○三郷市健康増進・食育推進・自殺対策計画推進会議規程
平成17年8月19日
訓令第11号
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項、食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項及び自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定により三郷市健康増進・食育推進・自殺対策計画を策定し、実施することに関し、関連各課との連絡調整を図り、市民の健康増進、食育推進及び自殺対策に関する総合的かつ効果的な施策を推進するため、三郷市健康増進・食育推進・自殺対策計画推進会議(以下「推進会議」という。)」を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議検討する。
(1) 三郷市健康増進・食育推進・自殺対策計画の策定に関すること。
(2) 三郷市健康増進・食育推進・自殺対策計画の推進に関すること。
(3) 三郷市健康増進・食育推進・自殺対策計画の事後評価及び見直しに関すること。
(4) その他市民の健康増進、食育推進及び自殺対策に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) いきいき健康部長
(2) 企画政策課長
(3) 人権・男女共同参画課長
(4) 財政課長
(5) スポーツ振興課長
(6) 健康推進課長
(7) 国保年金課長
(8) ふくし総合支援課長
(9) こども家庭センター長
(10) 前各号に定める者のほか、市長が指名する者
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、いきいき健康部長とし、副会長は、委員の中から会長が指名する。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議等)
第5条 会長は、会議を招集し、会議の議長となる。
2 委員は、会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(部会)
第6条 推進会議は、第2条に掲げる所掌事項に関する専門的事項を調査及び研究するため、必要な部会を置くことができる。
2 部会は、必要に応じ、会長が任命した者をもって組織する。
3 部会に、部会長及び副部会長1人を置く。
4 部会長及び副部会長は、部会員の中から会長が指名する。
5 部会長は、部会を代表し、会務を総理し、副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 部会の会議は、会長が招集し、部会長は会議の議長となる。
(関係職員の出席)
第7条 推進会議及び部会は、その所掌事項に関し必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 推進会議及び部会の庶務は、いきいき健康部健康推進課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日訓令第2号)抄
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月4日訓令第15号)
この訓令は、平成22年6月4日から施行する。
附則(平成23年3月16日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月23日訓令第12号)
この訓令は、平成26年7月23日から施行し、改正後の三郷市健康増進計画推進会議規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年7月18日訓令第9号)
この訓令は、平成29年7月18日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月8日訓令第1号)
この訓令は、令和6年2月8日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月23日訓令第1号)
この訓令は、令和7年2月1日から施行する。