○三郷市立瑞沼市民センター設置及び管理条例施行規則
平成18年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、三郷市立瑞沼市民センター設置及び管理条例(平成17年条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第7条第1項前段の規定により、三郷市立瑞沼市民センター(以下「市民センター」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三郷市立瑞沼市民センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出は、利用しようとする日の属する月の2月前の月の初日から利用しようとする日までとする。ただし、市長が特別に認めた場合は、この限りでない。
(許可書の提示)
第6条 利用者は、市民センターを利用するときは、許可書を市民センターの職員に提示しなければならない。
(許可事項の変更申請等)
第7条 利用者は、条例第7条第1項後段の規定により利用許可に係る事項を変更しようとするときは、同項前段の規定により許可を受けた利用日の3日前までに、三郷市立瑞沼市民センター利用変更(取消)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の変更による使用料の額等は、次のとおりとする。
(1) 使用料の額
利用日の10日前までの変更申請 | 変更後の利用日に係る使用料の額 |
利用日の3日前までの変更申請 | 変更後の利用日に係る使用料の額に、変更前の使用料の4分の1の額を加えた額 |
(2) 使用料の納付又は還付
前号による使用料の額が変更前の使用料の額を超える場合 | 前号による使用料の額と変更前の使用料の額の差額を納付 |
前号による使用料の額が変更前の使用料の額未満の場合 | 前号による使用料の額と変更前の使用料の額の差額を還付 |
4 第1項の規定による変更は、1回限り申請することができるものとし、変更許可後の再変更及び取消しは認めない。
(利用資格)
第8条 条例第9条第2号に規定する者は、次に掲げる者とする。
(1) 草加市、越谷市、八潮市、吉川市及び松伏町(以下「近隣市町」という。)に居住している者及び近隣市町に通勤し、又は通学している者
(2) 前号以外の者で、センター長が利用を適当と認める者
(使用料の還付)
第11条 条例第12条ただし書に規定する使用料の還付は、次に定めるところによる。
(2) 条例第12条第2号に該当する場合 利用日の10日前までに利用許可の取消しを申し出たときは既納の使用料の全額、利用日の3日前までのときは既納の使用料の半額、利用日の2日前以降のときは既納の使用料は還付しない。
(センター長等の職務)
第13条 市民センターのセンター長は、上司の命を受け、市民センターの業務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、センター長の命を受け、その担任事務に従事する。
(利用者の遵守事項)
第14条 利用者は、市民センターの施設を利用するときは、市民センターの職員の指示に従い、特に次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に出入りしたり、又は利用許可を受けない施設を利用しないこと。
(2) 市民センターの施設等をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 騒音、怒声、放歌等の行為をしたり、又は他人に危害を及ぼす行為をしないこと。また、他人の迷惑となる物品を携帯したり、動物類を持ち込まないこと。
(4) 許可なく市民センター内外で寄付、金品の募集、物品の販売又は陳列をしないこと。
(5) 敷地内は禁煙とし、所定の場所以外で飲食をしないこと。
(6) 許可なくポスター、チラシ等を配布し、又は掲示しないこと。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第30号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年1月11日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
附属設備の名称 | 単位 | 使用料:円 |
ピアノ(体育館用) | 台 | 500 |
冷暖房設備(体育館) | 1時間 | 150 |
備考
1 ピアノの使用料は、利用区分あたりの金額とする。
2 冷暖房設備の使用料の算定に際し、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 冷暖房設備を午前から午後まで又は午後から夜間までの利用区分にわたって利用する場合の中間時間の使用料は、徴収しない。







