○三郷市障がい者等日常生活用具給付等実施要綱

平成19年12月7日

告示第392号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 日常生活用具給付事業(第3条―第17条)

第3章 点字図書給付事業(第18条―第25条)

第4章 住宅改修費給付事業(第26条―第36条)

第5章 雑則(第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第2号の規定に基づき、日常生活を営むのに支障がある在宅の障がい者等に、日常生活上の便宜を図るための用具の給付又は貸与する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類)

第2条 前条に規定する事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 日常生活用具給付事業

(2) 点字図書給付事業

(3) 住宅改修費給付事業

第2章 日常生活用具給付事業

(事業の内容)

第3条 日常生活用具給付事業は、市内に居住する障がい者及び障がい児(以下この章において「障がい者等」という。)の日常生活上の便宜を図るため、日常生活用具(以下この章において「用具」という。)を給付又は貸与(以下この章において「給付等」という。)するものとする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第4条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。

(1) 給付の対象となる用具は、別表の給付の部に掲げる用具とし、その対象者は、同部の対象者の欄に掲げる障がい者等とする。

(2) 貸与の対象となる用具は、別表の貸与の部に掲げる用具とし、その対象者は、同部の対象者の欄に掲げる障がい者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。

(申請)

第5条 用具の給付等を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)・点字図書給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(調査等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、給付等の可否を決定しなければならない。

(決定等)

第7条 市長は、前条の調査により用具の給付を決定したときは日常生活用具給付決定通知書(様式第2号)により、貸与を決定したときは日常生活用具貸与決定通知書(様式第3号)により、給付等を行わないことを決定したときは却下決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)(様式第5号。以下この章において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付委託通知書(様式第6号)により、用具納入業者(以下この章において「業者」という。)に通知するものとする。

(用具の給付)

第8条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この章において「給付決定者」という。)は、業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の再給付)

第9条 給付を受けている用具と同一の用具の再給付については、次の各号に定めるところによる。

(1) 前回の給付日から別表の耐用年数の期間(以下この章において「耐用年数」という。)を経過していない場合は、再給付を行わないものとする。ただし、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

(2) 前回の給付日から耐用年数を経過した後において、修理不能の場合又は再給付の方が部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合若しくは操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が障がい者等の用具として使用効果が向上する場合に限り、再給付することができるものとする。

(用具の貸与)

第10条 第7条第1項の規定により用具の貸与の決定を受けた者(以下この章において「貸与決定者」という。)は、市から用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに市長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときも、また同様とする。

(費用の負担)

第11条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この章において「納入義務者」という。)は、用具の給付に要する費用の一部又は全部を当該用具の引渡しの日に業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により納入義務者が負担する費用は、法に基づく補装具費の支給の例による。この場合において、法第76条第2項の基準額は、別表の基準額とする。

3 用具の貸与については、無償とする。

(費用の請求)

第12条 業者が市に請求できる額は、用具の給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が支払った額を控除した額とする。

2 業者が費用を請求する場合は、給付券を添付するものとする。

(貸与の取消し)

第13条 市長は、貸与決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 市内に居住しなくなったとき。

(3) 別表の対象者に該当しなくなったとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第14条 給付決定者及び貸与決定者は、用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保にしてはならない。

(費用及び用具の返還)

第15条 市長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第16条 市長は、障がい者等の申請の手続の利便を考慮し、別表の排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 別表の基準額の範囲内で1月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(2) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(台帳の整備)

第17条 市長は、用具の給付等の状況を明らかにするため、日常生活用具交付台帳兼処理簿(様式第7号)を整備するものとする。

第3章 点字図書給付事業

(事業の内容)

第18条 点字図書給付事業は、視覚障がい者等が情報を容易に入手しやすくするため、点字図書を給付するものとする。

(定義)

第19条 この章において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障がい者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた視覚障がい者及び視覚障がい児をいう。

(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。

(3) 点字出版施設 点字図書給付事業にかかる「点字図書給付対象出版施設」の指定について(平成4年1月31日社更第26の1号厚生省社会・援護局更生課長通知)により指定された点字図書給付対象出版施設をいう。

(対象者)

第20条 点字図書給付事業の対象者は、市内に居住する視覚障がい者等で、情報の入手を点字によっているものとする。

(給付の限度)

第21条 点字図書の給付は、対象者1人につき年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(申請等)

第22条 点字図書の給付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)・点字図書給付申請書(様式第1号)に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(以下この章において「証明書」という。)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ適当と認めるときは、点字図書給付台帳(様式第8号)に所定の事項を記載し証明書に証明印を押印し申請者に交付するものとし、適当でないと認めるときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(給付の方法)

第23条 前条第2項の規定により証明書の交付を受けた申請者(以下この章において「受給者」という。)は、当該証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額をいう。)を添えて点字出版施設に点字図書の交付を申し込み、給付を受けるものとする。

(費用の請求)

第24条 点字出版施設が市に請求できる額は、点字図書の価格から前条の規定により受給者が支払った自己負担額を控除した額とする。

(費用の返還)

第25条 市長は、受給者が、偽りその他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、当該点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

第4章 住宅改修費給付事業

(事業の内容)

第26条 住宅改修費給付事業は、障がい者等が現に居住している住宅を障がい者等が生活しやすく改修(以下この章において「住宅改修」という。)する場合に、居宅生活動作補助用具(障がい者等の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うものをいう。)の購入及び同用具の設置に伴う住宅改修に要する費用(以下この章においてこれらを「住宅改修費」という。)を給付するものとする。

(対象者及び給付の回数)

第27条 住宅改修費給付事業の対象者は、市内に居住し、下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する者であって、障がい程度等級が3級以上である学齢以上の障がい者及び障がい児(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障がいが2級以上の者)又は、これと同程度の障がいである難病患者等(以下この章において「障がい者等」という。)とし、原則として住宅改修費の給付は、対象者1人につき1回に限るものとする。ただし、介護保険法に基づく住宅改修費の支給を受けられる者は除く。

(住宅改修の範囲)

第28条 給付の対象となる住宅改修は、次に掲げるものとする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第29条 住宅改修費の給付は、障がい者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ障がい者等の身体の状況、住宅の状況等を勘案して市長が必要と認める場合に行うものとする。

(申請)

第30条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修の改修計画書及び工事見積書

(2) 住宅改修が必要な理由書

(3) その他市長が必要と認める書類

(調査)

第31条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、住宅改修費の給付の可否を決定しなければならない。

(決定等)

第32条 市長は、前条の調査により住宅改修費の給付を決定したときは住宅改修費給付決定通知書(様式第10号)により、住宅改修費の給付を行わないことを決定したときは却下決定通知書(様式第11号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付券(様式第12号。以下この章において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費委託通知書(様式第13号)により、住宅改修業者(以下この章において「業者」という。)に通知するものとする。

(住宅改修の依頼)

第33条 前条の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下この章において「給付決定者」という。)は、業者に給付券を提出し、住宅改修を依頼するものとする。

(費用の負担)

第34条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この章において「納入義務者」という。)は、住宅改修に要する費用の一部又は全部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により納入義務者が負担する住宅改修費は、法に基づく補装具費の支給の例による。この場合において、法第76条第2項の基準額は、20万円とする。

(費用の請求)

第35条 業者が市に請求できる額は、住宅改修費から前条の規定により納入義務者が支払った額を控除した額とする。

2 業者が費用を請求する場合は、給付券を添付するものとする。

(費用の返還)

第36条 市長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修費の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

第5章 雑則

(その他)

第37条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(三郷市身体障害者(児)日常生活用具(補助具)給付事業実施要綱の廃止)

2 三郷市身体障害者(児)日常生活用具(補助具)給付事業実施要綱(平成5年告示第40号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現に廃止前の三郷市身体障害者(児)日常生活用具(補助具)給付事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

(平成20年12月11日告示第332号)

この告示は、平成20年12月11日から施行する。

(平成24年3月30日告示第115号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月11日告示第187号)

この告示は、平成26年6月11日から施行し、改正後の三郷市障がい者日常生活用具給付等実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年2月13日告示第32号)

この告示は、平成27年2月13日から施行し、改正後の三郷市障がい者等日常生活用具給付等実施要綱の規定は、平成27年1月1日から適用する。

(平成28年3月23日告示第66号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年8月9日告示第214号)

この告示は、平成28年8月9日から施行する。

(令和3年3月18日告示第73号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条、第9条、第11条、第13条、第16条関係)

区分

種目

品目

性能等

対象者

耐用年数

(年)

基準額

(円)

備考

給付

介護・訓練支援用具

特殊寝台

腕、脚等の訓練ができる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

下肢又は体幹機能障がいが2級以上の身体障がい者

8

154,000


難病患者等で寝たきりの状態にある者

特殊マット

褥そう又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

下肢又は体幹機能障がいが1級の身体障がい者

5

70,000


障がいの程度が重度又は最重度の知的障がい者である3歳以上の障がい児・者(常時介護を要する者に限る。)

難病患者等で寝たきりの状態にある者

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので、障がい児・者、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

下肢又は体幹機能障がいが1級である学齢以上の身体障がい児・者(常時介護を要する者に限る。)

5

67,000


難病患者等で寝たきりの状態にある者

入浴担架

障がい児・者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

下肢又は体幹機能障がいが2級以上であって、入浴に家族等他人の介助を要する3歳以上の身体障がい児・者

5

82,400


体位変換器

介助者が障がい児・者又は難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

下肢又は体幹機能障がいが2級以上であって、下着交換等に家族等他人の介助を要する学齢以上の身体障がい児・者

5

15,000


難病患者等で寝たきりの状態にある者

移動用リフト

介護者が障がい児・者又は難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

下肢又は体幹機能障がいが2級以上である3歳以上の身体障がい児・者

4

159,000


難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいのある者

訓練いす

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

下肢又は体幹機能障がいが2級以上である3歳以上の身体障がい児

5

33,100


訓練用ベッド

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

下肢又は体幹機能障がいが2級以上である学齢以上の身体障がい児

8

159,200


難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいのある者

自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等の補助ができ、障がい者、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

下肢又は体幹機能障がいであって、入浴に介助を必要とする3歳以上の身体障がい児・者

8

90,000


難病患者等で入浴に介助を要する者

便器(手すり取り付け可)

障がい者又は難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりを付けることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

下肢又は体幹機能障がいが2級以上である学齢以上の身体障がい児・者

8

4,450


難病患者等で常時介護を要する者

手すりを便器に取り付ける場合

5,400

頭部保護帽

ヘルメット型で、転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

下肢若しくは体幹機能障がいの身体障がい又は障がいの程度が重度若しくは最重度の知的障がい又は障がい等級が1級の精神障がいであり、てんかんの発作等により頻繁に転倒する障がい児・者

3

主材料がスポンジ及び革

12,768

基準額は、オーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイドによる製品については、基準額の80パーセントの範囲内の額とする。

主材料がスポンジ、革及びプラスチック

30,870

T字状、棒状のつえ

歩行時に体を支持する機能及び強度を有するもの

下肢又は体幹機能障がいの身体障がい児・者

3

ニス塗装された木材のもの

2,310

夜光材付とした場合は410円(全面夜光材付とした場合は1,200円)増しとする。価格は1本当たりのものであること。外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は260円増しとする。

軽金属のもの

3,150

移動・移乗支援用具

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

(1) 障がい者及び難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

(2) 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の捕助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

平衡機能又は下肢、体幹機能障がいであって、家庭内の移動等において介助を要する3歳以上の身体障がい児・者

8

60,000


難病患者等で下肢が不自由な者

特殊便器

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

上肢機能障がいが2級以上の身体障がい児・者

8

151,200


障がいの程度が重度又は最重度の知的障がいである学齢以上の障がい児・者

難病患者等で上肢機能に障がいのある者

火災警報器

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

障がい等級が2級以上(聴覚障がい児・者は、すべての障がい等級)の身体障がい児・者、障がいの程度が重度若しくは最重度である知的障がい児・者又は障がい等級が1級である精神障がい児・者であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難であるもののみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

8

15,500


自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

障がい等級が2級以上の身体障がい児・者、障がいの程度が重度若しくは最重度である知的障がい児・者、障がい等級が1級である精神障がい児・者又は難病患者等であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難であるもののみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

8

28,700


電磁調理器

障がい者が容易に使用し得るもの

視覚障がいが2級以上の身体障がい者又は障がいの程度が重度若しくは最重度の知的障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

6

41,000


歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの

視覚障がいが2級以上であって学齢以上の身体障がい児・者

10

7,000


聴覚障害者用屋内信号装置

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

聴覚障がいが2級の身体障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる者

10

87,400


視覚障害者用誘導装置

音声により目的物(位置)等の確認が可能となるもの

視覚障がいの身体障がい児・者であって音声による誘導を必要とする者

5

56,000


携帯用信号装置

送信機と受信機を1組とし、送信機による合図(呼出し)が接触等により知覚できるもので、携帯可能なもの

聴覚障がいの身体障がい児・者であって、視覚・触覚によらなければ呼出し等に応じることができない者

6

18,000


トイレチェアー

椅子様の形状をし、座位を保ったまま排便が可能なもの

頚椎損傷等により、通常の便座上で座位を保つことのできない身体障がい児・者であって、必要と認められる者

8

81,000


車椅子用段差昇降機

地面と屋内床面の高低差が1メートル程度の場合であって、車椅子に乗ったままの状態で、昇降が可能なもの

常時車いすを利用する身体障がい児・者であって必要と認められる者

10

260,000


発動発電機人工呼吸器外部バッテリー

介助者が容易に使用し得るもの

在宅で常時人工呼吸器を使用する身体障がい児・者又は難病患者(施設入所者を除く)

6

100,000


在宅療養等支援用具

透析液加温器

透析液を加温し、一定温度に保つもの

じん臓機能障がいが3級以上であって、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う3歳以上の身体障がい児・者

5

51,500


ネブライザー(吸入器)

障がい児・者、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

呼吸器機能障がいが3級以上又は同程度の障がいであって、必要と認められる学齢以上の身体障がい児・者

5

36,000


難病患者等で呼吸器機能に障がいがある者

電気式たん吸引器

障がい児・者、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

上記に同じ

5

56,400


電気式たん吸引器・ネブライザー両用器

障がい児・者が容易に使用し得るもの

上記に同じ

5

72,450


酸素ボンベ運搬車

障がい者が容易に使用し得るもの

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障がい者

10

17,000


盲人用体温計(音声式)

視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの

視覚障がいが2級以上である学齢以上の身体障がい児・者

5

9,000


盲人用体重計

上記に同じ

上記に同じ

5

18,000


盲人用血圧計

上記に同じ

上記に同じ

5

15,000


動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

難病患者等で、人工呼吸器の装着が必要な者

5

157,500


情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障がい児・者が容易に使用し得るもの

音声・言語機能障がい又は肢体不自由のため発声・発語に著しい障がいを有する学齢以上の身体障がい児・者

5

98,800


情報・通信支援用具

障がい者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器(インテリキー、ジョイステック等)及びソフト(視覚障がい者用アプリケーションソフト、画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等)で対象者が容易に使用し得るもの

文字を書くことが困難で上肢機能障がいが2級以上の身体障がい者

5

100,000


言語及び上肢の複合機能障がいが2級以上の身体障がい者

視覚障がいが2級以上の身体障がい者

点字ディスプレイ

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

視覚障がいが2級以上である学齢以上の身体障がい児・者

6

383,500


点字器

32マス18行、両面書、真鍮板製のもの(標準型)

視覚障がいであって学齢以上の身体障がい児・者

7

10,800

基準額は点筆を含む。

32マス18行、両面書、プラスチックス製のもの(標準型)

6,800

32マス4行、片面書、アルミニウム製のもの(携帯用)

5

7,500

32マス12行、片面書プラスチック製のもの(携帯用)

1,700

点字タイプライター

視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの

就労若しくは就学し、又は就労が見込まれる視覚障がいが2級以上の身体障がい児・者

5

63,100


視覚障害者用ポータブルレコーダー

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの

視覚障がいが2級以上である学齢以上の身体障がい児・者

6

録音再生機

85,000


6

再生専用機

35,000

視覚障害者用活字文書読上げ装置

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者が容易に使用し得るもの

上記に同じ

6

99,800


視覚障害者用拡大読書器

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる学齢以上の身体障がい児・者

8

198,000


盲人用時計

触読時計

視覚障がい者が容易に使用し得るもの

視覚障がいが2級以上の身体障がい者

10

10,300


音声時計

10

13,300


聴覚障害者用通信装置

一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障がい児・者が容易に使用し得るもの

聴覚障がい又は音声・発語に著しい障がいを有する学齢以上の身体障がい児・者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

5

71,000


聴覚障害者用情報受信装置

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用の番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい児・者が容易に使用し得るもの

聴覚障がいの身体障がい児・者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

6

88,900


人工喉頭

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

喉頭摘出又はこれと同程度の障がいと認められる3歳以上の身体障がい児・者

4

5,150

基準額は気管カニューレ付きとした場合は3,100円増しとする。

電動式

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

5

72,203

基準額は、電池又は充電器を含む。

埋込型用人工鼻

HMEカセット及びアドヒーシブ等であって、障がい児・者が容易に使用し得るもの

喉頭摘出又はこれと同程度の障がいと認められる3歳以上の身体障がい児・者であって、常時埋込型の人工喉頭を使用しているもの

23,760


文字放送ラジオ

FM文字多重放送の受信が可能なもの

聴覚障がい者であって、文字による情報を必要とする身体障がい児・者

5

23,000


地上デジタル放送対応ラジオ

テレビ音声が受信可能なラジオで視覚障がい者が容易に使用し得るもの

視覚障がいが2級以上の障がい児・者

5

29,000


排泄管理支援用具

ストマ用装具

消化器系

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製

直腸機能障がいによりストマ造設をし身体障害者手帳を所持している学齢以上の身体障がい児・者(身体障害者手帳申請中の者を含む。)

8,858

基準額は1箇所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額とする。

一時造設を行うものは申請の日の属する月から6か月に限り、給付を行うものとする。

ストマ装具の一時造設を行う者

尿路系

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋で尿処理用のキャップ付とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製

ぼうこう機能障がいによりストマ造設し身体障害者手帳を所持している学齢以上の身体障がい児・者(身体障害者手帳申請中の者を含む。)

11,639

ストマ装具の一時造設を行う者

おむつ

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

難病患者等の状態にあった適切な種類のもので、難病患者等及び介助者が容易に利用できるもの

ストマの変形等によりストマ用装具の装着が困難である身体障がい児・者

12,000

基準額は、月額とする。

脊髄損傷等により高度の排便、排尿機能障がいのある身体障がい児・者

脳性麻痺等脳原性運動機能障がいのため排便、排尿の意思表示が困難であると認められる3歳以上の身体障がい児・者

難病患者等で常時失禁があり介助を要する者

収尿器

男性用普通型

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。ラテックス製又はゴム製

脊髄損傷等による高度の排尿機能障がい(特に失禁がある場合)のため収尿器を必要とする3歳以上の身体障がい児・者

1

7,931


男性用簡易型

5,871


女性用普通型

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

8,755


女性用簡易型

ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付き

6,077

基準額は収尿袋20枚を1組の額とする。

住宅改修費

居宅生活動作補助用具(住宅改修費)

障がい者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴う次のようなもの

(1)手すりの取付け

(2)段差の解消

(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4)引き戸等への扉の取替え

(5)洋式便器等への便器の取替え

(6)その他

(1)(5)の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)であって、障がい等級が3級以上である学齢以上の身体障がい者及び障がい児(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障がいが2級以上の者)

1人につき1回のみ

200,000

介護保険制度の利用を優先する。

難病患者であって、下肢又は体幹に障がいのある者

貸与

情報・意思疎通支援用具

福祉電話

障がい者が容易に使用し得るもの

難聴者又は外出困難な身体障がい者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)


ファックス

障がい者が容易に使用し得るもの

聴覚又は音声・言語機能障がいが3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として、必要性があると認められる者(電話、難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯


備考

1 上表中身体障がい児及び身体障がい者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳を交付された者をいい、これにおける障がいとは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害及び等級をいう。

2 上表中知的障がい者とは、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)第2条の規定に基づき、療育手帳の交付を受けた者をいう。

3 上表中精神障がい者とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいい、これにおける障がいとは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級をいう。

4 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障がいに準じ取り扱うものとする。

5 上表中「重度」とあるのは、「療育手帳制度の実施について」(昭和48年9月27日付け児発第725号厚生省児童家庭局長通知)の第3の1に規定する児童及び者をいう。

6 上表中「最重度」とあるのは、重度のうち特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に規定する程度の児童及び者をいう。

7 「聴覚障害者用屋内信号装置」には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

8 「情報・通信支援用具」には、視覚障害者用アプリケーションソフト、インテリキー、ジョイスティック等を含み、耐用年数及び基準額については、申請のあった給付品目の内容について調査を行ったうえ、市長が個別に判断するものとする。

9 上表中「難病患者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成27年6月9日厚生労働省告示第292号)に掲げる疾病による障がいの程度が、法第4条第1項及び児童福祉法第4条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める程度(平成25年厚生労働省告示第7号)である者をいう。

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三郷市障がい者等日常生活用具給付等実施要綱

平成19年12月7日 告示第392号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年12月7日 告示第392号
平成20年12月11日 告示第332号
平成24年3月30日 告示第115号
平成26年6月11日 告示第187号
平成27年2月13日 告示第32号
平成28年3月23日 告示第66号
平成28年8月9日 告示第214号
令和3年3月18日 告示第73号