○三郷市漏水に対する水道料金の減免取扱要綱

平成22年3月31日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三郷市水道事業給水条例(平成9年条例第27号)第33条の規定に基づき、地下埋設管等において漏水があった場合における水道料金の軽減又は免除(以下「減免」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象となる漏水)

第2条 減免の対象は、次の各号のいずれかに該当する漏水とする。

(1) 地下埋設管からの漏水

(2) 壁体又は床下における漏水

(3) 市の施工した工事等が起因となった漏水

(4) その他市長が適当と認めた漏水

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合であって市長が減免することが適当でないと認めたときは、減免の対象としない。

(1) 容易に発見可能な漏水の場合

(2) 給水装置の使用者又は管理者(以下「使用者等」という。)が漏水の事実を認識しながら放置していた場合

(3) 使用者等が給水装置その他の設備の維持管理を怠ったことにより漏水した場合

3 受水槽(構成する諸装置を含む。)又は水洗便所等で地上に設置している給水装置における漏水は、使用者等が相当の注意をもってしても発見できなかった場合に限り、1回を限度として減免の対象とすることができる。

(料金の減免)

第3条 減免は、漏水があった月(以下「漏水月」という。)の使用水量から、減ずべき水量を控除する方法により行う。ただし、漏水月以外の月の使用水量に変更することが適当であると認められる場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、減ずべき水道料金を還付することができる。

(軽減)

第4条 軽減する水量は、別表に定める基準に基づき算定した水量(以下「認定使用水量」という。)とする。ただし、第2条第1項第1号又は第2号の漏水が、過去の実績による使用水量(以下「実績使用水量」という。)の5倍を超えるときは、当該超える部分の使用水量についても軽減する水量とすることができる。

2 前項ただし書に規定する実績使用水量が20立方メートル以下のときは、別表により算定した認定使用水量にかかわらず、実績使用水量の5倍の水量を認定使用水量とすることができる。

(免除)

第5条 第2条第1項第3号の漏水は、漏水月の使用水量から実績使用水量を差し引いた水量を免除する。

(水量の端数計算)

第6条 水量の計算に1立方メートル未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(減免の申請)

第7条 減免を受けようとする者は、水道料金減免申請書(様式第1号)に工事事業者の修繕の証明を受けたうえで、市長に申請しなければならない。

2 やむを得ない事由により、申請書に修繕の証明を受けることが出来ないときは、漏水修理に要した費用の領収書等を添付することで、修繕の証明に代えることができる。

(減免の承認又は却下)

第8条 市長は前条の規定による申請があったときは、申請書に記入された漏水箇所、修理の事実等について調査し、当該申請に対し承認又は却下の決定をするものとする。

2 市長は、前項により承認又は却下の決定をしたときは、その結果を水道料金減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

減免による使用水量の算定基準

算式

C=A-(A-B)×1/2

備考

1 実績使用水量等が把握できない等、特別な事情があり、この基準により算定し難いときは、市長がその都度認定する。

2 A:今期の検針水量

3 B:実績使用水量

漏水の時期、水道使用の経過・実績等を勘案して次の各号に定める水量のうち、最も適当なものを適用する。

(1) 前年度同期分の水量

(2) 前期分の水量

(3) 最近の2期間の平均水量

(4) 最近の6期間の平均水量

4 C:減免後の認定使用水量

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三郷市漏水に対する水道料金の減免取扱要綱

平成22年3月31日 告示第99号

(平成22年4月1日施行)