○三郷市鷹野文化センター設置及び管理条例施行規則

平成16年7月14日

規則第48号

三郷市鷹野文化センター設置及び管理条例施行規則(平成7年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三郷市鷹野文化センター設置及び管理条例(平成7年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(施設の利用)

第2条 使用料を徴収する施設の利用については、抽選によりその利用を許可するものとする。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、抽選の申込みがない場合(次条第3項の場合を含む。)は、先着順によりその利用を許可するものとする。

(抽選)

第3条 前条第1項の抽選の申込みは、次の表に定める期間内に受け付けするものとする。

施設名

市内利用者

ホール及びホールに付随して利用しようとする施設

利用日の7月前の月の初日から10日まで

体育室、和室、大会議室、会議室、調理実習室(商品の展示又は展示販売を行う場合を除く。)

利用日の3月前の月の初日から10日まで

備考 この項の表において「市内利用者」とは、市内に居住し、通勤し、若しくは通学する個人又は住所を有する法人若しくはその他の団体である利用者をいう。ただし、草加市、越谷市、八潮市、吉川市及び松伏町に居住し、通勤し、若しくは通学する個人又は住所を有する法人若しくはその他の団体が利用する場合は、市内利用者として適用する。

2 前項の抽選の申込みのあった者のうちから、当選者を決定するものとする。

3 前項の当選者が、次条第3項第1号に定める期間内に利用の申請を行わない場合は、当選を辞退したものとする。

4 前3項に定めるもののほか、抽選に関する事項は、市長が別に定める。

(利用許可の申請)

第4条 条例第7条第1項の規定に基づき、三郷市鷹野文化センター(以下「文化センター」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用(使用)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム(以下「予約案内システム」という。)により利用許可を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、予約案内システムにより利用の申請を行うことができる。

3 前2項の規定に基づき利用の申請を行うことができる期間は、次のとおりとする。

(1) 前条第2項の規定による当選者

ホール及びホールに付随して利用しようとする施設

利用日の7月前の月の12日から18日まで

体育室、和室、大会議室、会議室、調理実習室

利用日の3月前の月の12日から18日まで

(2) 第2条第2項の規定に基づき先着順に利用申請する者

ホール及びホールに付随して利用しようとする施設

利用日の7月前の月の19日から利用日の7日前まで

体育室、和室、大会議室、会議室、調理実習室

利用日の3月前の月の19日から利用日当日まで

体育室、和室、大会議室、会議室、調理実習室において商品の展示又は展示販売を行う場合

利用日の3月前の月の19日から利用日の7日前まで

4 前3項の規定にかかわらず、幼児、児童及び生徒が遊戯室兼工作室を利用しようとするときは、三郷市鷹野文化センター入館票に記入し、利用するものとする。

(利用許可書の交付)

第5条 市長は、前条第1項の申請を受理し、利用を認めたときは、利用許可・承認書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

2 前条第2項の規定により申請したものについての許可は、利用許可した旨を予約・案内システムにより通知するものとする。

(附属設備の使用料)

第6条 条例第10条第2項に規定する附属設備の使用料は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(使用料の納付時期)

第7条 第5条第1項の規定による利用許可を受けた者は、条例第10条第1項に規定する使用料を許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。

2 第5条第2項の規定による利用許可を受けた者は、前項の規定にかかわらず、埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則(平成16年規則第38号。以下「利用者登録等に関する規則」という。)に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(許可書等の提示)

第8条 利用者は、文化センターを利用するときは、第5条に規定する許可書又は埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム利用者登録カードを文化センターの職員に提示しなければならない。

(許可事項の変更申請等)

第9条 利用者は、条例第7条第1項後段の規定により利用許可に係る事項を変更しようとするときは、同項前段の規定により許可を受けた利用日から次の表に定める期日までに、利用(使用)許可変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

ホール及びホールに付随して利用する施設

利用日の2月前まで

体育室、和室、大会議室、会議室、調理実習室(商品の展示又は展示販売を行う場合を含む。)

利用日の3日前まで

2 前項の規定により利用施設及び利用日を変更する場合、変更後の利用日は、次のとおりとする。

ホール及びホールに付随して利用する施設

変更申請を行う日の当日から7月先の月の月末まで(抽選申込みの対象となっている利用日がある場合は、その利用日を除く。)

体育室、和室、大会議室、会議室、調理実習室(商品の展示又は展示販売を行う場合を含む。)

変更申請を行う日の当日から3月先の月の月末まで(抽選申込みの対象となっている利用日がある場合は、その利用日を除く。)

3 第1項の変更による使用料の額等は、次のとおりとする。

(1) 使用料の額

 ホール及びホールに付随して利用する施設

変更後の利用日に係る使用料(以下「変更後利用日使用料」という。)の額が変更前の使用料の額以上の場合

変更後利用日使用料の額に、第11条第3項に規定する取消料の半額(以下「変更料」という。)を加えた額

変更後利用日使用料の額が変更前の使用料の額未満の場合

変更後利用日使用料の額に、変更料(ただし、変更後利用日使用料の額と変更前の使用料の額の差額の半額が変更料を超えるときは、その額)を加えた額

 体育室、和室、大会議室、会議室、調理実習室(商品の展示又は展示販売を行う場合を含む。)

変更後利用日使用料の額が変更前の使用料の額以上の場合

利用日の10日前までの変更申請

変更後利用日使用料の額

利用日の3日前までの変更申請

変更後利用日使用料の額に、変更料を加えた額

変更後利用日使用料の額が変更前の使用料の額未満の場合

利用日の10日前までの変更申請

変更後利用日使用料の額

利用日の3日前までの変更申請

変更後利用日使用料の額に、変更料(ただし、変更後利用日使用料の額と変更前の使用料の額の差額の半額が変更料を超えるときは、その額)を加えた額

(2) 使用料の納付又は還付方法

変更前の使用料を納付している場合

変更後の使用料の額が変更前の使用料の額を超える場合

変更後の使用料の額と変更前の使用料の額の差額を納付

変更後の使用料の額が変更前の使用料の額未満の場合

変更後の使用料の額と変更前の使用料の額の差額を還付

変更前の使用料を納付していない場合

変更後の使用料の額を納付

4 市長は、第1項の許可をしたときは、利用変更許可・承認書(様式第4号)を利用者に交付する。

5 第1項の規定による変更は、1回限り申請することができるものとし、変更許可後の再変更及び取消しは認めない。

(利用の取消し申請等)

第10条 利用者は、条例第12条第1項第2号の規定により利用許可の取消しをしようとするときは、利用日の当日までに、利用(使用)許可取消申請書(様式第5号。以下「取消申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 予約案内システムにより利用許可の取消しをしようとするときは、利用当日までに予約案内システムにより取消しの申請を行うことができるものとし、取消申請書の提出は要しないものとする。

3 市長は、第1項の許可をしたときは、利用(使用)許可取消・承認書(様式第6号)を利用者に交付する。ただし、前項の規定により申請されたものについての許可は、予約案内システムにより通知するものとする。

(使用料の還付等)

第11条 条例第12条第1項ただし書に規定する使用料の還付は、次に定めるところによる。

(1) 条例第12条第1項第1号及び第3号に該当する場合 既納の使用料の全額

(2) 条例第12条第1項第2号に該当する場合 第9条第1項に定める期日までに利用許可の取消しを申し出たときは既納の使用料の半額。ただし、ホール及びホールに付随して利用する施設を除く施設等の利用については、利用日の10日前までに利用許可の取消しを申し出たときは既納の使用料の全額とする。なお、第9条第1項に定める期日後に取消しを申し出たときは既納の使用料は還付しない

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第12条第3項に規定する取消料は、第9条第1項に定める期日までに利用許可の取消しを申し出たときは使用料の半額、同項に定める期日後のときは使用料の全額とする。ただし、ホール及びホールに付随して利用する施設を除く施設等の利用については、利用日の10日前までに利用許可の取消しを申し出たときは無料とする。

(利用許可の取消し等の通知)

第12条 条例第15条第1項の規定により、利用を取消し、又は利用を停止し、若しくは制限する場合は、その理由を付して利用(使用)許可取消通知書(様式第8号)により利用者に通知するものとする。

(利用等の打合わせ)

第13条 ホールの利用者は、利用日の5日前までに文化センターの職員と利用方法等必要な事項について打ち合わせをするとともに、次の書類を届け出なければならない。

(1) 入場券、整理券、会員券その他これらに類するものを発行する場合は、その見本と枚数

(2) プログラム、式次第等その利用の順序及び内容等を明らかにするもの

(利用者の遵守事項)

第14条 利用者は、文化センターの施設等を利用するときは、文化センターの職員の指示に従い、特に次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は、利用施設の収容定員を超えないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしたり、利用許可を受けない施設等を利用したり、又は移動させないこと。

(3) 文化センターの施設等をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 騒音、怒声、放歌等の行為をしたり、又は他人に危害を及ぼす行為をしないこと。また、他人の迷惑となる物品を携帯したり、動物類を持ち込まないこと。

(5) 許可なく文化センター内外で寄附、金品の募集、物品の販売又は陳列をしないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食や喫煙をしないこと。

(7) 許可なく撮影又は録音をしないこと。

(8) 許可なくポスター、チラシ等を配布し、若しくは掲示しないこと。

(9) 必要がある場合は、消防署、警察署又は税務署等への届出を行うこと。

(職員の立入り)

第15条 市長は、文化センターの管理上必要があると認めるときは、文化センターの職員を現に利用している施設に立ち入らせることができる。この場合において、利用者は、立入りを拒むことができない。

(予約案内システムの利用者登録)

第16条 予約案内システムにおける利用者登録等については、利用者登録等に関する規則に定めるところによる。

(読替規定)

第17条 条例第18条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に文化センターの管理に関する業務を行わせる場合における第4条第5条第9条第10条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の申請)

第18条 条例第19条第1項の規定による申請は、市長が指定する期限までに三郷市指定管理者指定申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 定款の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類

(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類

(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(5) 条例第18条第2項に規定する指定管理業務の実施に関する計画を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年7月26日規則第52号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第17条を第19条とし、第16条の次に2条を加える改正規定(第18条に係る部分に限る。)及び様式第8号の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日規則第53号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年1月22日規則第4号)

この規則は、平成22年1月28日から施行する。

(平成31年3月25日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(単位:円)

分類

附属設備の名称

単位

使用料1回につき

備考

舞台設備

講演台

1式

1,200

 

司会者用演台

1台

360

 

長机

1台

120

 

椅子

1脚

60

 

床几

1台

120

 

演奏者用椅子

1脚

120

 

指揮者台

1台

360

 

指揮者用譜面台

1台

240

 

演奏者用譜面台

1台

60

 

譜面台ランプ

1個

60

 

音響反射板

1式

2,400

 

屏風

1双

2,400

 

所作台

1式

8,400

 

平台

1台

240

3尺×6尺当たり

平台

1台

180

2尺×6尺当たり

開き足・箱足

1個

60

 

地絣

1枚

600

 

緋毛仙

1枚

240

 

上敷ゴザ

1枚

40

l=1.8m当たり

長座布団

1枚

240

 

高座用座布団

1枚

240

 

国旗・市旗

1枚

600

 

めくり台

1台

120

 

支木・人形立

1台

120

 

ヒナ段用蹴込みパネル

1枚

60

1尺×6尺当たり

雪かご

1個

240

 

姿見

1台

120

 

階段

1台

180

 

ロンリウムシート

1式

2,400

 

ホワイトボード

1台

360

 

照明設備

フットライト

1列

840

 

ボーダーライト

1列

960

 

ロアーホリゾントライト

1列

1,800

 

アッパーホリゾントライト

1列

1,800

 

サスペンションライト

1台

360

 

シーリングスポットライト

1台

360

 

フロントサイドスポットライト

1台

360

 

センターピンスポットライト

1台

960

 

スポットライト

1台

240

1kw未満

スポットライト

1台

360

1kw以上

ストリップライト

1本

240

 

エリプソイダルスポットライトA

1台

600

 

エリプソイダルスポットライトB

1台

480

 

スタンド1台用

1台

180

 

スタンド3台用

1台

600

 

ベース

1台

60

 

エフェクトプロジェクタースポット

1台

840

 

エフェクトマシーン

1台

600

 

リニアエフェクト

1台

1,200

 

エフェクトディスク

1枚

120

 

種板

1枚

60

 

オーロラマシーン

1台

720

 

センターレスマシーン

1台

720

 

ストロボマシーン

1台

840

 

リップルマシーン

1台

600

 

ファイヤーマシーン

1台

840

 

先玉

1個

120

 

ミラーボール

1台

960

 

スライドキャリア

1台

240

 

2連アーム

1台

120

 

カラーフィルター損料

 

 

 

フットライト

1列

360

 

ボーダーライト

1列

360

 

ロアーホリゾントライト

1列

600

 

アッパーホリゾントライト

1列

600

 

8インチ

1枚

10

 

6インチ

1枚

10

 

音響設備

拡声装置

1式

3,000

 

テープレコーダー

1台

1,200

テープを含まない。

カセットテープレコーダー

1台

720

テープを含まない。

CDプレーヤー

1台

600

 

残響付加装置

1式

2,400

 

モニタースピーカー

1台

600

 

はね返りスピーカー

1式

1,800

 

三点吊マイク装置

1式

600

 

コンデンサーマイクロホン

1本

1,200

 

ダイナミックマイクロホン

1本

840

 

ワイヤレスマイクロホン

1本

2,400

 

マイクスタンド

1台

60

 

特別設備

フルコンサートグランドピアノ(カワイGS100)

1台

2,400

調律料を含まない。

16ミリ映写機

1式

1,200

上映10分につき

スライド映写機

1式

840

スクリーン(移動)を含む。

OHP

1式

840

スクリーン(移動)を含む。

スクリーン(固定)

1式

1,200

 

スクリーン(移動)

1台

600

 

プロジェクター

1台

1,200

 

ビデオデッキ

1台

600

 

LDプレーヤー

1台

600

 

仮設ステージ

1式

1,200

 

大会議室等用設備

講演台

1式

600

 

音響設備

1式

500

 

OHP

1式

840

 

ビデオデッキ

1台

600

 

仮設ステージ

1台

1,000

 

長机

1台

120

施設に備え付けのものは除く。

椅子

1脚

60

施設に備え付けのものは除く。

ホワイトボード

1台

360

施設に備え付けのものは除く。

テーブルクロス

1枚

60

クリーニング代は実費

移動式パネル

1台

120

 

持込器具使用電源料

1kw

120

 

展示用スポットライト

1台

120

 

備考

1 この使用料は、条例別表の備考に定める午前・午後及び夜間におけるそれぞれの利用をそれぞれ1回として計算し、全日を利用する場合は3回として計算する。

2 利用時間の延長を許可した場合の1時間当たりの使用料は、1回の使用料の100分の30に相当する額とし、1時間未満は1時間として計算する。ただし、午前から午後又は午後から夜間にわたって利用する場合の中間時間の使用料は、徴収しない。

別表第2(第6条関係)

(単位:円)

分類

附属設備の名称

単位

使用料

備考

体育室

冷暖房設備

1時間

300


備考

午前から午後又は午後から夜間にわたって利用する場合の中間時間の使用料は、徴収しない。

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三郷市鷹野文化センター設置及び管理条例施行規則

平成16年7月14日 規則第48号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第7節 市民施設
沿革情報
平成16年7月14日 規則第48号
平成17年7月26日 規則第52号
平成20年11月28日 規則第53号
平成22年1月22日 規則第4号
平成31年3月25日 規則第6号