○三郷市魅力とふれあいの商店街発信支援事業補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魅力とふれあいの商店街の活動内容を地域に発信するための商店街団体が行うPR事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「商店街団体」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立された商店街振興組合
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1項に規定する事業協同組合
(3) 一定の地域において商店が集団形態をとり、共同事業等の事業活動を行う団体
(4) その他市長が認めた団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、商店街団体が実施する商店街の宣伝、共同売出等のイベントその他の商店街の活動内容を市民にPRするための事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に必要な経費であって、別表に掲げるもののうち、市長が必要かつ適当と認めるものとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、同一年度内において100万円を限度とする。ただし、ホームページ作成委託料については、2万円を限度とする。
2 埼玉県商店街助成事業関連要綱等の適用を受けた補助対象事業については、前項の規定により算出した補助金の額に、埼玉県商店街振興関係補助事業により市に交付されることとなる補助金の額を加算して得た額を交付するものとする。
3 補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする商店街団体(以下「申請者」という。)は、三郷市魅力とふれあいの商店街発信支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業予算書
(3) 事業を実施する者の定款又は規約及び会員名簿
(4) その他市長が必要と認めた書類
(1) 事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 当該事業の実施を延期又は中止しようとするとき。
(実績報告)
第8条 補助交付決定者は、補助対象事業の完了後速やかに三郷市魅力とふれあいの商店街発信支援事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 成果報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認めた書類
(関係書類の保管)
第11条 補助交付決定者は、補助対象事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
2 第5条第1項の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に申請されたものに対する補助金の額は、150万円を限度とする。
3 別表の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に申請された補助金の補助対象経費には、プレミアム付き商品券に係るプレミアム相当額を含めるものとする。
附則(平成20年2月7日告示第17号)
1 この告示は、平成20年2月7日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条第3項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月25日告示第132号)
この告示は、平成21年5月25日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象内容 |
作成費 | ポスター、ちらし、商店街パンフレット、商品券、サービス券、ステッカーの印刷、のぼり旗等の作成に係る経費 |
委託料 | 新聞折込委託料、デザイン委託料、ホームページ作成委託料等 |
広告費 | 新聞、雑誌等の広告媒体によるPRに係る経費 |






