○三郷市男女共同参画社会づくり条例施行規則

平成18年11月24日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、三郷市男女共同参画社会づくり条例(平成18年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(苦情処理委員の定数等)

第2条 条例第23条の三郷市男女共同参画苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)は、3人以内とする。

2 苦情処理委員は、男女共同参画社会づくりの推進に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 苦情処理委員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 市長は、苦情処理委員が心身の故障のため職務を続けることが難しいと認めるとき、又は職務上の義務違反その他苦情処理委員としてふさわしくない行為をしたと認めるときは、これを解職することができる。

(苦情処理委員の職務)

第3条 苦情処理委員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 男女共同参画社会づくりに関する市の施策に対する苦情の申出があった場合において、必要があると認めるときは、施策を行う市の機関に対し説明を求め、調査すること。

(2) 前号の規定による調査の結果、必要があると認めるときは、市の機関に是正その他の措置を取るよう助言、意見表明又は勧告(以下「勧告等」という。)を行うこと。

(3) 男女共同参画社会づくりの推進を妨げると認められる事案に対する苦情の申出があった場合において、必要があると認めるときは、関係者に対しその協力を得たうえで説明を求め、調査すること。

(4) 前号の規定による調査の結果、必要があると認めるときは、関係者に助言又は是正の要望(以下「要望等」という。)を行うこと。

2 苦情処理委員は、それぞれ独立してその職務を行うものとする。ただし、職務の執行の方針及び計画その他職務に関し重要な事項を決定するときは、合議により行うものとする。

(秘密の保持)

第4条 苦情処理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(苦情の申出)

第5条 条例第23条の規定による苦情の申出(以下「苦情の申出」という。)は、苦情申出書(様式第1号)により行うものとする。

(調査しない苦情の申出)

第6条 苦情処理委員は、次の各号のいずれかに該当する事項に係る苦情の申出については、調査しないものとする。

(1) 判決、裁決等により確定した事項

(2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項

(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第17条第1項に規定する紛争の解決の援助の対象となる事項

(4) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項

(5) この規則の規定による苦情処理委員の行為に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、苦情処理委員が調査することが適当でないと認める事項

(申出人への通知)

第7条 苦情処理委員は、苦情の申出に対し、調査した場合はその結果(第3条第1項第2号の勧告等又は同項第4号の要望等を行ったときは、その内容を含む。)を、調査しない場合は調査しない旨を、苦情処理通知書(様式第2号)により苦情の申出をした者に通知するものとする。

(市長への報告)

第8条 苦情処理委員は、毎年、苦情の申出の処理状況等を市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、これを公表するものとする。

(審議会委員の身分)

第9条 条例第24条第1項の三郷市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の委員は、委嘱されたときにおける条例第25条第2項の身分を失った場合は、委員の身分を失う。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第10条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会の設置)

第12条 審議会は、必要に応じ、審議会委員による専門部会を設置することができる。

(関係者等の出席)

第13条 審議会は、必要があると認めたときは、関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第14条 審議会の庶務は、総務部人権・男女共同参画課において処理する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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三郷市男女共同参画社会づくり条例施行規則

平成18年11月24日 規則第48号

(令和3年4月1日施行)