○三郷市男女共同参画社会づくり条例
平成18年9月27日
条例第28号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 基本的な施策(第11条―第22条)
第3章 苦情の処理(第23条)
第4章 男女共同参画審議会(第24条―第26条)
第5章 補則(第27条)
附則
我が国では、個人の尊重と法の下の平等が日本国憲法にうたわれており、国際社会における取組とも連動しつつ、法の整備をはじめ男女平等の実現に向けた様々な取組が進められてきました。
本市においても、平成3年度に女性行動計画、平成13年度にみさと男女共同参画プランを策定し、男女共同参画社会に関する施策の推進を図ってきました。
しかし、性別による固定的な役割分担意識とこれに基づく社会制度や慣行は、依然として根強く残っており、子育てと仕事の両立が困難な状況、出産・子育て期における女性の労働力の低下、重要な方針決定の場へ参画する男女の不均衡など、男女平等の実現には、多くの取り組むべき課題があります。
一方、本格的な少子高齢社会を迎え、家族形態の多様化、地域社会の変化等に対応し、私たちのまちを豊かで活力のある社会とするためには、男女が互いに尊重し、喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会を実現していくことが重要です。
ここに、三郷市は、男女共同参画社会の実現に向けて、市、市民、事業者、市民団体及び教育に携わる人が協働して、男女共同参画社会づくりをより一層推進するため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画社会づくりに関し、基本理念を定め、市、市民、事業者、市民団体及び教育に携わる人の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会づくりに関する施策の基本的な事項を定めることにより、男女共同参画社会づくりを総合的かつ計画的に推進し、自立した個人として個性と能力が発揮できる豊かで活力のある社会を実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例で使われる用語の意味は、次のように定めます。
(1) 男女共同参画社会づくり 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野(以下「社会のあらゆる分野」といいます。)における活動に参画する機会が確保され、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいいます。
(2) 市民 市内に住んでいる人及び市内に通勤又は通学している人をいいます。
(3) 事業者 市内において事業を行う個人及び法人をいいます。
(4) 市民団体 市内の町会、自治会等の地域の自治組織及び市民活動団体をいいます。
(5) 教育に携わる人 学校教育、社会教育その他の教育に携わる人をいいます。
(6) ドメスティック・バイオレンス 配偶者等から受ける身体的、精神的又は性的な暴力をいいます。
(7) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により、相手に不快感や不利益を与えたり、相手の生活環境を害することをいいます。
(8) 積極的格差是正措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を是正するため、必要な範囲において男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいいます。
(基本理念)
第3条 男女共同参画社会づくりは、次の事項を基本理念とし、推進するものとします。
(1) 次の事項をはじめとする人権や個性を尊重します。
ア 男女の個人としての尊厳が重んじられること。
イ 男女が個人として個性と能力を発揮する機会が確保されること。
ウ 男女が直接的であるか間接的であるかを問わず性別による差別的取扱いを受けないこと。
エ 社会のあらゆる分野において、ドメスティック・バイオレンスその他の性別に起因する暴力やセクシュアル・ハラスメントが根絶されること。
(2) 性別による固定的な役割分担意識に基づく社会における制度や慣行を見直すとともに、これらの制度や慣行が男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮します。
(3) 男女が、社会の対等な構成員として、市の政策又は事業者及び市民団体等における方針の立案及び決定の過程に、共同して参画する機会が確保されるようにします。
(4) 家事、子育て、介護その他の家庭生活における活動と仕事や地域その他の社会生活における活動が両立でき、性別にかかわりなく互いに協力し責任を分かち合いながら活動できるよう配慮します。
(5) 男女が互いの性を理解し合い、妊娠、出産その他の性と生殖に関することに自らの決定が尊重され、及び生涯を通じて健康な生活を営むことができるよう配慮します。
(6) 国際社会における男女共同参画社会の実現に関する取組に十分留意し、その動向に配慮します。
(市の責務)
第4条 市は、男女共同参画社会づくりに関する施策を主要な施策として位置づけ、前条の基本理念(以下「基本理念」といいます。)にのっとり、次の事項に取り組むものとします。
(1) 男女共同参画社会づくりに関する施策を総合的に策定し、実施すること。
(2) 市民、事業者、市民団体及び教育に携わる人の男女共同参画社会づくりへの取組を支援すること。
(3) 男女共同参画社会づくりに関する施策の実施に当たっては、市民、事業者、市民団体及び教育に携わる人並びに国、県その他関係機関と連携及び協働して取り組むこと。
2 市は、男女共同参画社会づくりに関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとします。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会づくりに主体的に取り組むとともに、市が実施する男女共同参画社会づくりに関する施策に協力するよう努めるものとします。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動において男女の従事者が共同して参画することができる体制づくりに積極的に取り組むとともに、市が実施する男女共同参画社会づくりに関する施策に協力するよう努めるものとします。
(市民団体の責務)
第7条 市民団体は、基本理念にのっとり、市民活動において男女の構成員が共同して参画することができる体制づくりに積極的に取り組むとともに、市が実施する男女共同参画社会づくりに関する施策に協力するよう努めるものとします。
(教育に携わる人の責務)
第8条 教育に携わる人は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会づくりに関する教育に積極的に取り組むとともに、市が実施する男女共同参画社会づくりに関する施策に協力するよう努めるものとします。
(性別による権利侵害の禁止)
第9条 市、市民、事業者、市民団体及び教育に携わる人は、社会のあらゆる分野において、次に掲げる性別による権利侵害の行為を行ってはなりません。
(1) 性別による差別的取扱い
(2) ドメスティック・バイオレンスその他の性別に起因する暴力
(3) セクシュアル・ハラスメント
(公衆に表示する情報に関する配慮)
第10条 市、市民、事業者、市民団体及び教育に携わる人は、広報、広告その他公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担及び前条に規定する行為を助長し、及び連想させる表現並びに過度の性的な表現を行わないよう努めなければなりません。
第2章 基本的な施策
(基本計画)
第11条 市長は、男女共同参画社会づくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、基本計画を策定するものとします。
2 基本計画は、男女共同参画社会づくりに関する施策の大綱その他必要な事項について定めるものとします。
3 市長は、基本計画を策定するに当たっては、第24条に規定する三郷市男女共同参画審議会に意見を求めるものとします。
4 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとします。
5 前2項の規定は、基本計画の変更について準用するものとします。
(推進体制の整備)
第12条 市は、男女共同参画社会づくりに関する施策を総合的かつ効果的に実施するために必要な推進体制を整備するものとします。
(拠点施設の設置)
第13条 市は、男女共同参画社会づくりに関する施策を実施し、並びに市民、事業者、市民団体及び教育に携わる人による男女共同参画社会づくりに関する取組を支援するため、総合的な拠点機能を有する施設を設置するよう努めるものとします。
(施策の策定等における配慮)
第14条 市は、男女共同参画社会づくりに関する施策に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会づくりに十分配慮するものとします。
(広報活動等)
第15条 市は、市民、事業者、市民団体及び教育に携わる人が男女共同参画社会づくりについての理解を深めるために必要な広報活動や情報提供等に努めるものとします。
(積極的格差是正措置)
第16条 市は、市の政策の立案及び決定において、積極的格差是正措置を講ずることにより、男女の職員が共同して参画する機会の確保を図るものとします。
2 市は、市の審議会等における委員を委嘱し、又は任命するに当たって、積極的格差是正措置を講ずることにより、男女の均衡を図るよう努めるものとします。
3 市は、前2項に定めるもののほか、社会のあらゆる分野における活動において、男女が共同して参画する機会を確保するため、市民、事業者、市民団体及び教育に携わる人と協力し、積極的格差是正措置が講じられるよう努めるものとします。
(家庭生活及び社会生活活動の両立支援)
第17条 市は、男女が共に家庭生活と仕事や地域その他の社会生活における活動を両立できるよう、子育て、介護等の支援に努めるものとします。
(生涯を通じた健康支援)
第18条 市は、男女が対等な関係のもとに、妊娠、出産その他の性と生殖について互いの理解を深め、尊重し合い、生涯を通じて健康な生活を営むことができるよう、必要な情報や学習機会の提供等の支援に努めるものとします。
(教育の充実)
第19条 市は、学校、職場、地域等と連携を図り、男女共同参画社会づくりに関する教育を進めるものとします。
2 市は、学校教育、社会教育その他の教育において、男女共同参画社会づくりに関する教育や学習の充実を図るため、教育に携わる人に対する研修の実施や情報提供等の支援に努めるものとします。
(取組状況の報告)
第20条 市長は、必要があると認めるときは、事業者、市民団体及び教育に携わる人に対し、男女共同参画社会づくりに関する取組状況について報告を求めることができるものとします。
(調査研究)
第21条 市は、男女共同参画社会づくりに関する施策の策定に必要な事項及び男女共同参画社会づくりを妨げる問題について調査研究を行うものとします。
(実施状況等の公表)
第22条 市長は、毎年度1回、男女共同参画社会づくりに関する施策の実施状況等について報告書を作成し、公表するものとします。
第3章 苦情の処理
(苦情の処理)
第23条 市長は、男女共同参画社会づくりに関する市の施策や男女共同参画社会づくりの推進を妨げると認められる事案に対する苦情について、市民、事業者、市民団体及び教育に携わる人からの申出を適切かつ迅速に処理するため、三郷市男女共同参画苦情処理委員を置くものとします。
第4章 男女共同参画審議会
(設置等)
第24条 市長は、男女共同参画社会づくりを推進するため、三郷市男女共同参画審議会(以下「審議会」といいます。)を置くものとします。
2 審議会は、市長の求めに応じ、基本計画に関する事項その他男女共同参画社会づくりに関する事項について調査審議するものとします。
3 審議会は、前項に定めるもののほか、男女共同参画社会づくりに関する重要な事項について調査研究し、市長に意見を述べることができるものとします。
(組織)
第25条 審議会は、委員10人以内で組織するものとします。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱するものとします。
(1) 男女共同参画に関する活動団体その他の団体の代表者
(2) 知識経験を有する者
(3) 公募による市民
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第26条 委員の任期は、2年とします。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。
第5章 補則
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとします。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(三郷市男女共同参画推進協議会条例の廃止)
2 三郷市男女共同参画推進協議会条例(平成元年条例第8号)は、廃止する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略