利用の取消し申請等)
第10条 利用者は、条例第12条第1項第2号の規定により利用許可の取消しをしようとするときは、利用日の当日までに、利用(使用)許可取消申請書(様式第5号。以下「取消申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 予約案内システムにより利用許可の取消しをしようとするときは、利用当日までに予約案内システムにより取消しの申請を行うことができるものとし、取消申請書の提出は要しないものとする。
(使用料の還付等)
第11条 条例第12条第1項ただし書に規定する使用料の還付は、次に定めるところによる。
(1) 条例第12条第1項第1号及び第3号に該当する場合 既納の使用料の全額
(2) 条例第12条第1項第2号に該当する場合 第9条第1項に定める期日までに利用許可の取消しを申し出たときは既納の使用料の半額。ただし、ホール及びホールに付随して利用する施設を除く施設等の利用については、利用日の10日前までに利用許可の取消しを申し出たときは既納の使用料の全額とする。なお、第9条第1項に定める期日後に取消しを申し出たときは既納の使用料は還付しない
(利用等の打合わせ)
第13条 ホールの利用者は、利用日の5日前までに文化センターの職員と利用方法等必要な事項について打ち合わせをするとともに、次の書類を届け出なければならない。
(1) 入場券、整理券、会員券その他これらに類するものを発行する場合は、その見本と枚数
(2) プログラム、式次第等その利用の順序及び内容等を明らかにするもの
(利用者の遵守事項)
第14条 利用者は、文化センターの施設等を利用するときは、文化センターの職員の指示に従い、特に次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 入場人員は、利用施設の収容定員を超えないこと。
(2) 所定の場所以外に出入りしたり、利用許可を受けない施設等を利用したり、又は移動させないこと。
(3) 文化センターの施設等をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 騒音、怒声、放歌等の行為をしたり、又は他人に危害を及ぼす行為をしないこと。また、他人の迷惑となる物品を携帯したり、動物類を持ち込まないこと。
(5) 許可なく文化センター内外で寄附、金品の募集、物品の販売又は陳列をしないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食や喫煙をしないこと。
(7) 許可なく撮影又は録音をしないこと。
(8) 許可なくポスター、チラシ等を配布し、若しくは掲示しないこと。
(9) 必要がある場合は、消防署、警察署又は税務署等への届出を行うこと。
(職員の立入り)
第15条 市長は、文化センターの管理上必要があると認めるときは、文化センターの職員を現に利用している施設に立ち入らせることができる。この場合において、利用者は、立入りを拒むことができない。
(予約案内システムの利用者登録)
第16条 予約案内システムにおける利用者登録等については、利用者登録等に関する規則に定めるところによる。
(1) 定款の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) 条例第18条第2項に規定する指定管理業務の実施に関する計画を記載した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年7月26日規則第52号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第17条を第19条とし、第16条の次に2条を加える改正規定(第18条に係る部分に限る。)及び様式第8号の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第53号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年1月22日規則第4号)
この規則は、平成22年1月28日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(単位:円)
分類 | 附属設備の名称 | 単位 | 使用料1回につき | 備考 |
舞台設備 | 講演台 | 1式 | 1,200 |
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司会者用演台 | 1台 | 360 |
| |
長机 | 1台 | 120 |
| |
椅子 | 1脚 | 60 |
| |
床几 | 1台 | 120 |
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演奏者用椅子 | 1脚 | 120 |
| |
指揮者台 | 1台 | 360 |
| |
指揮者用譜面台 | 1台 | 240 |
| |
演奏者用譜面台 | 1台 | 60 |
| |
譜面台ランプ | 1個 | 60 |
| |
音響反射板 | 1式 | 2,400 |
| |
屏風 | 1双 | 2,400 |
| |
所作台 | 1式 | 8,400 |
| |
平台 | 1台 | 240 | 3尺×6尺当たり | |
平台 | 1台 | 180 | 2尺×6尺当たり | |
開き足・箱足 | 1個 | 60 |
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地絣 | 1枚 | 600 |
| |
緋毛仙 | 1枚 | 240 |
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上敷ゴザ | 1枚 | 40 | l=1.8m当たり | |
長座布団 | 1枚 | 240 |
| |
高座用座布団 | 1枚 | 240 |
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国旗・市旗 | 1枚 | 600 |
| |
めくり台 | 1台 | 120 |
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支木・人形立 | 1台 | 120 |
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ヒナ段用蹴込みパネル | 1枚 | 60 | 1尺×6尺当たり | |
雪かご | 1個 | 240 |
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姿見 | 1台 | 120 |
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階段 | 1台 | 180 |
| |
ロンリウムシート | 1式 | 2,400 |
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ホワイトボード | 1台 | 360 |
| |
照明設備 | フットライト | 1列 | 840 |
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ボーダーライト | 1列 | 960 |
| |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,800 |
| |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,800 |
| |
サスペンションライト | 1台 | 360 |
| |
シーリングスポットライト | 1台 | 360 |
| |
フロントサイドスポットライト | 1台 | 360 |
| |
センターピンスポットライト | 1台 | 960 |
| |
スポットライト | 1台 | 240 | 1kw未満 | |
スポットライト | 1台 | 360 | 1kw以上 | |
ストリップライト | 1本 | 240 |
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エリプソイダルスポットライトA | 1台 | 600 |
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エリプソイダルスポットライトB | 1台 | 480 |
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スタンド1台用 | 1台 | 180 |
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スタンド3台用 | 1台 | 600 |
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ベース | 1台 | 60 |
| |
エフェクトプロジェクタースポット | 1台 | 840 |
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エフェクトマシーン | 1台 | 600 |
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リニアエフェクト | 1台 | 1,200 |
| |
エフェクトディスク | 1枚 | 120 |
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種板 | 1枚 | 60 |
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オーロラマシーン | 1台 | 720 |
| |
センターレスマシーン | 1台 | 720 |
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ストロボマシーン | 1台 | 840 |
| |
リップルマシーン | 1台 | 600 |
| |
ファイヤーマシーン | 1台 | 840 |
| |
先玉 | 1個 | 120 |
| |
ミラーボール | 1台 | 960 |
| |
スライドキャリア | 1台 | 240 |
| |
2連アーム | 1台 | 120 |
| |
カラーフィルター損料 |
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フットライト | 1列 | 360 |
| |
ボーダーライト | 1列 | 360 |
| |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 600 |
| |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 600 |
| |
8インチ | 1枚 | 10 |
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6インチ | 1枚 | 10 |
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音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 3,000 |
|
テープレコーダー | 1台 | 1,200 | テープを含まない。 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 720 | テープを含まない。 | |
CDプレーヤー | 1台 | 600 |
| |
残響付加装置 | 1式 | 2,400 |
| |
モニタースピーカー | 1台 | 600 |
| |
はね返りスピーカー | 1式 | 1,800 |
| |
三点吊マイク装置 | 1式 | 600 |
| |
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,200 |
| |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 840 |
| |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 2,400 |
| |
マイクスタンド | 1台 | 60 |
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特別設備 | フルコンサートグランドピアノ(カワイGS100) | 1台 | 2,400 | 調律料を含まない。 |
16ミリ映写機 | 1式 | 1,200 | 上映10分につき | |
スライド映写機 | 1式 | 840 | スクリーン(移動)を含む。 | |
OHP | 1式 | 840 | スクリーン(移動)を含む。 | |
スクリーン(固定) | 1式 | 1,200 |
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スクリーン(移動) | 1台 | 600 |
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プロジェクター | 1台 | 1,200 |
| |
ビデオデッキ | 1台 | 600 |
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LDプレーヤー | 1台 | 600 |
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仮設ステージ | 1式 | 1,200 |
| |
大会議室等用設備 | 講演台 | 1式 | 600 |
|
音響設備 | 1式 | 500 |
| |
OHP | 1式 | 840 |
| |
ビデオデッキ | 1台 | 600 |
| |
仮設ステージ | 1台 | 1,000 |
| |
長机 | 1台 | 120 | 施設に備え付けのものは除く。 | |
椅子 | 1脚 | 60 | 施設に備え付けのものは除く。 | |
ホワイトボード | 1台 | 360 | 施設に備え付けのものは除く。 | |
テーブルクロス | 1枚 | 60 | クリーニング代は実費 | |
移動式パネル | 1台 | 120 |
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持込器具使用電源料 | 1kw | 120 |
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展示用スポットライト | 1台 | 120 |
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備考
1 この使用料は、条例別表の備考に定める午前・午後及び夜間におけるそれぞれの利用をそれぞれ1回として計算し、全日を利用する場合は3回として計算する。
2 利用時間の延長を許可した場合の1時間当たりの使用料は、1回の使用料の100分の30に相当する額とし、1時間未満は1時間として計算する。ただし、午前から午後又は午後から夜間にわたって利用する場合の中間時間の使用料は、徴収しない。
別表第2(第6条関係)
(単位:円)
分類 | 附属設備の名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
体育室 | 冷暖房設備 | 1時間 | 300 |
備考
午前から午後又は午後から夜間にわたって利用する場合の中間時間の使用料は、徴収しない。