○三郷市立瑞沼市民センター設置及び管理条例

平成17年12月21日

条例第48号

(設置)

第1条 市民交流を促進し、活力ある地域社会の形成に資するとともに、市民の教養及び文化の向上、教育の振興並びに福祉の増進を図ることを目的として、三郷市立瑞沼市民センター(以下「市民センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三郷市立瑞沼市民センター

(2) 位置 三郷市上彦名870番地

(事業)

第3条 市民センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民センターの施設の利用に関すること。

(2) 生涯学習に関すること。

(3) 青少年健全育成に関すること。

(4) 福祉に関すること。

(5) その他市民センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 市民センターにセンター長及びその他必要な職員を置く。

(休館日)

第5条 市民センターの休館日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日とする。

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第6条 市民センターの施設を利用することができる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第7条 市民センターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第8条 市長は、前条の許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民センターの施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。

(3) 市民センターの施設(附属設備、備品等を含む。第16条において同じ。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他市民センターの設置の目的に反するとき。

(利用者の範囲)

第9条 市民センターの施設を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に居住している者及び市内に通勤し、又は通学している者

(2) その他市長が特に必要と認めた者

(使用料の納付)

第10条 市民センターの施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、利用者は、市民センターの附属設備を利用するときは、規則で定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。

(1) 市が主催する事業で利用する場合

(2) 市長が特に必要があると認めた場合

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。

(1) 天災その他利用者の責めに帰することができない理由により、市民センターの施設を利用することができなくなったとき。

(2) 利用者が規則で定める期限までに利用許可の取消しを申し出たとき。

(3) 市民センターの管理上特に必要があるため、市長が利用許可を取り消したとき。

(目的外使用等の禁止)

第13条 利用者は、市民センターの施設を利用許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は市民センターの管理上支障があるときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 利用許可の条件に反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段によって利用許可を受けたとき。

(3) 第8条各号の規定に該当すると認められるとき。

(4) その他この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 市は、利用者が前項各号のいずれかに該当する理由により同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(原状回復)

第15条 利用者は、市民センターの施設の利用を終えたとき、又は前条第1項の規定により利用許可を取り消し、若しくは停止されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第16条 利用者は、市民センターの施設の利用により当該施設を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が利用者の責めに帰することができないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第10号)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の三郷市立瑞沼市民センターの設置及び管理条例の規定は平成19年6月1日以後の利用に係る施行日以後の申請について適用し、同日前の利用に係る申請については、なお従前の例による。

(平成22年6月14日条例第12号)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の三郷市立瑞沼市民センター設置及び管理条例別表和室(2)、和室(3)、和室(4)、和室(5)又は和室(6)の区分に係る許可を受けている者は、この条例の施行の日に、それぞれこの条例による改正後の三郷市立瑞沼市民センター設置及び管理条例別表和室(1)、和室(2)、和室(3)、和室(4)又は和室(5)の区分に係る許可を受けたものとみなす。

(平成22年12月15日条例第26号)

1 この条例は、平成23年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の三郷市立瑞沼市民センター設置及び管理条例の規定は、平成23年4月1日以後の利用に係る施行日以後の申請について適用し、同日前の利用に係る申請については、なお従前の例による。

(令和5年6月9日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表運動場の項を削る改正規定は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第49号で令和5年9月1日から施行)

別表(第10条関係)

三郷市立瑞沼市民センター使用料

(単位:円)

階数

区分\時間

午前(午前9時~午後0時30分)

午後(午後1時~午後4時30分)

夜間(午後5時~午後9時)

全日(午前9時~午後9時)

1階

和室(1)

300

400

500

1,200

会議室

600

800

1,000

2,300

工作室

800

1,000

1,200

2,700

2階

多目的室

1,200

1,400

1,600

4,000

調理室

800

1,000

1,200

2,700

4階

和室(2)

300

400

500

1,200

和室(3)

300

400

500

1,200

和室(4)

600

800

1,000

2,300

和室(5)

600

800

1,000

2,300

講座室(1)

600

800

1,000

2,300

講座室(2)

600

800

1,000

2,300

講座室(3)

600

800

1,000

2,300

音楽室

1,200

1,400

1,600

4,000

 

体育館

全面

1,200

1,200

1,200

3,600

2分の1面

600

600

600

1,800

卓球台1台

300

300

300

900

備考

1 午前から午後又は午後から夜間にわたって利用する場合の中間時間の使用料は、徴収しない。

2 幼児、児童及び生徒が体育館又は運動場を利用する場合の使用料は、当該使用料の半額とする。

三郷市立瑞沼市民センター設置及び管理条例

平成17年12月21日 条例第48号

(令和5年9月1日施行)