○三郷市老人福祉法施行細則
平成19年1月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 三郷市福祉事務所設置条例(昭和47年条例第20号)に規定する福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については老人措置台帳(様式第1号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)
(3) 措置費支給台帳(様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(養護受託申出書等)
第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第9号)によるものとする。
4 前3項の規定は、法第11条第1項に規定する措置の変更を行ったときに準用するものとする。
(葬祭依頼書等)
第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第18号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼するものとする。
(要措置者通告)
第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通報しなければならない。
2 前項の場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長に通告しなければならない。
(措置費請求書)
第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書(様式第20号)により、当該措置をとった福祉事務所長に請求するものとする。
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、措置費精算書(様式第21号)により、当該措置をとった福祉事務所長に報告するものとする。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第22号)によらなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月11日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日規則第29号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

























